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N25092610明治布告布達 ○芳賀郡当選人 祖母ケ井村 横堀三子(よこぼり さんし) 本郡衆人投票により 県会議員補欠に当選 芳賀郡長佐藤信哉○明治13年 栃木県芳賀郡公告○和本古書古文書
N25092605明治布告布達 ○栃木県学事条例 第4章第14条へ但書増加〔但人民協議により数小学区を連合し 一名~数名を置くも妨げなし〕栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091652○明治布告布達 ○国内各地の博覧会 3月京都旧大宮御所内 8月宮城県仙台 4月名古屋博物館 4月三重県津公園内 有志者諸物産出品奨励 ○明治13年 栃木県勧業課広告○和本古書古文書
N25091618○明治布告布達 ○氷製造并販売取締規則中 第1条但書〔毎年の出願期限11月20日限り〕及第7条追加〔他府県にて製造凍氷の管内取扱方〕○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091608○明治布告布達 ○各郡長へ特に委任条件中 3件削除 社寺所有の不動産の交換云々 社寺什物田畑等売買交換譲受渡云々 ほか 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090176○明治布告布達 ○虎列刺(コレラ)病流行の兆候に付 石炭酸五十倍以上の水溶液及他薬物と混和調製したる分 販売を許す 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090157○明治布告布達 ○栃木県巡査定員を改正 4項目①部伍を定め21部とす②一部の定員構成合員10名③部長副部長④折半配置方、各警察署配置定表○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090132○明治布告布達 ○各郡長ヘ特に委任条件 3件の改正削除 一.人民本籍の有無云々の[其官庁]を[其本管郡区役所]に改める ほか 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090127○明治布告布達 ○中牛馬(ちゅうぎゅうば)会社社員と称し 入社を勧誘する輩あれども 同社は現営業者外の新規入社は許されず 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090107○明治布告布達 ○地所建物船舶質入書入及売買の町村戸長公証制度に於て 町村戸長が自分所有の地所建物船舶質入書入及売買の公証取扱方○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25081659〇明治布告布達 明治11年○金禄公債証書発行条例 第二条但書追加 利子下げ渡し期間は証書の譲渡売買を見合すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081647〇明治布告布達 明治11年○諸税目表の新規営業廃業葉は各郡役所へ可願出 諸税金は12月迄は従来通り本庁又は出張官員へ可上納 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081646〇明治布告布達 明治11年○水戸裁判所所長判事山田信道忌引中 判事今村英信が代理に付 訴状諸願伺等は代理官宛にて可差出 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081643〇明治布告布達 明治11年○当県乙第275号布達へ但書追加 但戸長限り承知すべき分 追て各町村役場開設までは各事務所と記載すべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081624〇明治布告布達 明治11年○当県乙第274号を以て各支庁及大小区を廃し郡役所を置候 就いては諸願伺届来る20日より各其郡役所へ可申出 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081623〇明治布告布達 明治11年○(郡区町村編制法により)郡長8名選任 下都賀寒川郡長佐藤保之 安蘇郡長倉持盛明 河内郡長森岡真ほか 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080185〇明治布告布達 明治11年 ○金禄公債証書譲渡売買見合せの期間中 同証書保護手続書第2条により証書買上願出の儀 聞届け相成 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080152〇明治布告布達 明治11年 ○海外通信料 従前の割合を廃止 何れの場所より発着とも 一語墨銀(メキシコ銀・メキシコドル)20銭と定む 工部卿伊藤博文○工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080146〇明治布告布達 明治11年 ○違式かい違(かいの字は言偏に圭)条例 第3条無力の者の下へ〔及び贖金を出すことを肯せざる者〕の十四字を増加 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080126〇明治布告布達 明治11年○文部省出版書目公示 馬爾加摩(マルカム)日耳曼(ゼルマン(現ドイツ))国史、グードリッチ著具氏博物学ほか全19件○文部省報告 栃木県 ○和本古書古文書
N25080108〇明治布告布達 明治11年○広島県安芸国豊田郡田野浦村(三原市)と同県備後国御調郡西野村(同)との国郡界確定 相互に反別編入 内務卿伊藤博文○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080103〇明治布告布達 明治11年○官林保護の儀三カ条 人民所有山に火入れする時は監守人へ、監守人無き場所は戸長へ申報すべき事(第1条より) 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072170〇明治布告布達 明治11年○太政官一両并民部省二分以下の金札通用期限延長の儀 可成丈(なるべくたけ)貢納金の内へ上納方を取計い諭達すべし 栃木縣令鍋島幹○和本古書古文書
