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N17111210○明治布告布達 明治18年○福島県18年度地方税収支予算 県会の議決により決定 収支別科目別費目別予算表 福島県令 赤司欽一福島県 ○和本古書古文書
N25101117○明治布告布達 ○明治8年第26号太政官布告 酒類税則中改正追加 造石高1石に対して清酒1円濁酒30銭白酒及び味醂2円焼酎1円50銭銘酒3円年々上納 ほか○明治11年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061638〇明治布告布達 明治10年○種痘済鑑定証 紛失焼失の者へ更に鑑定証下げ渡は手数料1名に付8厘○長崎県博覧会開催は(西南戦争の為)60日延期 (結局明治12年まで延期)○栃木県布達○和本古書古文書
N25030112〇明治布告布達 官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂 ○忌服 着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん(明治3年)〇和本古書古文書
N25020145〇明治布告布達 大阪府警察本署 明治15年本甲第226号通達中 物品の下(受)を(支)と改正す ○明治18年 大阪府警部長大浦兼武 ○和本古書古文書
N24122153○明治布告布達 明治16年 裁判所一覧表(明治16年第2号布達)中13項目増補改正 富山佐賀宮崎の三支庁を本庁となし管轄は従前管轄に同 ほか 太政大臣三条実美 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24121620○明治布告布達 明治18年 明治10年第79号布告 租税未納者処分の規則第2条改正 営業税又は製造税未納者は製造品及び器物の公売に及ぶべし 太政大臣三条実美○太政官布告 福島県○和本古書古文書
和本明治期「山形県米沢市東町の名簿」1冊
明治7年(1874)古武術捕手「柔術楊鞠流」1巻
古文書つれづれ&明治の京都
D25122514〇京都 洛外ニュース 昭和16年〇和本古書古文書
F19052002〇明治政府公文書 布告布達 参議 木戸孝允 地方官会議議長仰せ付けられ候事 太政大臣 三條実美 明治8年 〇和本古書古文書
N24092602〇明治布告布達 来明治7年徴兵の儀 東京名古屋大坂の三鎮台管下より召集 ○明治6年 陸軍卿山形有朋 置賜県 ○和本古書古文書
N18061329○太政官布告 明治12年○布告明治11年第35号に但書追加 貿易一円銀の国内流通は布告11年第12号の通り 説明欄必見 太政大臣 島根県 ○和本古書古文書
古文書「共有水車帳簿入箱」明治40年(1906)~ 肉筆 11部 信濃国北佐久郡 記録 管理 帳簿 台帳
N18091518○明治布告布達 明治17年○海軍下士服役規則 全8カ条制定 ①現役年期 卒より下士に任じた者7年 直に任じた者12年 楽隊下士ほか 海軍省 ○和本古書古文書
N23091603○戦前絵葉書 ○明治神宮内旧御殿御庭 明治神宮造営局御認可謹写 参拝紀念スタンプ ○和本古書古文書戦前絵葉書 ○明治神宮内旧御殿御庭 明治神宮造営局御認可謹写 ○和本古書古文140x90mm汚れ 痛みがあります。
n2310260911○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・旗幕】○明治4年 天皇御旗 皇族旗 御国旗(日章旗) 海軍旗ほか カラー図解全5丁13点 〇和本古書古文書
N180319142○明治布告布達 明治11年○租税不納者公売法処分方公布に付 怠納金は10年11月を境として徴収12月以降は免除 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N17112061○明治布告布達 明治12年○舞妓の(地方税)取締は従前通りと心得よ 本年より舞妓は地方税雑種税目で課税 従前の賦金鑑札料は廃止 島根県令境二郎 島根県 ○和本古書古文書
N25081613〇明治布告布達 明治11年○東京府下安田善次郎(日本の実業家、安田財閥の祖)所有秩禄公債証書百円 水戸裁判所栃木支庁に於て盗難 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N24090131○明治布告布達 行方不明人照会 沖縄県所属大有丸乗組 長崎県住民緒方助八 外1名 慰労金未払いにて沖縄県より照会有 〇明治15年 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書
N18100803○明治布告布達 明治18年①横浜第二国立銀行発行洋銀券流通停止に付引換期限 ②函館第百四十九銀行 東京第百十九銀行へ合併許可 大蔵省○和本古書古文書
N18091102○明治布告布達 明治16年○北海道三県に移住の士族 特別保護及び取扱規則 毎年250戸保護を加え移住せしむ 目途のあるものに限る 農商務省 ○和本古書古文書
n2310060708○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・武技】○明治4年宮内省達 御厩局乗馬稽古に華族の稽古志願者出頭 責馬差出を許す 〇和本古書古文書
N26082660〇明治布告布達○坑物の儀 坑物は日本坑法に拠り政府の所有物に付 将来開発の品を引当外国人より金子借入又は先売約定を禁ず ○明治7年 太政官布告 岐阜県○和本古書古文書
