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評伝 三島通庸
N18031601○太政官布告 明治10年○大阪上等裁判所分轄内へ琉球藩を加う 太政大臣三条実美 山形県令三島通庸 和本 古書 古文書
N18020918明治布告布達 明治10年○宣下 依願免兼官 山形県参事官兼六等判事 薄井龍之 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032204○明治布告布達 明治11年○辞令 宣下により 判事石巻清隆を山形県少書記官に任ず 山形県令三島通庸 ○和本古書古文書明治布告布達 明治11年○山形県辞令 宣下により 判事石巻清隆を山形県少書記官に任ず(任命) 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書190x140mm1丁汚れがあります
東北の道路今昔 : 三島通庸と高橋由一にみる
土木県令・三島通庸
三島通庸関係文書目録 1
土木県令 三島通庸
高橋由一と三島通庸
評伝三島通庸 (官僚) 明治新政府で辣腕をふるった内務官僚
N18031901○明治布告布達 明治11年○租税徴収督励 10年納期分は太政官布告10年第79号税金未納者の財産公売に準拠し処分 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書明治布告布達 明治11年○租税徴収督励 10年納期分は太政官布告10年第79号税金未納者の財産公売に準拠し処分 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書190x140mm1丁
N24092130〇明治布告布達 娼妓規則第9条(罰則)改正 違背者は罰金20円以内苦使4ケ月以内の処分申付可 ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県○和本古書古文書
N24092129〇明治布告布達 北陸道 御巡幸 新潟行在所より 勅奏官御差越 道筋休泊所の儀 出張官員指図及可候間元区戸長に於て諸事取計う可 ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県○和本古書古文書
N24092122〇明治布告布達 山形横町口学校地へ第八番九番二中学区連合中学校建設の筈 集金方法はその時申達べし ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県○和本古書古文書
N24092121〇明治布告布達 西征の役(西南戦争)戦死の軍人の寡婦孤児扶助料出願の手続書式に付 一部削除 ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県○和本古書古文書
N24091693〇明治布告布達 当月代言人規則17条増補通達の当県発鑑(かがみ)文書の「工部省」は「司法省」の誤 ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N24091691〇明治布告布達 社祠仏堂修繕に仮託し富興行類似の所業は甚だ不都合に付禁止 ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N24091688〇明治布告布達 宮城師範学校(官立,明治6年仙台に設立,現宮城教育大学の前身) 教則大改正,18~25歳の者試験の上入学を許す ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県○和本古書古文書
N24091674〇明治布告布達 本合海(もとあいかい、現新庄市)志津(現西川町)藤島(現鶴岡市)の三カ所に警察分署を設置 管内取締実施 ○明治10年 山形県令三島通庸○和本古書古文書
N18032626○明治布告布達 明治11年郡区改正に付 違式罪目第22条改正 郡役所の召喚に遅不参する者 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032602○明治布告布達 明治11年○山形県最上郡金山村(現金山町)に警察分署新設 新庄警察署金山分署と称す 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032217○内務省布達 明治11年○第一回内国勧業博覧会(明治10年)事務局を廃止 以後は博覧会係が取扱 内務卿伊藤博文 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N180319142○明治布告布達 明治11年○租税不納者公売法処分方公布に付 怠納金は10年11月を境として徴収12月以降は免除 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18031906○明治布告布達 明治11年○山形横町口に第八第九学区連合中学校建設 費用3,200円は師範学校積分を振向け 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18031639○明治布告布達 明治10年○度量衡改定規則(明治9年布告第17号)の遵奉方徹底、無検印旧器使用の取締強化 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18031635○明治布告布達 明治10年○民費徴集及び精算(地方税)に付 会計年度を改正 当年7月より翌年6月迄を明治十年度 精算は翌年9月 