N25070117〇明治布告布達 明治10年 ○謀殺祖父母父母律 第2項改正 五等親以上の尊長卑幼を謀殺は減五等に従う 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070116〇明治布告布達 明治10年 ○教育博物館蒐集の品目一覧 文部省に於て開設する教育博物館に陳列する物品の出品を奨励 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070115〇明治布告布達 明治10年 ○諸願伺届書類差出の節 表紙用い方廃止 別紙雛形に倣い記文差出べし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070114〇明治布告布達 明治10年 ○明治10年郵便規則第11条第97節に掲載の外国郵便税表改正 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070113〇明治布告布達 明治10年○東京英語学校を東京大学予備門と改称 東京大学に付属せしむ 文部卿田中不二麿○文部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25070111〇明治布告布達 明治10年○明治10年郵便規則中第161節改正 為替証書一枚の金高は20円迄に限る 端数は厘位迄に限る 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070110〇明治布告布達 明治10年○更に種痘を要せざる者 既済天然痘鑑定証書付与の謝金を 二銭五厘と定む 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書