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N25050136〇官令類纂 詔勅 嘉仁親王を立て皇太子と為す(のちの大正天皇)○叙任辞令 皇太子 任陸軍歩兵少尉○宮内省達 宮内省中東宮を置き官制○山梨県令 違警罪罰則16項目○甲府柳町 芳文堂 山梨県 明治22年11月分〇和本古書古文書
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