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N25060601〇明治布告布達 明治12年○北海道古平郡(現在は古平町)新地町入船町の内分裂して丸山町を新設、同郡垂見村を湊町、濱中村を濱町と改称 開拓長官黒田清隆○開拓使布達 埼玉県○和本古書古文書
N25050634〇明治布告布達 ○戸長役場称呼の件 山形県某郡某町村戸長役場と称す 数町村を管轄するもの二カ町村・三カ町村以上の場合方 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050622〇明治布告布達 ○戸長役場書記は戸長の具申により郡長進退すべし 其俸給人員も各役場事務の繁閑により郡長適宜これを定べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050621〇明治布告布達 ○戸長以下出県及郡外出張せん時戸長より郡役所へ伺出べし 郡役所出頭及所轄町村外へ出張は戸長より郡役所届出べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25041622○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○神祇省を廃し教部省を置く○非常時合図は大砲5発御近火は3発と改定○安濃津県を三重県と改称県庁は四ケ市○太政官布告○和本古書古文書
N25041609○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○軍人犯罪は本営本隊にて処断○郷士家筋由緒ある者は士族へ入籍○府県管内旧藩境界物品の輸出入陸口口銭を廃す○太政官布告○和本古書古文書
N25030109〇明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020614〇明治布告布達 明治14年 太政官布告2件○大審院にて14年12月31日以前着手の刑事は15年1月1日以後も従前規則に従い処分 ○治安及始審裁判所の権限5カ条 ○太政官 栃木県○和本古書古文書
N25020102〇明治布告布達 明治9年 府県税(明治8年第140号布告)の儀 本年1月より県税賦課方法施行後 営業免許鑑札不願出の者へ 期限日迄願出を督促 宮城県権令宮城時亮 ○宮城県布達 ○和本古書古文書
N25011688〇明治布告布達 明治9年 三品薫子内親王(明治天皇第2皇女 梅宮薫子(うめのみやしげこ)内親王)薨去に付 三日の間歌舞音曲停止 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
厭蝕太平樂記 和装 写本全30巻30冊揃 大坂冬夏軍記
N25011621○明治布告布達 明治14年 医学集会所 現在定期に当たり不参欠席の事故を以て休会状態 一層奮励し隆盛ならしむ様各医員へ知らしむべ 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011617○明治布告布達 明治14年 改租以後変換地々価修正の為の調査に官吏派遣に付 各町村にて実地調査に立会うための地主惣代人を選定すべし 茨城県令人見寧 ○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25010635○明治布告布達 明治12年 地所質入書入規則(明治6年第18号布告)第5条改正・期限に至り金穀を返さず地所を引渡す節の地券等の取扱方 太政大臣○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010629○明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25010618○明治布告布達 明治14年 泰西(ヨーロッパ)の獣医術に付 農務局(農商務省)に於て獣医全書を訳述発行 本課に備置きに付 特に牧畜者縦覧されたい 栃木県○栃木県勧業課広告○和本古書古文書
N24122136○明治布告布達 明治16年 伊豆国神子元島(みこもとじま・下田市)灯台 灯明器械改良工事の為1カ月間点灯停止に付 仮灯小屋にて点灯 工部卿佐々木高行○工部省告示 栃木県○和本古書古文書
N24122125○明治布告布達 明治16年 行方不明人照会 石川県金沢三所町 元警視局四等巡査心得 坂本与三次郎 西南戦争有労の賜金,明治12年8月行方不知 栃木県令藤川為親○栃木県布達 ○和本古書古文書
N24121641○明治布告布達 明治12年 本年県庁甲第64号布達 乗船旅客上陸ケ所4項追加 東葛飾郡今上村,香取郡佐原村,下埴生郡安食村,南相馬郡布佐村 千葉県令柴原和 ○千葉県布達 ○和本古書古文書
N24121638○明治布告布達 明治12年 非役勲七等以下同正七位以下の者 所在地方庁に参賀すべし共、遠隔地の輩は賀表のみ差出苦しからず 式部領より 千葉県令柴原和 ○千葉県布達 ○和本古書古文書
N24092118〇明治布告布達 貸座敷規則の内第3条を改正 鑑札を持たざる婦女に座敷貸与へ娼妓類業 決して致す間敷事(いたすまじきこと=してはならない) ○明治11年 山形県令三島通庸○和本古書古文書
N24091668〇明治布告布達 清酒醸造営業者の焼酎蒸留に付 清酒腐敗予防空樽手当に使用分し販売せざる分は納税に及ばず 仮令聊かたりとも販売は厳禁 ○明治9年 宮城県権令宮城時亮 ○和本古書古文書
