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N25030601〇太政官日誌 明治6年4月第57号・東京府下測量に付御雇外国人出入・任鹿児島県令大山綱良・行啓の御馬車へ旗章を掲ぐ、イラスト・鎌倉野営演習場天覧行幸 ○和本古書古文書
N25020658〇明治布告布達 明治15年 ○酒造税則(明治13年第40号布告)改正追加、但第3条は同16年10月1日より施行 酒造税則附則 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020634〇明治布告布達 明治14年 ○刑法附則 全9丁63カ条 明治15年1月1日施行 第1章主刑執行・死刑徒刑流刑懲役重禁錮禁獄軽禁錮 第2~5章 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020633〇明治布告布達 明治14年 ○商船内犯罪取扱規則 3カ条制定 商船内に於犯罪を認た者又は被害者は船長に告訴告発するを得 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020120〇明治布告布達 明治8年 車税規則中第五則荷積車の内耕作一途使用車類は免税の検印を取締 一車毎に焼記のうえ免税 太政大臣三条実美○太政官達 佐賀県○和本古書古文書
N25011675〇明治布告布達 明治9年 華族の輩 金穀貸借証文其他契約書 自今本人の名印を用いるべし 本人名印無きものは無効 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011665〇明治布告布達 明治6年 下士族家督相続の儀に追加 本家分家でなければ合家相ならず共、男女両戸が熟談結婚による合家願出は許される 太政大臣○太政官布告○和本古書古文書
N25010680○明治布告布達 布告全書明治5年 ○天長節 桜田練兵場 兵隊整列天覧 ○辰の口(現千代田区丸の内一丁目)元分析所ヘ印書局設置(後の大蔵省印刷局) ○太政官布告 ○和本古書古文書
N25010606○明治布告布達 明治14年 二品勲一等 梨本宮守脩親王(なしもとのみや もりおさしんのう)薨去に付 三日間歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24121637○明治布告布達 明治12年 府県会規則 第13条第2款改正 府県会議員の欠格要件 懲役1年以上及国事犯禁獄1年以上実決 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24121615○明治布告布達 明治18年 明治17年度地方税出納決算は 19年度通常府県会に報告しその後内務卿大蔵卿に報告することを得 太政大臣三条実美 ○太政官布告 福島県○和本古書古文書
N24112106〇明治布告布達 明治4年辛未 新貨鋳造に係る古金銀改鋳に付 為替座三井組へ正金引換証券発行を申付 正金同様通用せしむ○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110629〇明治布告布達 銃砲取締規則第二則中 開港開市場限り取扱方 免許商人が銃砲弾薬を外国人より買入度願出の対処○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24102125〇明治布告布達 皇族並に各官庁所用の諸車に 自今御車を除くの外府県税課収を許す旨今般第44号の通り相達候條 ○明治9年 太政大臣三条実美 太政官達 ○和本古書古文書
N24101143〇明治布告布達 行政警察規則中 警察掛官員を警部と改正 及び邏卒を巡査と改正 〇明治8年 太政官達 栃木県○和本古書古文書
N24101127〇明治布告布達 内国製の水あいの無税輸出を許す (「あい」の字は青偏に旁は定、音読みはテイ、染料の藍の意味) 水あいは薄い藍色 ○明治9年 太政官布告 京都府布令書 ○和本古書古文書
N18031629○太政官布告 明治10年○金禄公債処分本年より相成に付 旧藩主へ下賜した賞典禄より士民へ分与せし分は旧藩主適宜処分せしむ 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
N18021734○太政官布告 明治10年○諸証書の姓名自書押印の布告へ但書追加 証書とは金穀地所建物貸借売買証書等民事上相互の契約の証書に限る 太政大臣三条実美 山形県 和本 古書 古文書
D2402084〇太政官日誌 明治2年第84号7月〇民部省規則,全16項,民政は治国の大本最至重の事とす…〇県官人員並常備金規則,知県事参事大属少属史生捕亡 総18人 和本古書古文書
D2402068〇太政官日誌 明治2年第68号6月〇知藩事発令(藩知事) 版籍奉還聞入れ封土版籍返上 加賀金沢前田宰相中将 薩摩鹿児島島津宰相他260藩 ○和本古書古文書
D2402064○太政官日誌 明治2年第64号6月〇箱館降伏人処分委任の事 酒井徳之助(庄内藩主)岩城国平城御預 招魂祭執行に付戦死者取調 天武天皇神社旧跡保存 ○和本古書古文書
D2402031○太政官日誌 明治2年第31号3月○前田稠松外14家版籍奉還 徳川三位中将,松平主計頭,松平佐渡守,安藤飛騨守,永井信濃守*○和本古書古文
D2402019○太政官日誌 明治2年第19号2月〇酒井外二家並青山本多両家版籍奉還 南部父子護送並津軽海防 京都府種痘御用仰付 御東幸発輦期日 ○和本古書古文書
D2402018○太政官日誌 明治2年第18号2月〇徳川三位ほか八家版籍奉還 御東幸に付供奉御警衛仰付 各府県へ歳入御取調の事 ○和本古書古文書
D2402014○太政官日誌 明治2年 第14号2月〇藤堂,井伊,久松隠岐壱岐両家版籍奉還 叙任規則制定 造幣局御取建の事 貨幣改所取建 ○和本古書古文書
