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N24110641〇明治布告布達 明治4年辛未 人相書 着用の品 上京五番組寺之内通大猪熊町佐受岐と免(さづき とめ)姉 屋寿(やす)35歳 常々狂気の萌し○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24092629〇明治布告布達 第七十七国立銀行設立 宮城県仙台区大町 現在の七十七銀行の起源 ○第八十七第八十一第百十三国立銀行3行設立○明治12年 大蔵卿大隈重信 埼玉県○和本古書古文書
N24092129〇明治布告布達 北陸道 御巡幸 新潟行在所より 勅奏官御差越 道筋休泊所の儀 出張官員指図及可候間元区戸長に於て諸事取計う可 ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県○和本古書古文書
N24091690〇明治布告布達 代言人規則17条増補 代言人検査に付 第1条の外 時宜により司法省が直ちに検査することあるべし ○明治11年 司法卿大木喬任 山形県○和本古書古文書
N24091688〇明治布告布達 宮城師範学校(官立,明治6年仙台に設立,現宮城教育大学の前身) 教則大改正,18~25歳の者試験の上入学を許す ○明治11年 山形県令三島通庸 山形県○和本古書古文書
N24091636〇明治布告布達 来る明治11年1月は各区選挙人改選の儀は 追って達ある迄見合わせ現今の選挙人が勤続の儀と心得るべし ○明治10年 長野県権令楢崎寛直 ○和本古書古文書
N24091620〇明治布告布達 各府県設の為替方と条約取設 金銀上納者より千分の1を手数料として為替方へ差出 十円未満端金手数料表 ○明治7年 長野県参事楢崎寛直○和本古書古文書
N24090635〇明治布告布達 布告布達の施行期限2カ条 布告布達の施行期限は府県庁到達後7日 特に急施を要するもの 施行期日を掲げたるもの○明治16年 太政大臣 栃木県○和本古書古文書
N24090615○明治布告布達 米商会所株式取引所仲買人納税規則第4条に但書追加 定期取引約定中転売又は買戻に係るものは第3条に拠る○明治16年 太政大臣 栃木県 ○和本古書古文書
N24090141○明治布告布達 岡山県児島郡渋川村(現玉野市)より愛媛県阿野郡乃生村(現香川県坂出市)間の海底電信線改設に付 船艦投錨漁業等禁止 ○明治15年 太政大臣 栃木県○和本古書古文書
N24083003○明治布告布達 銅貨幣本年二月一日より発行 〇明治7年 太政大臣 置賜県権令関義臣○和本古書古文書
N24082650○明治布告布達 東京警視庁を鍜治橋門内元津山邸に置く 〇明治7年太政大臣 置賜県○和本古書古文書
N24071630○明治布告布達 明治13年○集会条例公布に付 従前集会結社の者更に届出べし ○太政大臣三条実美 堺県○和本古書古文書
N18101110○外務省布達2件 明治18年①ロシア領ウラジオストック港入口に水雷火(機雷)設置ロシア側案内非れば入港許さず②ロシア領アスコリド灯台点火中止 外務省○和本古書古文書
N18100224○明治布告布達 明治8年○小倉出納寮出張所に於て 出納寮出張所金銭受渡順序(8年太政官達166号)の通り事務施行 大蔵卿大隈重信 ○和本古書古文書
N18081804○明治布告布達 明治11年○県庁の許可を唱えた売薬行商の強売(しいうり)横行に付 立回れば警察に届出べし 長野県権令楢崎寛直 長野県 ○和本古書古文書
N18040518○明治布告布達 明治17年○徴兵該当者で賭博犯で懲罰処分中の者 徴集猶予し処分中常備年期経過者で32歳迄は第2予備徴員とすべし 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N18040501○明治布告布達 明治17年○昨16年徴兵令改正に付 本年徴集は旧徴兵令に拠り徴集し 新令に当たる事項は本年18年適齢徴集者より実施 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N18060248○明治布告布達 明治18年○三重県安濃郡津港(現 津市) 贄崎に人民自費を以て竿燈建設 入港船舶より港銭取立 現在の贄崎灯台のルーツ 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112904○明治布告布達 明治17年○浦役場あて海員の調査要請 海員新採用,廃業,死亡の際氏名住所年齢に海軍兵役の有無を調査届出を求む 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112520○明治布告布達 明治17年○海軍志願兵徴募規則第12条改正に付 下士家族扶助金も同様 現在服役中の者は満期まで従前通り給与 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112519○明治布告布達 明治17年○根室県巡査奉職者 帰省看護を要し戸長の電報を申請する時は所属警察署あて発信 費用は願人持ち 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112510○明治布告布達 明治17年○戦没者靖国神社へ合祀 10年西南戦争陸軍伍長伊藤久光他17名 3年暴徒征伐山口藩生雲六郎以下29名 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17112001○文部省布達3件 明治12年①公立幼稚園の図書館設置廃止認可方 ②私立幼稚の園図書館設置廃止開申方 ③公私立幼稚園の保育法認可及び開申方 文部卿寺島宗則 島根県 ○和本古書古文書
