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「時の主人」の検索結果
9件

時の主人

コクテイル書房
 東京都杉並区高円寺北
300
クリストフ・バタイユ、集英社、1997、205頁 カバーあり。帯あり。カバースレあり。帯背ヤケ。全体・・・
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時の主人

300
クリストフ・バタイユ 、集英社 、1997 、205頁 カバーあり。帯あり。カバースレあり。帯背ヤケ。全体に経年感があります。

時の主人

並樹書店
 北海道札幌市中央区大通西
700
クリストフ・バタイユ 辻邦生他訳、集英社、1997、1
カバ・美
送料 厚さ3センチ2キロまでゆうメール・ゆうパケット¥360以内 3センチ以上レターパックプラス¥600 3センチオーバーの荷は宅配か、ゆうパックの安い方の料金でお送りします 領収書御入用の方は予め御連絡ください
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時の主人

700
クリストフ・バタイユ 辻邦生他訳 、集英社 、1997 、1
カバ・美

時の主人

文紀堂書店
 東京都調布市仙川町
300
クリストフ・バタイユ、集英社、1997、1冊
カバー・帯付・送料180円
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時の主人

300
クリストフ・バタイユ 、集英社 、1997 、1冊
カバー・帯付・送料180円

時の主人

湧書館
 愛知県豊橋市吉川町
300
クリストフ・バタイユ著 辻邦生他訳、集英社、1997年11月、1
初版帯 205頁 微ヤケ
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時の主人

300
クリストフ・バタイユ著 辻邦生他訳 、集英社 、1997年11月 、1
初版帯 205頁 微ヤケ

時の主人

セカンズ
 北海道札幌市白石区栄通20丁目
710
クリストフ・バタイユ 辻邦生・堀内ゆかり訳、集英社、1997 初版
帯あり カヴァ軽スレ 小口・地・微ヨゴレ 角打ち少 線等はありません
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時の主人

710
クリストフ・バタイユ 辻邦生・堀内ゆかり訳 、集英社 、1997 初版
帯あり カヴァ軽スレ 小口・地・微ヨゴレ 角打ち少 線等はありません

時の主人(あるじ)

古書 彦書房
 大阪府箕面市箕面
1,000
クリストフ・バタイユ 著 辻 邦生 堀内ゆかり 訳、集英社、1997/11/10 (H9)
四六判 初版 205頁 カバー 程度良
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時の主人(あるじ)

1,000
クリストフ・バタイユ 著 辻 邦生 堀内ゆかり 訳  、集英社 、1997/11/10 (H9)
四六判 初版 205頁 カバー 程度良

仏蘭西大革命史 第1巻A

千机書房
 愛知県名古屋市北区大杉
1,000
ジヤン・ジヨレス、村松正俊 訳、平凡社、昭和21/再版(昭和5/初版)、28p、23cm
カバー付 / 経年劣化あり。カバーヤケスレイタミ(直し跡)、小口・天・地ヤケシミあり。少しノドワレありますが通読に問題ありません。

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1,000
ジヤン・ジヨレス、村松正俊 訳 、平凡社 、昭和21/再版(昭和5/初版) 、28p 、23cm
カバー付 / 経年劣化あり。カバーヤケスレイタミ(直し跡)、小口・天・地ヤケシミあり。少しノドワレありますが通読に問題ありません。 ■海外発送には対応していません