N26082655〇明治布告布達①士族以下百石以上の者 家禄賞典禄奉還を許す②家禄償還の者へ資金被下規則第1~2条改定③地所名称区別改定○明治7年 太政官布告 岐阜県○和本古書古文書
N26081151○明治布告布達○医務取締並に薬舗取締任命 医務総取締岐阜町青木雄哉外11名 薬舗取締上加納村篠田祐八郎外7名○医術薬舗産婆開業願書式 ○明治8年 岐阜県布達○和本古書古文書
N26081135○明治布告布達○権少教正新田邦光結集の修成講社を神道修成派と唱え別派差許(神道十三派の一つ) 教部大輔宍戸たまき(王偏に幾)○明治9年 教部省布達 岐阜県○和本古書古文書
N26081129○明治布告布達○代言人試験落第の者 再試験願手続3カ条・再試験を願わん者次の期月を待つべし(第1条より) ・再度以上落第者の場合○明治9年 司法省布達 岐阜県○和本古書古文書
N26072635○明治布告布達○公文中 計算上一倍の呼称を止め 諸規則中に一倍を二倍と改正 (例)金高1円の2倍は2円 10倍は10円と計算すべし ○明治8年 太政官布告 岐阜県○和本古書古文書
N26072632○明治布告布達○明治8年 太政官布告3件①磐前福島両県下 国郡境界並に管轄改定②外国賞牌佩用免許願方③水沢県庁を一ノ関に移し磐井県と改称○岐阜県○和本古書古文書
N26052698○明治布告布達○銘酒醸造免許鑑札20枚、酒類受売り免許鑑札200枚 三菱会社船社寮丸へ積込神戸着港同支社へ引渡の際紛失○明治9年 大蔵省布達 栃木県○栃木県○和本古書古文書
N26052697○明治布告布達○明治9年 内務省布達2件①羊毛買上規則6ヶ条 勧業寮に於て剪毛を買上②埼玉県葛飾郡寄巻村飛地を東京府葛飾郡下小合村(現 葛飾区)編入○栃木県○和本古書古文書
N26052625○明治布告布達○学区取締同補の月給 本年7月より12月まで半年分三分の二を別紙の通り大区内小区へ賦課 県庁上納期限 栃木県令鍋島幹○明治9年 栃木県布達○和本古書古文書
N26052612○明治布告布達○各学区取締が担当する区分を改定 第38番中学区1番小学区より36番小学区迄鹽田奥造 ほか16担当区 栃木県令鍋島幹○明治11年栃木県布達○和本古書古文書
N26052603○明治布告布達○司法省 人相書 捜索捕縛手配 明治7年○人相書 手配書 逃亡 捕縛○新潟県 畔上孫八39才 埼玉県 鈴木弁二21歳 右の者強盗犯にて入獄入檻中越獄脱檻逃亡 ○長野県 ○和本古書古文書
N26051612○明治布告布達○東京府下 第一大区七小区(豊島郡南伝馬町一丁目~三丁目ほか・現 京橋付近)区務所類焼に付 送籍分再差回し依頼 栃木県令鍋島幹○明治9年栃木県布達○和本古書古文書
N26042662○明治布告布達○府県へ諸布告到達の日限を定む 到達30日間掲示の後は一般知り得たるものと見做す 府県到着日限及里程表 太政大臣○明治6年太政官布告 岐阜県○和本古書古文書
N26042624○明治布告布達○本年2月太政官布告第25号鳥獣猟免許取締規則に付 別紙絵図面黄色の箇所に於き鉄砲猟を禁ず 岐阜県令長谷部恕連○明治6年 岐阜県布達○和本古書古文書
N26042610○明治布告布達○来る7月10日以後の証書類及び公私の文書には年号月日を記載すべし 略記した時は裁判上証拠にならない(相立たず)○明治6年 太政官布告 岐阜県○和本古書古文書
N26012116○明治布告布達○近来牛肉食普及の処 病牛又は死肉を、或は犬馬の肉を牛に混入し不正販売の所業は不届きに付半肉渡世の者へ厳重に可触示○明治6年 置賜県布達○和本古書古文書
N25101157○明治布告布達 明治15年○改租未納金年賦延納を許した年賦金取扱方順序5ヵ条 延納年期限内土地を売却する時延納金を一時に上納(第1条より)栃木県布達○和本古書古文書
N25101145○明治布告布達○教育令(いわゆる第3次教育令)全31条 学校教場幼稚園書籍館等は公私の別なく皆文部卿の監督内にあるべし(第1条より)○明治18年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25101137○明治布告布達○北海道内で貨物積の日本形商船の船脚(積載量)検査方法改正 船改所或は地方役所区戸長役場にて査定実施 貨物積載差許○明治11年 開拓使布達 栃木県○和本古書古文書
N25101115○明治布告布達 ○小学訓導職務章程中 第20条追加(訓導補の指揮 校中職務代理) 及び訓導補職務章程3カ条を定 栃木県令鍋島幹○明治11年 栃木県布達 栃木県○和本古書古文書
N25100130○明治布告布達 ○観物場(かんぶつじょう)取締規則8カ条制定 観物場設置営業は警察署へ願出許可を受ける可(第1条より) ○明治18年栃木県布達○和本古書古文書
N25092695○明治布告布達 明治15年太政官布告2件①区町村会法第10条但書改正 常置委員決議の効果②区郡部会規則中削除追加 区部戸数割を家屋税と為す方○栃木県○和本古書古文書
N25092648○明治布告布達 ○秋田県八橋村(現秋田市)に於て4月より開設の博覧会を20日間延長○大分県大分町にて4月より開会したる処20日間延長○明治13年 栃木県勧業課広告○和本古書古文書
N25092641○明治布告布達 ○郡吏以下旅費定則中 区医長更に校院長の次に薬局長薬剤監督及事務局長を挿入 三等の区戸長の次へ薬剤生を挿入○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
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