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n2310060603〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・陸軍】○兵学寮青年生徒給与表并願書雛形 砲兵科騎兵科歩兵科 勤学中退寮一切相ならず 〇和本古書古文書
n2310010309○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・死亡 】○寺院あて触達埋葬者の死因名前員数等報告 〇三府河川の溺死人対処方を定(明治4) 和本古書古文書
N26012118○明治布告布達 官途必携 附録巻之一○中国上海辺 有角獣類 伝染病流行○有角獣伝染病の病状と対策○壬申(明治5年)○和本古書古文書
N25060166○官途必携 中表紙 外史局編纂 巻四 明治辛未4年11月新刊 【裏面】御用御書物師 北畠茂兵衛 山中市兵衛 村上勘兵衛〇和本古書古文書
n23071616○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・貢献】○華族元服家督並に僧侶官位住職等の節献上物を止む 地方産物献上を停止す(明治4)
n23071115○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-死亡】○寺院あて埋葬者の死因名前員数等報告の触達・三府河川の溺死人取扱方を定む(明治4)
J22060615〇明治布告布達 屠殺場の儀 人家隔絶 病牛死牛 売買不可 屠牛鑑札 明治4年 官途必携付録〇和本古書古文書
J22060306〇明治布告布達 組頭 小組 取締組 給与定額 第1章~第6章 日給表 明治5年 官途必携付録〇和本古書古文書
N25040934○官途必携 附録巻之一 ○死亡 明治5年 (東京)当府貫属急病死去之段即刻届出然る上に跡式の者親族より願出べし 死去届書雛形(跡式有の分)○和本古書古文書
N25040933○官途必携 附録巻之一 ○貫属 明治5年 (東京)当府貫属より訴訟申立の節戸長添書方 ○継嗣 隠居家督御暇抱替願案 病死届急養子願差出方○和本古書古文書
N25040931○官途必携 附録巻之一 ○貫属 明治5年 新吉原町遊廓門外掲示高札廃止 武家地町地の称を廃し一般地券発行し地租上納,更に払下方7カ条○和本古書古文書
N25040921○官途必携 附録巻之五 ○褒賞 明治3年 孝道貞節,窮民救助,寒中炊出,類焼者施等奇特に付褒賞者名全9丁 芝増上寺 小石川伝通院 亀戸普門院○和本古書古文書
n2310260911○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・旗幕】○明治4年 天皇御旗 皇族旗 御国旗(日章旗) 海軍旗ほか カラー図解全5丁13点 〇和本古書古文書
n2310060714○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・行幸 】○離宮等御軽装の臨時行幸の節市中平常通たるべし〇臨時行幸前駆の旗章を定 〇和本古書古文書
n2309260203○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・開墾】○府藩県管内開墾地規則7カ条を定む 面積5町歩限り府県庁に於て差許(明治3)〇和本古書古文書
n23092612○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・告諭】○京都府発行の告諭大意(政教並行)を人民に告諭 士族の輩武門の流弊を除去 〇和本古書古文書
N25040937○官途必携 附録巻之一 ○規則 明治3年 川船改極印并公役永銭定法 川船の儀船税取立に付極印改め打遣 極印イラスト入り全6丁○和本古書古文書
n2310160805○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・家族引寄】○諸官員東京へ家族を移すを許(明治2) 〇判人以下家族引纏旅費支給を停止(同4) 〇和本古書古文書
官途必携城邑部 宮城警備通達集 明治辛羊 外史局編
J22060602〇明治布告布達 罰責 諸車の儀 無検印の車 貸渡 羽代銭受取 人力車渡世 明治5年 官途必携付録〇和本古書古文書
J22060303〇明治布告布達 取締大体法則 取締組は諸民をして安全 総長 検官 区長 明治4年 官途必携付録〇和本古書古文書
J22060302〇明治布告布達 裸体にて往来致し候儀 男女入込洗湯相成らず 春画 明治5年 官途必携付録〇和本古書古文書
n23071103○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・治水】○治水規程9ヶ条改定 土木司検査掛による全国川筋巡視,地方官と合同の治水方法実地点検ほか(明治4)
N25040938○官途必携 附録巻之一 ○水税 明治4年 (神田川玉川)両上水普請費用管理費の分担6カ条 水源より東京府下元樋桝は官普請、銘々引水樋筋は其主普請○和本古書古文書
N25030112〇明治布告布達 官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂 ○忌服 着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん(明治3年)〇和本古書古文書
n2311011008○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・航海】○外国航海之儀出願の規則 外国船乗組之規則,航海旅客規則,太平海蒸気郵船会社旅客賃金 〇和本古書古文書
n2311011005○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・交際】○各国条約年月順序一覧 外国人参朝接待方 延遼館英国王子 外国公使旅行の時取扱方7ケ条 〇和本古書古文書
n2311011002○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・電信機】○東京皇城横浜間電信便開通 東京横浜・大坂神戸間御用電信料 〇東京長崎間電信料表電信寮 〇和本古書古文書