今川状

玉英堂書店
 東京都千代田区神田神保町
66,000
伝今川了俊著、江戸初期写、1巻
内題「今川了俊愚息仲秋制詞条々」 緞子布表紙 33.2×404糎 箱帙入 今川了俊が弟の仲秋に与えた二十三か条の道徳訓、人生訓、家訓。江戸時代、子供の手習い本、修身書とされた。今川壁書。 本文は次の通り「今川了俊愚息仲秋制詞條ゝ/一、不知文道而武道終不得勝利事/一、好鵜鷹逍遥無益楽殺生事/一、小過之輩不遂糺明令行死罪事/一、大科之輩為贔屓沙汰致宥免事/一、貧民令沒倒神社極栄花事/一、椋公務重私用不恐天道働事/一、先祖山庄寺塔以下敗壊而荘私宅事/一、君父重恩令忘却忠孝様事/一、不辯臣下善悪賞罰不正事/一、我臣下働如知之君又可為同前事/一、企過乱両説以他人愁楽身事/一、不知身分限或過分或不足事/一、先他人理致濫望募権威事/一、嫌賢臣愛侫人致沙汰事/一、非道而富他不可羨正路而衰不可慢事/一、長酒宴遊興勝負忘家職事/一、己迷利根就萬端嘲他人事/一、人来則構虚病不能対面事/一、好独味不能給人令隠居事/一、武具衣装己過分而臣下見苦事/一、貴賎不辨因果道理任安楽事/一、出家沙門不致尊崇礼義不正事/一、分国立諸開往還旅人令煩事/右此条ゝ常に心にかけるへし。弓馬合戦嗜事。武士の道めつかしからすといへども、専に可被執行の事第一也。先可守国事。学文なくては政道成へからす候て、四書五経其外の軍書にも顕然也。/然者幼少之時より道の正しき輩に相伴ひ、かりそめにも悪しき友に随順有べからず。水は方円の器に随ひ人は善悪の友によるという事実哉。これを以て国を治る守護は賢臣を愛。貧民国司は侫人を好よし申伝也。君の心を知給ふべきには君の愛する輩を見て、其心をうかゝひしれといふ事也。古語にも其人を不知は其友を見よといへり。/されば己にまさる友を好、我にをとれる友をこのまざれば、善人の賢正し。但かくいへはとて、人を選ひ捨る事有へからず。是は悪友を愛する事なかれという事也。一国一郡を守身にかきらす、衆人愛敬なくては諸道成就する事かたし。/第一合戦を心にかけさる侍は、人にすかさるよし名将おほくいましめをかれる事也。先我心の善悪をしり給ふへきには、貴賎群集して来時はよきと思ふへし。又招とも諸人うとみ出入りの輩なき時は、己か心の行たゝしからさる事をしるへし。/さりなから人の門前に市をなすにも二種あるへし。無理非法の君にも一端の恐有て、また臣下無道にして民を貪り、謀略のともから申ときは歓悲しむ輩然の眉を申掠がたきにより、権門に立くらす事之有り。如比の境をよくよく分別して、臣下の猥を糺し、先蹤を守、憲法のさたいたすへき人を余多めしつかふへきなり。/心得大かた日月の草木国土を照し給ふかことく、近習にも外様にも山海はるかにへたたりたる被官以下迄、昼夜慈悲忠罰の遠慮を廻し、其人に随て、召仕べき也、諸侍の頭をする事、智恵才覚なく油断せしめては、上下の輩に批判せらるゝ事有へき也。只行住座臥仏の衆生を救はむと諸法を演給ふかごとく、心緒をくたき文武両道を心に捨給ふへからす。/国民を治る事は仁義礼智信一つもかけてはあやうき事成へし。政道を以て科を行べきは人の恨なし。非義を構て死罪せしむ時は其恨深し。然者因果其科遁べからず。専一には臣下の忠不忠をよく分別して、可為恩賞儀肝要也。莫大の所領を持ても、妻子以下無益の働に私用を構、弓馬の道無器用にして人数をも不扶持輩に、所領を宛行事無益たるへし。/諸家の儀先祖より知行分不相違といへとも、其時の主人の心持によりて勢を振事多少也、既に合戦の道を可存家に生れて所領を徒にして、兵を不持天下の嘲を恥さる儀は偏に口惜かるへき次第也。仍壁書如件。/永享元年九月十六日