N24091667〇明治布告布達 芸妓娼妓並貸座敷営業免許鑑札の継続方を改定 これまで1年毎継続の願出すべき処、爾来引続き営業者は継願に及ばず ○明治9年 宮城県権令宮城時亮 ○和本古書古文書
N24091664〇明治布告布達 県庁の分課を定む 第一課庶務 第二課勧業 第三課租税 第四課警保 第五課学務 第六課出納 称呼は第一課、第二課と各番号を唱える ○明治9年 宮城県権令宮城時亮 ○和本古書古文書
N24091661〇明治布告布達 稲草媒助法施行に付 籾及び量目増加の実験紹介 媒助法施行を推奨 津田縄購入方 (津田梅子実父津田仙が提唱推進する農法?)○明治8年 宮城県権令宮城時亮○和本古書古文書
N24090643〇明治布告布達 佗(=他)府県の者 当県下にて娼妓渡世なさんとする者 本管官衙の添翰を以て願出るべし 当県下の者佗府県にて同稼業願出方 ○明治16年 栃木県令藤川為親 栃木県○和本古書古文書
N24090602○明治布告布達 ①栃木県第一中学校(現栃木県立宇都宮高等学校のルーツ)生徒募集 男子生徒30名入学を許す②小学校教員免許授与者名簿 ○明治15年 栃木県学務課報告 ○和本古書古文書
N24082649○明治布告布達 教部省音楽歌舞の事務を内務省に管轄替え 〇明治7年 内務卿大久保利通美 置賜県○和本古書古文書
N24071621○明治布告布達 明治19年○医師がコレラ病患者を診断したときは 検疫本部支部警察署郡区役所等へ急速便宜報告し追って正当届なすべし○大阪府知事建野郷三 大阪府○和本古書古文書
N24071618○明治布告布達 明治19年○大阪府内(大阪市街及堺区)開業医に対し医師同業者組合設立の勧奨布達 7項目の標準を例示し履行を求めた○大阪府知事建野郷三 大阪府○和本古書古文書
N18041908○島根県布達 明治12年7月 コレラ病流行対策○日常生活の要点指導 予防法に拠り摂生が肝要 無謂謬聞浮説 島根県令境二郎 ○和本古書古文書
F19110909〇明治時代著名人似顔絵 肉筆筆絵 小村寿太郎 外務大臣 ポーツマス条約締結の功 三納言画〇和本 古書 古文書
N18040524○明治布告布達 明治17年○男子なくして女子数名有する者 その内一人に継承させるとき 他の女子を他へ送籍する件は戸長限り承認すべし 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17120909○明治布告布達 明治17年○(明治16年徴兵令改正) 本年徴集は旧徴兵令に拠る 事務手続は改正徴兵令に矛盾するものを除き旧徴兵事務条例に拠り施行 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112502○明治布告布達 明治17年○徴兵検査日時の指定を受けた者 検査未済の郡区より検査既済の郡区へ転籍する時は検査指定場所に参会すべし 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
2017102460○明治布告布達 明治18年○横浜第二国立銀行発行洋銀券引換方に付 本年12月31日の期限までに同銀行へ持参引換 以後一切引換えず 大蔵卿松方正義 福島県 ○和本古書古文書
2017101259○宮城県通達 明治9年○宮城裁判所より掛合あり 裁判所召喚に遅参又は欠席の人民あり怠惰の弊風に付 呼出刻限屹度出頭すべし 宮城県権令 宮城時亮 宮城県 ○和本古書古文書
2017092402○栃木県布達 明治14年○山形県西村山郡入間村(現 西川村) 及び山口県大津郡真木村(長門市)の両戸長役場で地所質入書入公証割印帳火災焼失の為再公証催告 栃木県令藤川為親○和本古書古文書
n2310060714○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・行幸 】○離宮等御軽装の臨時行幸の節市中平常通たるべし〇臨時行幸前駆の旗章を定 〇和本古書古文書
地震なんかに負けない : 神戸市小学校「阪神・淡路大震災記録作文集」
奇書
大明万暦己丑重刊改併五音集韻十五巻 全5冊
孫子童観抄
N26060619○明治布告布達○安蘇郡天明駅(駅=うまや、人馬継立所)小屋町合併により佐野町と改称に付 他に佐野という宿が有 郵便宛先には国郡地名等記載すべし 栃木県令鍋島幹○明治9年 栃木県布達○和本古書古文書
大阪の歴史 22号 1987年9月
野村生命保険株式会社 年賀絵葉書 安藤広重 筆 「五十三次名所図会 日本橋 朝之景」 印刷版画
白洲正子自伝
N25090181○明治布告布達 ○虎列刺(コレラ)病対策・検疫出張所下都賀郡下宮村ほか6カ所に設置・仮避病院 下都賀郡平川村ほか5カ所に設置 ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書※避病院とは、伝染病専門病院・隔離病舎
N250816110○明治布告布達 ○郡制実施の際都賀郡の儀 上下二郡に分画された処 従前の如く一郡と誤了する者あり 郡名は上都賀郡・下都賀郡と記載すべし 栃木県令鍋島幹 ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25081666〇明治布告布達 明治11年○昨年本県布達 預り米取扱手続書第一条中 各郡相場次の通り 簗田足利安蘇三郡 米一石6.57円 都賀寒川両郡 同5.75円 ほか4郡分 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
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