N25101145○明治布告布達○教育令(いわゆる第3次教育令)全31条 学校教場幼稚園書籍館等は公私の別なく皆文部卿の監督内にあるべし(第1条より)○明治18年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25100118○明治布告布達 明治14年○明治8年第95号布告 新旧公債証書発行条例 第6条第2節へ但書附録図面追加 但裁判所に於て公売する証書云々○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25092695○明治布告布達 明治15年太政官布告2件①区町村会法第10条但書改正 常置委員決議の効果②区郡部会規則中削除追加 区部戸数割を家屋税と為す方○栃木県○和本古書古文書
N25092614明治布告布達 ○明治12年太政官第40号布告〔学制廃止教育令制定〕第36条の公立学校の土地の定義 学校構内の土地に限る 栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090140○明治布告布達 ○次の物品無税輸出を許す 木綿織物 絹織物 絹綿交織物 衣服 陶器 磁気 七宝器 銅器 紙 漆器 とう器(金偏に唐) 扇子 団扇 傘○明治12年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081667〇明治布告布達 明治12年○梟示刑(さらし首)を廃止 名例律五刑条例中一条創定 梟示の刑を廃し 該する者は斬(斬首刑)に処す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080180〇明治布告布達 明治11年 ○違式かい違条例(かいの字は言偏に圭)中 贖金を科料と改め 第3条資力なき者の拘留日数表を改正 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080114〇明治布告布達 明治11年○従五位鍋島幹 多年奉職格別勉励に付 勅任に昇進月俸金五十円増給 、大書記官藤川為親 多年奉職勉励に付金百円下賜 太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25050111〇官令類纂 山梨県令第76号密売淫罰則7カ条改正○明治7年太政官布告 東京と琉球藩との間に郵便船を往復せしむ○甲府柳町 芳文堂 山梨県 明治20年9月分〇和本古書古文書
N25030632○太政官日誌 明治3年庚午第32号 8月○デンマーク国使節参朝 君主信書奉呈○支那人我が童男女買取る者あるに付管内取締○高知藩士故坂本龍馬外家名立下の思食○和本古書古文書
N25020641〇明治布告布達 明治15年 ○陸軍武官休暇規則15カ条改正 帰省転地療養等にて休職する時 准士官以上は4週日以内 将官クラスは要太政官許可 栃木県○栃木県布達 ○和本古書古文書書
N25020184〇明治布告布達 明治6年 ○太政官布告3件・海軍省官等・囚人賄料事理明瞭の者官費支給・戸籍法中一部に付施行及ばず ○文部省布達・外国語学校学費給貸 筑摩県 ○和本古書古文書
N25020119〇明治布告布達 明治8年 地所名称区別の内 官有地第二種民有地第三種の条改正 地券発行、地租の賦課、区入費の賦課の有無 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25011689〇明治布告布達 明治9年 三品内親王薫子尊 府下小石川豊島岡へ御葬送 (明治天皇第2皇女 梅宮薫子(うめのみやしげこ)内親王) 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010695○明治布告布達 布告全書明治5年 ○天長節拝賀 重服者(じゅうぶくしゃ、父母の喪に服す者) 憚るに及ばず ○官員免職賜物年月算数方 一時雇等は不賜 ○太政官布告 ○和本古書古文書
N25010691○明治布告布達 布告全書明治5年 ○金沢県を石川県と改称 県庁は石川郡美川町元本吉村(現・白山市)○新貨条例中本位金貨一円表面模様替 イラスト付 ○太政官布告 ○和本古書古文書
N24122160○明治布告布達 明治15年 憲兵卒 其職務に関し及その職務に対する 犯罪処断方 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24122120○明治布告布達 明治16年 米商会所株式取引所の限月若しくは現場売買の方法に倣い取引を為したる者等処分すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24122106○明治布告布達 明治15年 ①半円20銭紙幣改造(半円は50銭へ)②米商会所及株式取引所売買に不正ある時 営業停止及禁止処分 太政大臣三条実美 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24120135○明治布告布達 明治15年 埼玉県川口より群馬県前橋迄の鉄道建築の儀 今般川口より赤羽王子を経て東京上野まで線路建設す 太政大臣三条実美○太政官布達 ○和本古書古文書
N24112121○明治布告布達 明治4年辛未 典薬寮丹波家門人の帯刀を禁ず (典薬寮=てんやくりょう・宮内省に属する医療・調薬を担当する部署)○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24101133〇明治布告布達 神武天皇陵御参拝并孝明天皇御年祭に付 来る十年一月大和国及京都へ行幸 但横浜神戸間は御航海の筈 ○明治9年 太政官布告 京都府布令書 ○和本古書古文書
N24101122〇明治布告布達 爆発物取締罰則 12カ条制定 治安を妨げ人の身体財産を害する目的で爆発物を使用又はさせた者は死刑に処す ○明治17年 太政官布告 福島県○和本古書古文書
N24101119〇明治布告布達 牛馬売買規則第4条但書改正 免許鑑札云々 右税金の2月8月取立租税寮へ上納 新規免許者その都度取立上納 ○明治8年 太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N18032219○太政官布告 明治11年○三品・敬仁親王(ゆきひとしんのう、明治天皇第二皇子) 7月26日薨去 三日の間歌舞音曲等の停止を命ず 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
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