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66,000
伝今川了俊著 、江戸初期写 、1巻
内題「今川了俊愚息仲秋制詞条々」 緞子布表紙 33.2×404糎 箱帙入 今川了俊が弟の仲秋に与えた二十三か条の道徳訓、人生訓、家訓。江戸時代、子供の手習い本、修身書とされた。今川壁書。 本文は次の通り「今川了俊愚息仲秋制詞條ゝ/一、不知文道而武道終不得勝利事/一、好鵜鷹逍遥無益楽殺生事/一、小過之輩不遂糺明令行死罪事/一、大科之輩為贔屓沙汰致宥免事/一、貧民令沒倒神社極栄花事/一、椋公務重私用不恐天道働事/一、先祖山庄寺塔以下敗壊而荘私宅事/一、君父重恩令忘却忠孝様事/一、不辯臣下善悪賞罰不正事/一、我臣下働如知之君又可為同前事/一、企過乱両説以他人愁楽身事/一、不知身分限或過分或不足事/一、先他人理致濫望募権威事/一、嫌賢臣愛侫人致沙汰事/一、非道而富他不可羨正路而衰不可慢事/一、長酒宴遊興勝負忘家職事/一、己迷利根就萬端嘲他人事/一、人来則構虚病不能対面事/一、好独味不能給人令隠居事/一、武具衣装己過分而臣下見苦事/一、貴賎不辨因果道理任安楽事/一、出家沙門不致尊崇礼義不正事/一、分国立諸開往還旅人令煩事/右此条ゝ常に心にかけるへし。弓馬合戦嗜事。武士の道めつかしからすといへども、専に可被執行の事第一也。先可守国事。学文なくては政道成へからす候て、四書五経其外の軍書にも顕然也。/然者幼少之時より道の正しき輩に相伴ひ、かりそめにも悪しき友に随順有べからず。水は方円の器に随ひ人は善悪の友によるという事実哉。これを以て国を治る守護は賢臣を愛。貧民国司は侫人を好よし申伝也。君の心を知給ふべきには君の愛する輩を見て、其心をうかゝひしれといふ事也。古語にも其人を不知は其友を見よといへり。/されば己にまさる友を好、我にをとれる友をこのまざれば、善人の賢正し。但かくいへはとて、人を選ひ捨る事有へからず。是は悪友を愛する事なかれという事也。一国一郡を守身にかきらす、衆人愛敬なくては諸道成就する事かたし。/第一合戦を心にかけさる侍は、人にすかさるよし名将おほくいましめをかれる事也。先我心の善悪をしり給ふへきには、貴賎群集して来時はよきと思ふへし。又招とも諸人うとみ出入りの輩なき時は、己か心の行たゝしからさる事をしるへし。/さりなから人の門前に市をなすにも二種あるへし。無理非法の君にも一端の恐有て、また臣下無道にして民を貪り、謀略のともから申ときは歓悲しむ輩然の眉を申掠がたきにより、権門に立くらす事之有り。如比の境をよくよく分別して、臣下の猥を糺し、先蹤を守、憲法のさたいたすへき人を余多めしつかふへきなり。/心得大かた日月の草木国土を照し給ふかことく、近習にも外様にも山海はるかにへたたりたる被官以下迄、昼夜慈悲忠罰の遠慮を廻し、其人に随て、召仕べき也、諸侍の頭をする事、智恵才覚なく油断せしめては、上下の輩に批判せらるゝ事有へき也。只行住座臥仏の衆生を救はむと諸法を演給ふかごとく、心緒をくたき文武両道を心に捨給ふへからす。/国民を治る事は仁義礼智信一つもかけてはあやうき事成へし。政道を以て科を行べきは人の恨なし。非義を構て死罪せしむ時は其恨深し。然者因果其科遁べからず。専一には臣下の忠不忠をよく分別して、可為恩賞儀肝要也。莫大の所領を持ても、妻子以下無益の働に私用を構、弓馬の道無器用にして人数をも不扶持輩に、所領を宛行事無益たるへし。/諸家の儀先祖より知行分不相違といへとも、其時の主人の心持によりて勢を振事多少也、既に合戦の道を可存家に生れて所領を徒にして、兵を不持天下の嘲を恥さる儀は偏に口惜かるへき次第也。仍壁書如件。/永享元年九月十六日

