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N24112111〇明治布告布達 明治4年辛未 死刑の遺屍を遺族へ下付請願の場所を定む 行刑当日東京府囚獄掛へ申出 願なき分は東校解剖場へ引渡○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112107〇明治布告布達 明治4年辛未 村持社祠並に寺庵除地の内 従前開拓或は民家屋敷ある向きは社寺現在の境内外を取調せしむ 別紙雛形 ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112105〇明治布告布達 明治4年辛未 当末貢米石代相場 田方願石代分 米一石に付 金3両2分永29文9ト 畑方石代の分 同 金3両1分永78文8ト○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112104〇明治布告布達 明治5年壬申 教導職等級表 大教正以下すべて俸給なし 一級は官等二級に準ず ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24101133〇明治布告布達 神武天皇陵御参拝并孝明天皇御年祭に付 来る十年一月大和国及京都へ行幸 但横浜神戸間は御航海の筈 ○明治9年 太政官布告 京都府布令書 ○和本古書古文書
N24101119〇明治布告布達 牛馬売買規則第4条但書改正 免許鑑札云々 右税金の2月8月取立租税寮へ上納 新規免許者その都度取立上納 ○明治8年 太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N24092626〇明治布告布達 国立銀行4行設立布達 第八十八国立銀行岩手県一ノ関村(現岩手銀行の前身の一) 第六十一第八十二第七十五国立銀行 ○明治12年 大蔵省 埼玉県○和本古書古文書
N2409210101〇明治布告布達 海外旅券規則に付 朝鮮国への旅行者に限り 広島山口島根福岡鹿児島厳原の県庁(厳原は支庁)へ願出旅券受取を許す ○明治11年 外務卿寺島宗則 山形県○和本古書古文書
N24090637〇明治布告布達 本県栃木宇都宮足利の大蔵省為替方を6月30日限り廃し 7月1日より右三カ所へ国庫金取扱所を設置 ○明治16年 栃木県令藤川為親 栃木県○和本古書古文書
N24090627○明治布告布達 出版条例中改正 第1条著作翻訳図書を出版せん者出版の日より10日前に内務省に届出べし 罰則第1条 同第5条 ○明治16年 太政大臣三条実美 栃木県○和本古書古文書
N24090606○明治布告布達 新兵入営前 他府県へ転籍又は寄留せん者の戸長郡長を経て届出 他府県より転籍又は寄留せん者の届出方 番号割符 ○明治16年 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書
N24090153○明治布告布達 鹿沼駆黴院(くばいいん)を設置し本県駆黴院所管を改定 栃木駆黴院所管下都賀郡検黴所 鹿沼駆黴院所管上都賀郡検黴所 ○明治15年 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書
N24071616○明治布告布達 明治19年○コレラ病流行に付 吐瀉ある患者・親族は検疫支部同出張所警察署郡区役所戸長役場の内へ速に届出べし○大阪府知事建野郷三 大阪府○和本古書古文書
N18100228○明治布告布達 明治8年○出納寮出張所金銭受渡順序に拠り 府県上納金は所管の出納寮出張所へ納め、公債証書は東京へ直納 大蔵卿大隈重信 ○和本古書古文書
N18090105○大蔵省布達 明治10年○第十三国立銀行設立 大阪府今橋二丁目 三和銀行の3前身行の一つ 現三菱UFJ銀行 大蔵卿大隈重信 ○和本古書古文書
N18032618○大蔵省布達 明治11年○第四十一国立銀行設立 栃木県栃木倭町(現栃木市) 現みずほ銀行の前身の一つ 大蔵卿 伊藤博文 長野県 和本 古書 古文書
N18032607○明治布告布達 明治11年○旧戸長山上平人による遣込引負金(公金使込)の報告 明治9年後半年,同10年前半年分民費賦課のうち計金250円余 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N18032219○太政官布告 明治11年○三品・敬仁親王(ゆきひとしんのう、明治天皇第二皇子) 7月26日薨去 三日の間歌舞音曲等の停止を命ず 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
N18031911○明治布告布達 明治11年○違式かい※違条例 かい違罪目に2カ条追加 ・雪舟そり3挺以上連曳及夜間無燈曳・雪舟で行人妨害 山形県令三島通庸 山形県 和本 古書 古文書
N17120209○明治布告布達 明治17年○当布郡区書記以下月俸規則第12条改正 5年以上奉職し廃官廃庁諭旨退官の者に一時金支給 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17120904○明治布告布達 明治17年○農事通信手続書式気候表改正 温度風向晴雨は当日正午の景況記入 24時間以内の気候上の変化記録 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17120206○明治布告布達 明治17年○毎月の調査報告期日を指示 農事通信は毎月5日限り港湾河岸場輸出入商品船舶調は毎月10日限り 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N18060513○明治布告布達 明治19年○丁号金禄公債証書は全証書6月中償還に付 19年5月売買終了 少額証書の五百円証書交換は自今停止 大阪府知事建野郷三 大阪府 和本 古書 古文書
N18060509○明治布告布達 明治18年○当府下の寄留人の取扱に付改定・当府在籍者で他へ寄留し又は復帰した時は戸長役場届出 ほか全5ヶ条 大阪府知事建野郷三 大阪府 和本 古書 古文書
