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N24082615○明治布告布達 明治8年〇佐賀唐津旧藩札交換期限に付 残札所持の分6月15日限り県庁において交換 ○佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N25020123〇明治布告布達 明治8年 佐賀唐津旧藩札交換期限に付 更に延期6月15日限県庁にて交換 区戸長に於て所持者説諭方すべし 佐賀県令北島秀朝○佐賀県布達○和本古書古文書
N25020117〇明治布告布達 明治8年 佐賀裁判所あて諸願伺は所長七等判事瀧弥太郎と書載、唐津区裁判所は所長四級判事補小林重遠と差出 佐賀県令北島秀朝 ○佐賀県布達 ○和本古書古文書
N25020122〇明治布告布達 明治8年 盗取に係る不正の物品を質に取置く事例あり 質置人へ身元慥成受人立て等 不正の品受取らぬ様注意すべし 佐賀県令北島秀朝○佐賀県布達○和本古書古文書
N25020118〇明治布告布達 明治8年 本年貢租の内 三、五月両納の分 正納金納の区別を定め 願書差出方日限 佐賀県令北島秀朝 ○佐賀県布達 ○和本古書古文書
N25020116〇明治布告布達 明治8年 無願にて質屋に類する業を致すもの 以後することを禁ず 望みの者は願済のうえ営むべし 佐賀県令北島秀朝 ○佐賀県布達 ○和本古書古文書
県令北島秀朝
N24082626○明治布告布達 明治8年○当県より申請する諸公文に付 方言名称等は普通の文言に換用すべし 事物により適当の註解を加るべし〇佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082612○明治布告布達 明治8年○旧福岡藩製造紙幣5銭未満分に付 通用停止及交換方通告 福岡県内交換所4箇所 〇佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082627○明治布告布達 明治8年〇米油限月売買禁止の処 8年7月31日限り延期に付 従前取引皆片付く様出願すべし〇太政大臣 佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082619○明治布告布達 明治8年○県下松原社境内贈正二位鍋島直正の神祠(松原神社) 、県社に列格に付 神事執行 県下士民に参拝推奨 〇佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082616○明治布告布達 明治8年〇司法省中 検事官等を改定 正権大中少検事以下1~4級検事補の10階等 ○太政大臣 佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
明治布告布達 明治8年○陸軍諸兵士服役中 家事担当の者死亡等にて活計の道なき時は 免役の願出方 〇陸軍省 佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082611○明治布告布達 明治8年○金銭を貸付け衣類等を質物に取る質屋類似の営業者あり 不都合に付、質屋業の願済の上営業すべし ○佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082601○明治布告布達 明治8年○人民の署名肩書に付 貫属或は管下の文字を除き、何府県華族士族平民と記載すべし ○太政大臣三条実美 佐賀県令北島秀朝 佐賀県布達○和本古書古文書
N24082625○明治布告布達 明治8年○東京府下寄留の者 出京の節は寄留居所等東京府内務省へ届出るべし〇佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082623○明治布告布達 明治8年○当分の内坑物税収納廃止に付 毎坑出炭髙の取調記載すべし 〇佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082621○明治布告布達 明治8年○訴答文例(明治7年第75号布告)中改定 原告人被告人にて訴訟手続に差支えない者は差添人に及ばず〇太政大臣 佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082620○明治布告布達 明治8年○当地裁判所或は県庁諸課より呼出の者 不参遅刻の者有り不都合 呼出等の節は無遅刻出頭すべし 〇佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082618○明治布告布達 明治8年○左院廃止に付 諸建白類当分正院分局へ差出すべし〇太政大臣 佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
N24082614○明治布告布達 明治8年○国内回漕規則第15条中 港則違反の者科料改定 日本形船西洋形汽船同帆走船金二十円以内〇太政大臣 佐賀県令北島秀朝 ○和本古書古文書
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