今川状

玉英堂書店
 東京都千代田区神田神保町
154,000
伝今川了俊著、享保十七年(1732)写、1巻
銀泥下絵入 内題「今川了俊愚息仲秋制詞條ゝ」 巻末奥書「右了俊之家訓知己/不見に予久冩然病痾/疾疼固隨而到歳末/老衰日結春来難計/今年寒威酷烈醸/叩凍以書于眉山之麓/享保壬子臘月上澣/竹常叟 于時七十有五」 33×840糎 拵箱帙入 今川了俊が応永十九年(1412)、弟の仲秋に与えた二十三か条の道徳訓・人生訓・家訓。江戸時代、子供の手習い本、修身書とされた今川壁書。本文は次の通り「今川了俊愚息仲秋制詞條ゝ/一、不知文道而武道終不得勝利事/一、好鵜鷹逍遥無益楽殺生事/一、小過之輩不遂糺明令行死罪事/一、大科之輩為贔屓沙汰致宥免事/一、貧民令沒倒神社極栄花事/一、椋公務重私用不恐天道働事/一、先祖山庄寺塔以下敗壊而荘私宅事/一、君父重恩令忘却忠孝様事/一、不辯臣下善悪賞罰不正事/一、我臣下働如知之君又可為同前事/一、企過乱両説以他人愁楽身事/一、不知身分限或過分或不足事/一、先他人理致濫望募権威事/一、嫌賢臣愛侫人致沙汰事/一、非道而富他不可羨正路而衰不可慢事/一、長酒宴遊興勝負忘家職事/一、己迷利根就萬端嘲他人事/一、人来則構虚病不能対面事/一、好独味不能給人令隠居事/一、武具衣装己過分而臣下見苦事/一、貴賎不辨因果道理任安楽事/一、出家沙門不致尊崇礼義不正事/一、分国立諸開往還旅人令煩事/右此条ゝ常に心にかけるへし。弓馬合戦嗜事。武士の道めつかしからすといへども、専に可被執行の事第一也。先可守国事。学文なくては政道成へからす候て、四書五経其外の軍書にも顕然也。/然者幼少之時より道の正しき輩に相伴ひ、かりそめにも悪しき友に随順有べからず。水は方円の器に随ひ人は善悪の友によるという事実哉。これを以て国を治る守護は賢臣を愛。貧民国司は侫人を好よし申伝也。君の心を知給ふべきには君の愛する輩を見て、其心をうかゝひしれといふ事也。古語にも其人を不知は其友を見よといへり。/されば己にまさる友を好、我にをとれる友をこのまざれば、善人の賢正し。但かくいへはとて、人を選ひ捨る事有へからず。是は悪友を愛する事なかれという事也。一国一郡を守身にかきらす、衆人愛敬なくては諸道成就する事かたし。/第一合戦を心にかけさる侍は、人にすかさるよし名将おほくいましめをかれる事也。先我心の善悪をしり給ふへきには、貴賎群集して来時はよきと思ふへし。又招とも諸人うとみ出入りの輩なき時は、己か心の行たゝしからさる事をしるへし。/さりなから人の門前に市をなすにも二種あるへし。無理非法の君にも一端の恐有て、また臣下無道にして民を貪り、謀略のともから申ときは歓悲しむ輩然の眉を申掠がたきにより、権門に立くらす事之有り。如比の境をよくよく分別して、臣下の猥を糺し、先蹤を守、憲法のさたいたすへき人を余多めしつかふへきなり。/心得大かた日月の草木国土を照し給ふかことく、近習にも外様にも山海はるかにへたたりたる被官以下迄、昼夜慈悲忠罰の遠慮を廻し、其人に随て、召仕べき也、諸侍の頭をする事、智恵才覚なく油断せしめては、上下の輩に批判せらるゝ事有へき也。只行住座臥仏の衆生を救はむと諸法を演給ふかごとく、心緒をくたき文武両道を心に捨給ふへからす。/国民を治る事は仁義礼智信一つもかけてはあやうき事成へし。政道を以て科を行べきは人の恨なし。非義を構て死罪せしむ時は其恨深し。然者因果其科遁べからず。専一には臣下の忠不忠をよく分別して、可為恩賞儀肝要也。莫大の所領を持ても、妻子以下無益の働に私用を構、弓馬の道無器用にして人数をも不扶持輩に、所領を宛行事無益たるへし。/諸家の儀先祖より知行分不相違といへとも、其時の主人の心持によりて勢を振事多少也、既に合戦の道を可存家に生れて所領を徒にして、兵を不持天下の嘲を恥さる儀は偏に口惜かるへき次第也。仍壁書如件。/永享元年九月十六日/右了俊之家訓知己/不見に予久冩然病痾/疾疼固隨而到歳末/老衰日結春来難計/今年寒威酷烈醸/叩凍以書于眉山之麓/享保壬子臘月上澣/竹常叟 于時七十有五 (享保壬子=享保十七年1732)」
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154,000