n2310260914○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・挑灯ちょうちん】○明治3年 兵部省挑灯(ちょうちん)カラー図解 兵部省官員 陸軍 海軍 12点 〇和本古書古文書
n2310160801○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・官省】○建言の輩集議院へ参上(明治2)〇諸官員政庁出頭時指図方〇弁官廃止に付諸願伺届等差出方(同4) 和本古書古文書
n2310060601○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・兵制】〇府県兵隊の設置を再禁止〇海軍所を東京、陸軍所を大坂に建つ〇各藩陸軍は仏蘭西式を編成 〇和本古書古文書
n2310010304○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・家人 】〇宮華族家人職員構成の員数・家令家扶 〇諸官員宮華族士族、請人証書無き者雇使を禁ず 〇和本古書古文書
n2309260213○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・郵便 】〇東海道筋定式郵便開設 駅逓司より賃銭切手発行 身元正しき者に売捌申付け 公然免許売捌所 〇和本古書古文書
n2309260206○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津 】〇不開港場規則難船救助心得方〇不開港場取締心得方〇難船救助の事〇灯台建設方〇和本古書古文書
n23092605○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・職員】○神官職員の職名位階員数表 祭主大小宮司 皇太神宮豊受太神宮禰宜 官幣国幣大中小社 府藩県社 郷社 ○和本古書古文書
n23071609○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【文書部-書籍彫刻】○種々の書類は官許を経ずして刊行を禁ず(明治1)○改正出帆条例14ヶ条附録3条明治5年文部省
n2311011009○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人雇入】○外国人雇入は外務省の免状を受くべし 各庁外国人雇入の際は約定書手記調印 〇和本古書古文書
n2310260907○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○明治3年 陣笠カラー図解2丁 親王勅任奏任 使部使丁 京都東京大坂府捕亡方 紋並に筋 〇和本古書古文書
n2310060705○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【文書部・書籍彫刻】○官許無く出版禁止 〇出版免許は文部省へ請願 〇改正出版条例14ケ条附3ヶ条(明治5年) 〇和本古書古文書
n2310060605〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・鎮台】○東山道西海道に鎮台を於 <東山道鎮台本営=石巻・分営=福島盛岡 西海道本営=小倉・分営=博多日田>〇和本古書古文書
n2310010310○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・忌服 】○着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん 〇和本古書古文書
n2309260209○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・駅逓附行旅 】〇駅法改定に付官員東海道通行方 人足遣制限表 駅逓改正表 貫目改め所定則 郵伝規則 〇和本古書古文書
n2309260205○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津 】〇外国船乗組証書無き者は上陸禁止 〇開港場以外へ外国船廻航禁止 〇箱館他3カ所で運上取 立〇和本古書古文書
官途必携巻之一神社部・城邑部・法制部 明治4年 外史局 官版
N25060101○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂○布令明治4年 士族卒戸籍取調に付 触頭に於て取纏 住居区内戸籍調所へ差出 別紙雛形○和本古書古文書
N25040928○官途必携 附録巻之一 ○民生部 貫属 明治4年 蔵宿師と称し禄引当の高利貸付を禁ず 隠居家督御暇抱替等は雛形通り小短冊差出 小短冊雛形イラスト1~4号○和本古書古文書
n2310260910○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・旗幕】○明治4年 臨時御幸之節前駆の旗 各開港場税関及監船付属船の旗章 カラー図解3点 〇和本古書古文書
n2310260905○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○軍医寮官員制服 カラー図解3ページ 軍医頭 御親兵歩兵隊付一等軍医 鎮台歩兵隊付一等軍医 〇和本古書古文書
n2310160807○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・家禄】○禄制及規則制定(明治2) 〇諸国寺院寺禄制・官国幣社以下神官禄制地方官より廩米支給(同4) 〇和本古書古文書
n2310060715○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・貢献 】○華族の元服家督並に僧侶官位住職等の節献上物は停止〇地方産物等の献上を一切停止 〇和本古書古文書
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