N25072161〇明治布告布達 明治10年○内国勧業博覧会縦覧に付 自費出品人へ会場出入門鑑札下渡し 出京時神田小柳町三河屋与右衛門方へ届出 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072154〇明治布告布達 明治10年○簗留竹内に於て (簗営業者の障碍となす) 漁猟を禁止する 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072135〇明治布告布達 明治10年○医術専業の者以外は 患者を診断し薬を投与し手術を施行する等決して有間敷候(してはいけない) 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072113〇明治布告布達 明治10年○【西南戦争】熊本県より電報 9月24月午前三時 城山四方より各旅団進撃 西郷桐野逸見村田以下戦死外降伏せし由報知 ○栃木県布達○和本古書古文書
N25072111〇明治布告布達 明治10年○横浜東京に於て虎列刺(コレラ)病流行に付 摂生自養に勤め患者発生は速かに警察署・分署へ届出るべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070636〇明治布告布達 明治9年 太政官布告2件①大和国及京都へ行幸の儀 東京後発輦日限②露西亜国領樺太島貿易出入港手数料及輸出入物品税免除○栃木県○和本古書古文書
N25070622〇明治布告布達 明治9年○栃木病院医学所設置に付 入校願書式の儀 本人証人医事取締更に学区取締を追加し四人連署で願出 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070607〇明治布告布達 明治9年○本年乙第175号正副区戸長旅費定則改正に付 8年乙65号諸公費取扱順序中の旅費の部へ 旅行巡回の里程を記載すべし ○栃木県布達○和本古書古文書
N25070193〇明治布告布達 明治9年○第114号布告(府県裁判所を改め地方裁判所を置く)相成りに付 追って達ある迄裁判事務取扱は今迄通り 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070181〇明治布告布達 明治9年○栃木師範学校資金の儀 本年7月より入費を各小学へ賦課し 前半年は当年7月、後半年は翌1月に徴発す 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070172〇明治布告布達 明治9年○巡査巡羅先に於て毎戸の現人員取調実施 巡査取調に臨み家族附籍寄留の者洩れなく申立てるべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070166〇明治布告布達 明治9年○一般の養蚕家の蚕種製造の儀 蚕種製造組合条例発令に付 自用の種たりとも規則外の紙へ製種は犯則 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070149〇明治布告布達 明治9年○質入書入等に戸長証印の儀は 軽易の事に無く 裁判上差支を生じる趣に付 規則準拠し取扱方一層注意 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070105〇明治布告布達 明治10年○東京師範学校に於て元文部省所轄愛知広島新潟師範学校生徒にして該校証書を有する者25名に試験の上入学を許す○文部省報告 栃木県○和本古書古文書書
N25061665〇明治布告布達 明治10年○各区居住有禄士族平民他出不在の者金禄受取調印の儀 居住地より百里以外の地に奉職者等の受取代印方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061627〇明治布告布達 明治10年○外国人傭入の節心得方3カ条・各官庁にて外国人雇入の節は国所姓名業務給料住所等其時々外務省へ通知(第1条より)○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061622〇明治布告布達 明治10年①小学扶助金を自今小学補助金と改称②公立師範学校補助金として一周年5万円配布 文部大輔田中不二麿○文部省達2件 栃木県○和本古書古文書
N25060627〇明治布告布達 明治7年○家禄奉還の貫属授産として官林荒蕪地払下規則中 地所払下願出中漫に他人へ譲渡の字句削除 内務卿大久保利通○内務省布達 千葉県○和本古書古文書
N25060622〇明治布告布達 明治6年○為替座三井組証券(大蔵省及開拓使兌換証券)50銭20銭10銭の通用を停止し引換場所を定む 太政大臣三条実美○太政官布告 若松県(現福島県)○和本古書古文書
N25060157〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・鎮台】明治4年○東山道西海道に鎮台を置 東山道鎮台本営=石巻・分営=福島盛岡 西海道鎮台本営=小倉・分営=博多日田〇和本古書古文書
N25050678〇明治布告布達 ○衛生委員会及衛生世話掛設置に付 18年1月より衛生委員及世話掛の給料旅費事務所経費は準則によるべし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050670〇明治布告布達 ○山形県東西田川飽海三郡連合勧業会規則 三郡の勧業上に関する利害得失を講究談決す(第一条) 飽海郡長相良主典○明治17年 山形県飽海郡達○和本古書古文書
N25050653〇明治布告布達 ○沖縄県各役所長委任条件沖縄県より通知あり 委任内の事務に付各役所より直接照会の義もあり 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050610〇明治布告布達 ○田圃害虫予防規則10カ条を定む ①予防すべき害虫 蝗虫(いなご)浮塵子(うんか)螟虫(ずいむし)苞虫(つとむし)ほか6種計10種○明治19年 山形県布達○和本古書古文書
N25050606〇明治布告布達 ○農商務通信事項様式中農事概況報告の報道期定む 米作概況報道期10/31 麦作概況同5/31 養蚕概況同7/31 茶概況同7/31○明治19年 山形県達○和本古書古文書
N25050605〇明治布告布達 ○養蚕製糸巡回世話掛を設置 養蚕製糸の改良を図る 全7か条 1郡に1名 就業は百日 旅費日給表 係の服務は郡長指揮監督○明治19年 山形県達○和本古書古文書
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