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N25060101○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂○布令明治4年 士族卒戸籍取調に付 触頭に於て取纏 住居区内戸籍調所へ差出 別紙雛形○和本古書古文書
N25060106○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】○明治4年 外国人雇入10カ条 雇主条約上に違約あらば証人又は親族が引請(第1条より)○和本古書古文書
東京府管内全図 東京府編纂東京府記録掛編修紀 明治13年 銅版細密
N25060125○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】○明治5年 徒場規則16カ条 徒(ず)=労役に服させる刑罰 徒罪人駆役の儀 〇掲示項目14カ条の徒場厳守事項〇和本古書古文書
N25060105○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】○明治4年 乗馬8カ条 道路筋猥に馳駈禁止且酔態に乗じ遊戯禁止(第1条より) 馬行逢時は互に左寄り○和本古書古文書
n2311211308〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】明治4年5月〇乗馬規則8カ条 道路筋を馳駆、酔態で乗馬遊戯、裸体着放禁ず 行交う時互いに左寄り 〇和本古書古文書
n2311211307〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】明治4年2月〇水税規則6カ条 普請費用負担水源より東京府下一般元桝は官、銘々引取樋筋は其の主 〇和本古書古文書
n2311011211○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 徒場規則16カ条 徒(ず)=労役に服させる刑罰 徒罪人駆役の儀 〇掲示項目14カ条の厳守事項〇和本古書古文書
n2311011204○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇警察制度の原型(取締組) 組頭小頭取締組給与定額 本給定則 日給表 賑恤金(退職金)扶助金 休暇中減給 〇和本古書古文書
東京府大正震災誌
官途必携 附録 川船改極印并公役永銭定法
N25060119○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締組(現警察の原形)組頭小頭組員給料定額・本給定額表・賑恤金の事・扶助金の事・休暇中給料引の事〇和本古書古文書
N25060104○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】○明治4年水税6カ条 両上水源(神田上水・玉川上水)より一般元桝は官普請 銘々引取樋筋は其主普請(第1条より)○和本古書古文書
n2311211406〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【賑恤】○明治1年11月 御東幸に付市中一同へ御酒下賜る 御酒を頂き一統祝い申すべし 酒1563樽,瓶子221対,町数7592カ町 ○和本古書古文書
n2311211312〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【罰責】明治4年4月○下高輪町飯田新兵衛(2代目飯田新七の隠居名、高島屋の基礎を築いた) ガス灯建設の免許を差し止め 〇和本古書古文書
n2311011209○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年囚獄取扱並に規則9丁 死刑執行方 杖笞罪 囚人賄向 洗水 洗濯湯 病牢 非常近火・本所回向院へ集 〇和本古書古文書
n2311011208○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年地券申請地租納方規則24カ条 地券書替願裏書之式 盗火難紛失新券請取委請書式 地租上納帳 納帳書式 〇和本古書古文書
n2311011206○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年取締組各大区役所掛目印(旗・高挑灯)カラー図解4頁 総長手旗腰挑灯 検官役所詰区長手旗腰挑灯 小頭組子腰挑灯 〇和本古書古文書
n2311211313〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【賑恤】明治4年2月○安針町平山平右エ門祖佐幾他39名 88歳養老の典として扶持方1日1人に付米1升下付 〇和本古書古文書
n2311011212○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 馬車規則8カ条 御者技能巧なる者 馬車行逢時は左側通行 歩行者注意 昼は小旗立て夜は点燈 〇和本古書古文書
n2311211311〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【褒賞】明治4年2月○三井次郎右エ門 丁卯(慶応3年)より金穀御用(三井組御用所=新政府為替方)抜群相勤に付開運橋通商司構内土地を払下げ 〇和本古書古文書
n2311211309〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】明治4年11○外国人雇入規則10カ条 雇主条約上に違約あらば証人又は親族が引請 雇入の許可を乞べし 雇用限限は6カ月以内 〇和本古書古文書
N25060123○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 囚獄取扱並規則 全9丁 死刑執行方 杖笞罪 囚人賄向 洗水 洗濯湯 病牢 非常近火避難の節翌昼本所回向院へ集合〇和本古書古文書
N25060113○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【賑恤】明治5年〇新右衛門町小林伝兵衛ほか26名に88歳の祝寿金5円下賜〇東京府内12名に88歳の祝寿金5円下賜〇和本古書古文書
N25060120○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年取締組 各大区役所掛目印(旗・高挑灯)カラー図解4頁 総長手旗腰挑灯 検官役所詰区長手旗腰挑灯 小頭組子腰挑灯 〇和本古書古文書
N25060117○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締規則(取締組=現警察制度の原形) 府内取締方26カ条 5人宛昼夜間断なく巡羅いたし(第1条より) ○和本古書古文書
N25060111○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【布令】明治4年〇新島原遊廓は廃止 7月限り引き払い 遊女は新吉原へ移転○諸商人販売代金延滞の裁判に付帳面に借主印証無き分は裁許せず〇和本古書古文書