伝今川了俊著 、享保十七年(1732)写 、1巻
銀泥下絵入 内題「今川了俊愚息仲秋制詞條ゝ」 巻末奥書「右了俊之家訓知己/不見に予久冩然病痾/疾疼固隨而到歳末/老衰日結春来難計/今年寒威酷烈醸/叩凍以書于眉山之麓/享保壬子臘月上澣/竹常叟 于時七十有五」 33×840糎 拵箱帙入 今川了俊が応永十九年(1412)、弟の仲秋に与えた二十三か条の道徳訓・人生訓・家訓。江戸時代、子供の手習い本、修身書とされた今川壁書。本文は次の通り「今川了俊愚息仲秋制詞條ゝ/一、不知文道而武道終不得勝利事/一、好鵜鷹逍遥無益楽殺生事/一、小過之輩不遂糺明令行死罪事/一、大科之輩為贔屓沙汰致宥免事/一、貧民令沒倒神社極栄花事/一、椋公務重私用不恐天道働事/一、先祖山庄寺塔以下敗壊而荘私宅事/一、君父重恩令忘却忠孝様事/一、不辯臣下善悪賞罰不正事/一、我臣下働如知之君又可為同前事/一、企過乱両説以他人愁楽身事/一、不知身分限或過分或不足事/一、先他人理致濫望募権威事/一、嫌賢臣愛侫人致沙汰事/一、非道而富他不可羨正路而衰不可慢事/一、長酒宴遊興勝負忘家職事/一、己迷利根就萬端嘲他人事/一、人来則構虚病不能対面事/一、好独味不能給人令隠居事/一、武具衣装己過分而臣下見苦事/一、貴賎不辨因果道理任安楽事/一、出家沙門不致尊崇礼義不正事/一、分国立諸開往還旅人令煩事/右此条ゝ常に心にかけるへし。弓馬合戦嗜事。武士の道めつかしからすといへども、専に可被執行の事第一也。先可守国事。学文なくては政道成へからす候て、四書五経其外の軍書にも顕然也。/然者幼少之時より道の正しき輩に相伴ひ、かりそめにも悪しき友に随順有べからず。水は方円の器に随ひ人は善悪の友によるという事実哉。これを以て国を治る守護は賢臣を愛。貧民国司は侫人を好よし申伝也。君の心を知給ふべきには君の愛する輩を見て、其心をうかゝひしれといふ事也。古語にも其人を不知は其友を見よといへり。/されば己にまさる友を好、我にをとれる友をこのまざれば、善人の賢正し。但かくいへはとて、人を選ひ捨る事有へからず。是は悪友を愛する事なかれという事也。一国一郡を守身にかきらす、衆人愛敬なくては諸道成就する事かたし。/第一合戦を心にかけさる侍は、人にすかさるよし名将おほくいましめをかれる事也。先我心の善悪をしり給ふへきには、貴賎群集して来時はよきと思ふへし。又招とも諸人うとみ出入りの輩なき時は、己か心の行たゝしからさる事をしるへし。/さりなから人の門前に市をなすにも二種あるへし。無理非法の君にも一端の恐有て、また臣下無道にして民を貪り、謀略のともから申ときは歓悲しむ輩然の眉を申掠がたきにより、権門に立くらす事之有り。如比の境をよくよく分別して、臣下の猥を糺し、先蹤を守、憲法のさたいたすへき人を余多めしつかふへきなり。/心得大かた日月の草木国土を照し給ふかことく、近習にも外様にも山海はるかにへたたりたる被官以下迄、昼夜慈悲忠罰の遠慮を廻し、其人に随て、召仕べき也、諸侍の頭をする事、智恵才覚なく油断せしめては、上下の輩に批判せらるゝ事有へき也。只行住座臥仏の衆生を救はむと諸法を演給ふかごとく、心緒をくたき文武両道を心に捨給ふへからす。/国民を治る事は仁義礼智信一つもかけてはあやうき事成へし。政道を以て科を行べきは人の恨なし。非義を構て死罪せしむ時は其恨深し。然者因果其科遁べからず。専一には臣下の忠不忠をよく分別して、可為恩賞儀肝要也。莫大の所領を持ても、妻子以下無益の働に私用を構、弓馬の道無器用にして人数をも不扶持輩に、所領を宛行事無益たるへし。/諸家の儀先祖より知行分不相違といへとも、其時の主人の心持によりて勢を振事多少也、既に合戦の道を可存家に生れて所領を徒にして、兵を不持天下の嘲を恥さる儀は偏に口惜かるへき次第也。仍壁書如件。/永享元年九月十六日/右了俊之家訓知己/不見に予久冩然病痾/疾疼固隨而到歳末/老衰日結春来難計/今年寒威酷烈醸/叩凍以書于眉山之麓/享保壬子臘月上澣/竹常叟 于時七十有五 (享保壬子=享保十七年1732)」

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