N18060238○明治布告布達 明治18年○所有土地所在の戸長役場所轄内に居住せざる地主 地租地方税等の納付代人を定め戸長役場へ届出べし 大阪府知事建野郷三 大阪府 和本 古書 古文書
N17112616○明治布告布達 明治17年○戸主又は家族失踪逃亡中の戸籍事務 全戸送入籍の際は郡役所へ届出 離縁送入籍又は死亡の際同様 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112613○明治布告布達 明治17年○海軍恩給令発布後の旧海軍退隠料扶助料受給者の処分 権利移転,停止他が生じた時は恩給令に拠り処分すべし 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112601○明治布告布達 明治17年○区町村会議員員数容易に変更すべからず やむを得ず事故により増減せん時は事由詳具し指揮を受くべし 大阪府知事 建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N18021750○明治布告布達 明治10年○山形県庁新築落成に付 11月より12月迄の休日毎に県民の県庁参観を許可する 庁内昇降は諸事県官員の差図を受くべし 山形県令 三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
2017101265○宮城県布達 明治9年○当地所産の物品が品質低下し評判も悪いに付 家具椅子傘筆麺紛米穀類等製造品には住所姓名等を記載すべし 宮城県権令 宮城時亮 宮城県 ○和本古書古文書
2017101240○太政官布告 明治9年○本年第72号布告(開港場県令勅任を廃し奏任となす)へ追加 開港場ある県令の上へ「開港開市場ある府の権知事及び」を追加 太政大臣三条実美 宮城県○和本古書古文書
20171012010○栃木県布達 明治14年○町村戸長選挙規則改正 戸長在職期限は満4年、選挙会3日前に選被人名簿を公告等3カ条 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書則改正 戸長在職期限は満4年、選挙会3日前に選被人名簿を公告等3カ条 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書
2017093034○栃木県布達 明治16年○栃木県上都賀郡 日光中宮司湖(現 中禅寺湖)に鮭及び「あめのうお※」を放流に付 捕漁・養育妨害を禁ず 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書
N18013012○明治布告布達 明治11年○9年大蔵省甲第2号布達但書改正・但し営業継続の者を除く(甲第2号布達・営業鑑札を受けその後転廃業した者の返税措置)大蔵卿伊藤博文 長野県>○和本古書古文書
N18011107○公文書 布告布達 明治10年 ○本年7月太政官布告第50号[諸証書署名捺印方法]に追加 証書とは民事の双務契約証書・金銭地所貸借売買証書等 太政大臣三条実美 長野県 ○和本古書古文書
現代ユーモア小説全集 「パパの青春」「新女性大学」他 第7巻
n2310010308○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・婚姻 】○華族より平民に至るまで互いに婚姻するを許す,双方願に及ばず(明治4) 〇和本古書古文書
n2309260211○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・郵便 】〇郵便開設に付書状集め箱及び切手売捌き所掲札(看板)の雛形図絵公開〇和本古書古文書
J23010106〇明治布告布達 県治報知 三品薫子内親王昨八日薨去被遊 明治天皇の第二皇女 明治9年 新潟県〇和本古書古文書
大魁四書集註 大学一巻中庸一巻論語十巻孟子七巻 寛永二年復刻明万暦16年書林克勤斎余明台刊本 寛永九年重刊 版画入 栗表紙合本三冊揃
春惜しむ : 短篇小説集
發字便蒙觧 再刻
Art プレイボーイ 第1巻 第1号 (昭和44年1月) <篠山紀信特集 (創刊号)>
N26012161○明治布告布達○本年1月~3月まで版権授与の書目并版権返納等別冊の通り 内務卿伊藤博文○別冊は各郡役場へ下渡 栃木県令鍋島幹○明治12年内務省栃木県布達○和本古書古文書
N25092687○明治布告布達 ○開業医師 処方録作成の指示 患者一人毎に住所氏名病名薬方分量等記録保存 臨時の点検に供すべし 栃木県令藤川為親○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092673○明治布告布達 ○栃木県芳賀郡上谷貝村(現真岡)持主柳田五平 字谷貝町 一. 田 5畝1歩 持主身代限逃亡に付 糶(せり)売り 旧地券証は無効 ○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092652○明治布告布達 ○6月8日 下都賀郡石橋宿(現下野市)高山金松妻トキが河内郡多功宿(現上三川町)にて類似虎列刺病に罹患も 同16日全癒の趣 ○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092632○明治布告布達 ○常備軍適齢で年期中の者 昨12年10月27日以後免役に属する名称を罷めたる者 徴収に応ずるべし 栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092610明治布告布達 ○芳賀郡当選人 祖母ケ井村 横堀三子(よこぼり さんし) 本郡衆人投票により 県会議員補欠に当選 芳賀郡長佐藤信哉○明治13年 栃木県芳賀郡公告○和本古書古文書
N25092605明治布告布達 ○栃木県学事条例 第4章第14条へ但書増加〔但人民協議により数小学区を連合し 一名~数名を置くも妨げなし〕栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
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