N25060109○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【賑恤】明治4年2月○安針町平山平右エ門祖母佐幾他39名 88歳養老の典として扶持方1日1人に付米1升下付 〇和本古書古文書
N25060108○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【罰責】明治4年○下高輪町飯田新兵衛(2代目飯田新七の隠居名、高島屋の基礎を築いた) テール油并ガス灯建設の免許を差止 足立梅栄薬湯渡世願出〇和本古書古文書
N25060107○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【褒賞】明治4年○三井次郎右エ門(三井家) 丁卯(慶応3年)より金穀御用(新政府為替方)抜群相勤に付開運橋通商司構内土地を払下げ 面積・払下代金〇和本古書古文書
n2311211310〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】明治4年11○新三河町野口兵二あて屠牛鑑札下渡に付屠場規則3カ条厳守 屠場は人家隔絶の地とす 病牛死牛売買禁止 牝牛は蕃息(はんそく)に付屠殺禁止 〇和本古書古文書
n2311011215○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【賑恤】明治5年〇新右衛門町小林伝兵衛ほか26名に88歳の祝壽5円下賜〇府内12名に88歳の祝壽5円下賜 〇和本古書古文書
n2311211403〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治2年10件○隠れ売女稼業・春画売買等猥な商売・男女入込湯(混浴湯)を禁止○吹上御庭三日間一般開放○東京市中名主共廃止、中年寄添年寄差置 ○和本古書古文書
n2311011213○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【褒賞】明治5年〇人力車総行事 高山幸助鈴木徳次郎和泉要助 人力車発明 〇日本橋元浜町峰島茂平衛 浦賀村久比理坂(現横須賀市)を自費開削 〇和本古書古文書
n2311211312〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【罰責】明治4年4月○下高輪町飯田新兵衛(2代目飯田新七の隠居名、高島屋の基礎を築いた) テール油製法并ガス灯建設の免許を差止め 足立梅栄 〇和本古書古文書
n2311011210○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 溜取扱振の事(溜=江戸時代の無籍無宿行倒者収容拘禁施設、浅草と品川にあった)5カ条 入溜人之儀 溜御用取扱又は取締囚獄掛より詰 〇和本古書古文書
n2311011106○官途必携 付録巻之一 明治5年東京府編纂【東京府布令1件】○市中諸職人共のうち若者と唱え町々に組合群相立神事祭礼等の節飾り物提灯世話し過当の出銀飲食等を要求する者きっと処置すべし 〇和本古書古文書
n2311011103○官途必携 付録巻之一 明治5年東京府編纂【東京府布令5件】○新吉原町遊郭門外の高札掲示を廃止〇華士族卒邸地拝借の者代金納方手続き〇地券発行の小間割出銀を廃止差出に及ばず 〇和本古書古文書
N25060122○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 地券申請地租納方規則24カ条 武家地諸県邸并賜邸共上地の分は入札払し落札金高を以て地券 地券書替願裏書之式 地租上納帳 納帳書式〇和本古書古文書
N25060121○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年 外国人旅店規則6カ条 外国人止宿申入受け方 外国人の随従者以外の日本人は止宿禁止 隠売女の世話は勿論立入りも禁止 旅籠賃は定価を立て張出〇和本古書古文書
N25060110○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【布令】明治4年10件〇士族卒の家族の旅行は願伺無用〇道路橋梁普請中車馬通行止の場所へ設置する欄柵の図解〇大川(隅田川)端川舩役所霊岸島へ移転舩改所と改称〇和本古書古文書
N25060115○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【褒賞】明治5年〇人力車総行事高山幸助鈴木徳次郎和泉要助の三名 人力車発明 〇日本橋元浜町峰島茂平衛 浦賀村久比理坂(現横須賀市)を自費開削 〇和本古書古文書
n2311211306〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治4年2件〇乞胸頭二太夫こと山本助右エ門あて穢多非人賤称廃止令に付、乞胸頭の称を廃止〇神田川玉川両上水并樋類修繕は東京府管轄 〇和本古書古文書
n2311211304〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治4年3件〇穢多非人賤称廃止令に付、弾直樹(穢多頭)へ居住地上知申付け明細絵図面差出の事〇東京の武家社寺町地の地税に付無税を廃し地税納むべし〇和本古書古文書
n2311011214○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【罰責】明治5年〇青山和泉町榊原徳次郎 無検印車貸与に付車取上〇無検印人力車営業に付14名に過料申付〇人力車営業者5名古車検印切取り使用に付車取上 〇和本古書古文書
n2311211303〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治4年10件〇士族卒の家族の旅行は願伺無用〇道路橋梁普請中車馬通行止の場所へ設置する欄柵の図解〇大川(隅田川)端川船役所霊雁島へ移転船改所と改称 〇和本古書古文書
n2311011207○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年外国人旅店規則6カ条 外国人止宿申入受け方 外国人の従者以外の日本人は止宿禁止 隠売女の世話は勿論立入りも禁止 旅籠賃は定価を立て張出〇和本古書古文書
n2311011203○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇取締組自主規則16カ条 威権にならず正しい行儀作法 御布告遵奉(法令順守)長官の令を固守 存付(ぞんじつき)は一人にて申立 巡邏中道路並に営業の妨げならず 兵器の携帯方 〇和本古書古文書
n2311011201○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】○警察制度の原型〇取締組大体法則16ケ条 取締組は庶民をして安全自由を得せしむ為 各大区に取締所総長1人差添役4人・16小区に屯所組頭1人組子30人設置 総長の職務 〇和本古書古文書
n2311211405〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【褒賞】明治1~2年8件○猿若町一丁目歌舞伎役者紫若ほか27人孝道貞節忠実殊勝に付銀子鳥目を賞与○盗難并火の元取締の夜回り実施の者29人へ賞を加ふ ○和本古書古文書
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