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N17111814○明治布告布達 明治18年○徴発令第8条に拠り 応徴予定すべき方法9カ条を定む ・徴発書は県令郡長戸長へ達す、郡長は郡内に賦課せよ、輸送費用賦課等 福島県令赤司欽一 福島県 ○和本古書古文書
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