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18031625○明治布告布達 明治10年○9年12月乙第27号布達 但書追加 無届の場所では屠殺革剥を禁止 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18031621○明治布告布達 明治10年○違式罪目に第44条を追加した布達訂正 大小区の召喚に応ぜず遅参云々(大小区の下に「区務所」が脱落) 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18031615○明治布告布達 明治10年○埼玉県比企郡小川村ほか最寄数十ヶ村 製紙販売仮規則制定施行 別冊は大区区務所に下渡置 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N1803160911○○明治布告布達 明治10年○甲第32号布達第二十四国立銀行(長野県飯山町)の資本金額正誤 金十万円は8万円の誤り 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N1803160910○明治布告布達 明治10年○違式かい※違条例の 違式罪目に第44条を追加 大小区の召喚に応ぜず遅参不参するもの 山形県令三島通庸 山形県 和本 古書 古文書
N18021742○明治布告布達 明治10年10月○山形県庁新築落成に付 大殿賀(おおとのほかい)大祭執行 一般県民の参拝を許可 山形県令三島通庸 ○和本古書古文書
N18021739○明治布告布達 明治10年○戸籍訂正の件 合併町村の戸籍事務 改正番号記載方 耕宅地混在場所の取扱他 山形県令三島通庸村 山形県 ○和本古書古文書
N18021728○山形県布達 明治10年○福島裁判所山形支庁は山形七日町光明寺から山形十日町大工町へ移転 福島裁判所判事犬塚重遠 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18021708○明治布告布達 明治10年○地券税(地租税) 10年第一期分徴集方指示 全額の二分通徴収 大区区務所,県に納付 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18020944○明治布告布達 明治10年○税金の抵当の為請願により上米差許す 納金高の三分の一を超過とも無余義の者 山形県令 三島通庸 山形県 和本 古書 古文書
N18020943○明治布告布達 明治10年○預け米請願の件 9年分の地租金上納につき 抵当米額記入請願 地租金抵当預米歩合他 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18020927○明治布告布達 明治10年○本年3月開場の第6回京都博覧会に付 諸物産工芸珍器の出品勧奨 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18020913○明治布告布達 明治9年○一小区一員つつ副戸長の学校世話係兼務に付 従前の学校世話係事務係等廃止 山形県令 三島通庸山形県 ○和本古書古文書
国のすがた
茶話 -犬養毅、三島通庸、田中正造、後藤象二郎他
N24092131〇明治布告布達 娼妓・芸妓・貸座敷の三規則へ罰則処分等追加 娼妓規則違背者 芸妓規則娼妓類似所業売淫規則により処分 貸座敷規則違背者 ○明治10年 山形県令三島通庸 ○和本古書古文書
N18032625○明治布告布達 明治11年○更正地券状下附後 名面失誤,改姓名,転住等は券状は書換えず 無税で朱書き訂正 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032623○明治布告布達 明治11年○郡制度の改正があっても 国道県道を除く道路,橋梁,用悪水路の修繕掃除は従前のとおり 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032607○明治布告布達 明治11年○旧戸長山上平人による遣込引負金(公金使込)の報告 明治9年後半年,同10年前半年分民費賦課のうち計金250円余 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032226○明治布告布達 明治11年○官省札(太政官紙幣 民部省金札) 交換期限9月30日に付 一層注意 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032218○明治布告布達 明治11年○山形県米沢警察署所轄の石那田分署を荒砥分署と改称(現在の西置賜郡白鷹町)山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032202○明治布告布達 明治11年○山形県辞令 山形県大書記官従六位の薄井龍之を 任判事(判事に任ずる(任命する)) 山形県令三島通庸 山形県 和本 古書 古文書
N18031931○明治布告布達 明治11年○惣代人選挙投票所に巡査臨席に付 警察分署人員に不都合なきよう事前打合取計べし 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18031930○明治布告布達 明治11年○各大小区町村惣代人選挙の節投票所に巡査臨席を所轄警察署に事前要請すべし 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
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