2017101242○明治布告布達 明治9年○郵便規則改正 3カ条 往復の先払及び不足税は其2倍を払うに及ばず 20枚以上の新聞は書籍定税を払うべし ほか 太政大臣三条実美 宮城県 ○和本古書古文書
2017092449○栃木県布達 明治16年○栃木県那須郡三島村(明治15年新設 現那須塩原市)学区は同郡第三番学区 衛生区は第七区 勧業区は第五区へ編入 栃木県令藤川為親 栃木県○和本古書古文書
N18013005○明治布告布達 明治11年○金禄公債発行条例 第2条改定 毎年4月1日より5月28日迄10月1日より11月28日迄売買停止期間設定 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
n2311011014○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【雑部・牛馬】○斃れ牛馬等獣類の処置改定 従前穢多へ引渡の処、持主が処置すべし○和本古書古文書
n2309260207○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・鉱山 】〇鉱山開採の願者は地方官より稟申〇金銀銅国内売買を許す 〇和本古書古文書
n23092614○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○鉄砲洲居留地外土地家外国人貸与を禁止 法華宗三十番神配祠を禁ず 〇和本古書古文書
n23092613○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○苞苴私謁(ほうしょしえつ)・賄賂を禁ず 諸国街道筋関門廃止・建置禁止 〇和本古書古文書
花畑東部第2団地ほか1団地緑地整備工事設計図
岩本町住宅分譲御案内 <住宅金融公庫融資―1962.11月―>
古典文庫総目録
尺牘粋金
發字便蒙觧 再刻
Art プレイボーイ 第1巻 第1号 (昭和44年1月) <篠山紀信特集 (創刊号)>
N26012161○明治布告布達○本年1月~3月まで版権授与の書目并版権返納等別冊の通り 内務卿伊藤博文○別冊は各郡役場へ下渡 栃木県令鍋島幹○明治12年内務省栃木県布達○和本古書古文書
N25092687○明治布告布達 ○開業医師 処方録作成の指示 患者一人毎に住所氏名病名薬方分量等記録保存 臨時の点検に供すべし 栃木県令藤川為親○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092673○明治布告布達 ○栃木県芳賀郡上谷貝村(現真岡)持主柳田五平 字谷貝町 一. 田 5畝1歩 持主身代限逃亡に付 糶(せり)売り 旧地券証は無効 ○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092652○明治布告布達 ○6月8日 下都賀郡石橋宿(現下野市)高山金松妻トキが河内郡多功宿(現上三川町)にて類似虎列刺病に罹患も 同16日全癒の趣 ○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092632○明治布告布達 ○常備軍適齢で年期中の者 昨12年10月27日以後免役に属する名称を罷めたる者 徴収に応ずるべし 栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092610明治布告布達 ○芳賀郡当選人 祖母ケ井村 横堀三子(よこぼり さんし) 本郡衆人投票により 県会議員補欠に当選 芳賀郡長佐藤信哉○明治13年 栃木県芳賀郡公告○和本古書古文書
N25092605明治布告布達 ○栃木県学事条例 第4章第14条へ但書増加〔但人民協議により数小学区を連合し 一名~数名を置くも妨げなし〕栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091652○明治布告布達 ○国内各地の博覧会 3月京都旧大宮御所内 8月宮城県仙台 4月名古屋博物館 4月三重県津公園内 有志者諸物産出品奨励 ○明治13年 栃木県勧業課広告○和本古書古文書
N25091618○明治布告布達 ○氷製造并販売取締規則中 第1条但書〔毎年の出願期限11月20日限り〕及第7条追加〔他府県にて製造凍氷の管内取扱方〕○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091608○明治布告布達 ○各郡長へ特に委任条件中 3件削除 社寺所有の不動産の交換云々 社寺什物田畑等売買交換譲受渡云々 ほか 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090176○明治布告布達 ○虎列刺(コレラ)病流行の兆候に付 石炭酸五十倍以上の水溶液及他薬物と混和調製したる分 販売を許す 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090157○明治布告布達 ○栃木県巡査定員を改正 4項目①部伍を定め21部とす②一部の定員構成合員10名③部長副部長④折半配置方、各警察署配置定表○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090132○明治布告布達 ○各郡長ヘ特に委任条件 3件の改正削除 一.人民本籍の有無云々の[其官庁]を[其本管郡区役所]に改める ほか 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
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