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大臣参議諸公略伝
N24121628○明治布告布達 明治9年 旧藩々貫属禄高引直し等禄高に関する出願は本年の禄制改定以後は一切採用せず 右大臣岩倉具視 ○太政官布告 千葉県 ○和本古書古文書○明治布告布達 明治9年 旧藩々貫属禄高引直し等禄高に関する出願は本年の禄制改定以後は一切採用せず 右大臣岩倉具視 ○太政官布告 千葉県 ○和本古書古文書220×150㎜1頁虫損、破れ、汚れがあります
N25072122〇明治布告布達 明治10年○西洋形船船長運転手機関誌の免状並海技卒業免状ある者等 陸軍徴兵を免除 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061685〇明治布告布達 明治10年○民事刑事の上告裁判を経たる者 司法卿検事をして再審を求めしむるを得 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061612〇明治布告布達 明治10年○外国人傭入の節 約定書草案外務省へ差出すに及ばず 但、人民に於ても同様 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N18021705○太政官布告 明治10年○建物売買譲渡規則第1条へ 但書「官有の借地上の建物の場合官庁貸地の奥書を受ける」を追加 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020928○太政官布告 明治10年○製造煙草前以て印紙貼用及び証券印税規則中売買品証書類に付 検査官員巡回調査有るべし事 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
D2402007○太政官日誌明治2年第7号1月〇横井平四郎殺害犯の人相書上田立男他4名 岩倉具視輔相辞表 京都諸出口通行を許す 三學所入学の事 和本古書古文書
N17121710○太政大臣布告 明治10年○諸証書の姓名記入方に付 本人自署のうえ実印押すべし 自書不能の者が他人をして代書の方法 右大臣岩倉具視 長野県 和本 古書 古文書
N18020905○太政官布告 明治11年 ○地方税の営業税雑種税の種類と税額を制定 全8カ条 営業税三種類,雑種税業種により税額指定 右大臣岩倉具視 長野県 ○和本古書古文書
明治国家と岩倉具視
岩倉贈太政大臣集 上下巻
N25070119〇明治布告布達 明治10年 ○生糸取締規則廃止に付 製造の生糸真綿出殻山繭は製造人の印を捺すべし 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070117〇明治布告布達 明治10年 ○謀殺祖父母父母律 第2項改正 五等親以上の尊長卑幼を謀殺は減五等に従う 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061686〇明治布告布達 明治10年太政官布告2件①諸証書の姓名は自書し実印を押すべし ②硝石輸出禁止 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061632〇明治布告布達 明治10年○控訴上告手続改正に付 明治8年第百号民事上告者預け金の布告は消滅とす 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24092639〇明治布告布達 西洋形船船長運転手機関手の免状並に海技卒業免状ある者等 陸軍徴兵を免除 ○明治10年 太政官布告 右大臣岩倉具視 ○和本古書古文書
N18111814○明治布告布達 公立中小学校及公立専門学校地所無代価下渡しの条件 公立小5百坪公立中千坪以内の官有地 右大臣岩倉具視 明治13年 ○和本古書古文書
N18111810○明治布告布達 陸軍省に軍用技手を置き等級及俸給を定む 軍用電信技手官等及俸給表 一等技手~三等技手 右大臣岩倉具視 明治13年 ○和本古書古文書
N17121705○太政大臣布告 明治10年○地租を<畑方宅地山林原野牧場>と<田方>とに区分し夫々の納期と割合を改正 納期一覧表 右大臣岩倉具視 長野県 ○和本古書古文書
2017101214○明治布告布達 明治9年○違式かい違条例(かい=言偏に圭)第3条改正 無力の違反者罰則規定 違式罰則は懲役 かい違罰則は拘留 右大臣岩倉具視 宮城県 ○和本古書古文書
岩倉具視関係文書 揃
かはらぬ蔭 岩倉具視書簡付
激流百年井伊直弼・岩倉具視・伊藤博文
岩倉具視関係文書
岩倉具視 言葉の皮を剝きながら
薬品取扱規則第壱号
岩倉具視公 (政治家)
N25070111〇明治布告布達 明治10年○明治10年郵便規則中第161節改正 為替証書一枚の金高は20円迄に限る 端数は厘位迄に限る 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061653〇明治布告布達 明治10年○神社寺院に於て 社寺の為金穀借入,社寺附地所建物入担は 氏子檀家総代の連署を要す 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
岩倉公実記 (岩倉具視) 明治百年史叢書 第67巻 中巻 復刻
N25092609明治布告布達 ○華士族当主死亡後 相続人定め期限 死亡後6カ月を過ぎ相続人を届出ざる時は族称は廃絶 右大臣岩倉具視 明治13年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070184〇明治布告布達 明治9年○三重県阿拝郡上柘植村(現・伊賀市)と滋賀県甲賀郡五反田村(現・甲賀市)との国境を定む 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
岩倉具視 言葉の皮を剥きながら 【文春文庫】
大政紀要 全
岩倉公実記 (岩倉具視) 中・下巻 (2冊)
明治国家と岩倉具視 (SBC学術文庫)
岩倉具視 言葉の皮を剥きながら
贈位先賢小傳 -京都府
N24073027○明治布告布達 明治6年○本年第378号布告訂正 第五国立銀行本店大坂西大組第13区は第十区(現在の大阪市西区立売堀(いたちぼり)) ○右大臣岩倉具視 滋賀県布令書 滋賀県○和本古書古文書
フルトヴェングラーが岩倉具視を連れて来た
名将の決断 37号 勝者:岩倉具視 敗者:北条氏政 朝日カルチャーシリーズ <名将の決断>
歴史をつくった先人たち 週刊 日本の100人 NO・090 岩倉具視
維新 岩倉具視外伝 初版
N25061683〇明治布告布達 明治10年○明治4年商人買販品代金滞云々及同6年第239号人民相互の証書に実印用ゆべしの布告廃止 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
岩倉具視関係文書 岩倉公旧蹟保存会対岳文庫所蔵1
岩倉具視関係文書 5~8
岩倉具視関係文書 全8冊
錦絵西海楊波起原 帰城松山 明治10年 西郷隆盛・江藤新平・岩倉具視・木戸孝允・大久保利通等 西南戦争
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