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江戸御屋舗江御訴訟書之写 《近江国蒲生郡 旗本領》

書肆つづらや
 東京都文京区湯島
88,000
宝暦三年写本、1冊
延享三年から宝暦二年にかけて、江州蒲生郡十四ヶ村(東畑中村・西畑中村・東中小路村・西中小路村・西出村・小西村・土田村・小舩木村・大房村・西鍛冶屋村・東鍛冶屋村・田中江村・十林寺村・他)村役人らが、領主である旗本松平求馬介(内匠頭家)方役所の放漫な知行所支配に三箇条の要求を提示して直訴し続け、ついに折れた領主側が経営の見直しに着手するまでの文書15通の控。知行所百姓方より江戸の松平求馬介方役所に宛てた訴状や願書の数々と請書、同じく求馬介家の本家にあたる松平和泉守方役所に宛てた嘆願書、旗本領主方役人衆に宛てた請書、あるいは旗本領主方役人衆より知行所百姓方が受け取った申渡書や納辻明細御帳面控、證文など全十五点の写から成る。
共表紙の半紙本240×175㎜、半丁7行書前後、墨付42丁、少虫損あり。打付書は「宝暦二壬申年三月廿二日 江戸御屋舗江御訴訟書之写」、裏表紙には「大日本之内東山道随一近江国蒲生郡幡山大房村之住人西堀長重郎所持乃什物」の識語。

記事によると、元禄四年から約二十年間旗本松平和泉守家の知行所であった時期は領民と領主の関係は非常に良好であったが、宝永七年和泉守家が分家内匠頭家に分知して以後、相給は徐々に複雑化して領民に課される取箇は年々増加し、御用金銀が課され、享保期を通してその返済が不履行のままさらに才覚金や月次賄金等を際限なく求められ、災害被災に対する救恤は一切なく、村々は困窮の一途を辿ったという。
本冊には、旗本領主方が「御仕送人」を置くなど在地体制の見直しに着手した時点までが記録されている。
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88,000
、宝暦三年写本 、1冊
延享三年から宝暦二年にかけて、江州蒲生郡十四ヶ村(東畑中村・西畑中村・東中小路村・西中小路村・西出村・小西村・土田村・小舩木村・大房村・西鍛冶屋村・東鍛冶屋村・田中江村・十林寺村・他)村役人らが、領主である旗本松平求馬介(内匠頭家)方役所の放漫な知行所支配に三箇条の要求を提示して直訴し続け、ついに折れた領主側が経営の見直しに着手するまでの文書15通の控。知行所百姓方より江戸の松平求馬介方役所に宛てた訴状や願書の数々と請書、同じく求馬介家の本家にあたる松平和泉守方役所に宛てた嘆願書、旗本領主方役人衆に宛てた請書、あるいは旗本領主方役人衆より知行所百姓方が受け取った申渡書や納辻明細御帳面控、證文など全十五点の写から成る。 共表紙の半紙本240×175㎜、半丁7行書前後、墨付42丁、少虫損あり。打付書は「宝暦二壬申年三月廿二日 江戸御屋舗江御訴訟書之写」、裏表紙には「大日本之内東山道随一近江国蒲生郡幡山大房村之住人西堀長重郎所持乃什物」の識語。 記事によると、元禄四年から約二十年間旗本松平和泉守家の知行所であった時期は領民と領主の関係は非常に良好であったが、宝永七年和泉守家が分家内匠頭家に分知して以後、相給は徐々に複雑化して領民に課される取箇は年々増加し、御用金銀が課され、享保期を通してその返済が不履行のままさらに才覚金や月次賄金等を際限なく求められ、災害被災に対する救恤は一切なく、村々は困窮の一途を辿ったという。 本冊には、旗本領主方が「御仕送人」を置くなど在地体制の見直しに着手した時点までが記録されている。

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