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N25061604〇明治布告布達 明治10年○明治6年司法省布達第190号(「雇人盗家長財物律」)の「雇人」名称の儀 一月以上の期限を定め雇使する者は雇人を以て論ず 司法卿大木喬任○司法省布達 栃木県○和本古書古文書
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