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n2311011204○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇警察制度の原型(取締組) 組頭小頭取締組給与定額 本給定則 日給表 賑恤金(退職金)扶助金 休暇中減給 〇和本古書古文書
n2310260901○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○明治4年 御親兵軍服軍帽徽章の図解全8丁 砲兵騎兵歩兵 上等士官下等士官兵卒 軍帽上衣袴釦ボタン 〇武官の者朝拝礼式の節軍服用いるべし 〇和本古書古文書
n2310160806○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・官禄】○官禄渡方定則6カ条(大蔵省明治2)〇太政大臣以下月給定則改定(同4) 〇改定旅費定則24項・日当乗率表(同5) 〇和本古書古文書
n2310060701○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】○府県境界木標書式 官用界紙定式(明治2)〇地方官及社寺職賀表書式雛形 上納金用紙書式(同3) 諸願伺届書式 宣旨書式改定(同4) 〇和本古書古文書
n2310010313○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・商法 】○蚕種製造規則改定7則14丁〇売薬取締を大学東校所轄・売薬取締規則(大学東校=東京大学医学部の前身)〇専売略規則 〇諸品売買取引心得方定書 〇和本古書古文書
n2310010311○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・訴訟 】○府藩県交渉訴訟准判規程改15ヶ条正 〇外国人との諸品売買は契約証書取交し 〇和本古書古文書
n2309260217○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・寺院 】〇寺院禄制のこと〇元門跡比丘尼御所の寺院の従者雇入の儀〇寺院執奏を廃止の儀 〇四民僧尼となりたき者地方官にて免許 〇和本古書古文
官途必携巻7 文書部
J22060611〇明治布告布達 布令 賤多非人等の称 被廃候条 一般民籍へ編入 身分職業等全て同一 神田川玉川両上水 明治4年 官途必携付録〇和本古書古文書
N25040917○官途必携 附録巻之五 ○布令 明治3年 神田佐久間一丁目外二カ町火除地設置に付河岸内へ荷物差置を禁ず 市中往還の迷子の取扱い方 府下諸往来草取り且つ掃除方 神田相生町へ火除地と鎮火社創建○和本古書古文書
N25040913○官途必携 附録巻之五 ○布令 明治3年 船御用勤賃金冥加金共7割増加 破産困窮者授産の工場設置 日枝神社祭礼質素に取計を奨励 横浜で英国人シメットが富札売捌に付富札買取厳禁○和本古書古文書
n2310060702○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】○布告順次様式、布告は順次番号を朱書、各省も之に準依(明治5) 〇天皇避諱欠画令(ひきけっかくれい)廃止・御名「睦」字欠書に及ばず・「恵・統」同様(同5) 〇和本古書古文書
官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【刑律部・刑法】○宝貨偽造の刑律4カ条を制定、府県即決〇死流刑のうち流刑以下は各庁専断〇准流法を定〇刑死遺体の親族請受を許す 〇和本古書古文書
n2310060604○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・海軍】○海軍兵学寮生徒入学規則101ヶ条33丁 (海軍士官の養成機関 明治3年東京築地の海軍操練所を改称,同9年海軍兵学校となった) 〇和本古書古文書
官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族皇華族 】〇公卿諸侯を華族と改称 〇親王八景の間 〇元大臣輩麝香の間 〇歯染眉掃停止 〇華族隠居剃髪の輩自今復飾 〇四親王以外親王家 〇和本古書古文
n2309260216○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・寺院 】〇寺院住職継目等は地方官管轄 〇両本願寺が私に門徒召喚を禁止 〇寺社領一般上知 〇仁和寺大覚寺等御所号門跡号等廃止 〇和本古書古文
N25040932○官途必携 附録巻之一 ○貫属 明治5年 ランプ流行石炭油渡世の者取締行事人名 農商工共諸業へ鑑札渡方5カ条 銀座大火(明治5年2月26日)居宅焼失者の避難先は山下御門内元中津邸外○和本古書古文書
n2311011007○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・局外中立】○孛漏生(プロイセン)仏蘭西両国交戦(普仏戦争)に付、開港場並に海岸要区の心得9ケ条 〇和本古書古文書
n2310010403○官途必携 巻之四 明治4年外史局編【民生部下・租税 】○船税規則7ケ則 〇貢米扱方条規 〇夫米永銭を廃す 〇絞油営業鑑札並税則 〇地子税免除分一切廃止 〇和本古書古文書
n2310010401○官途必携 巻之四 明治4年外史局編纂【民生部下・租税 】○郷帳*(ごうちょう)書式差出方37丁を定 〇遊船商船税銀上納 〇5歩税銅輸出解禁、箱館港船運上 〇和本古書古文書
n2310010303○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・庶人 】〇賤称廃止令(解放令)穢多非人の称を廃し身分職業平民と同様たるべし 〇平民苗字許可令(平民苗字差許)〇許可なく帯刀取締 〇盲人官職を廃止 〇和本古書古文書
n2309260210○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・駅逓附行旅 】〇東海道熱田桑名間並に佐屋路四日市への渡船賃銭改正 〇大井川富士川天竜川渡船賃表 〇旅人病気等の節取扱い規則 〇和本古書古文書
官途必携
官途必携 附録 川船改極印并公役永銭定法
N25060172○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・継嗣】明治3~4○華族の隠居願及び廃疾事故の取扱方、嫡子嫡孫11才元服○華士族危篤の家督相続願○和本古書古文書
N25060149〇官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・祭典 】明治3~4年○御代々皇霊式年御追祭に付山陵御祭典執行せしむ・御追祭細目〇神武天皇御祭典〇大祓旧儀再興〇和本古書古文書
N25060148○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・祭典 】明治1~3年○先帝孝明天皇御忌日を12月25日と改む〇神武仁孝孝明三天皇御忌日・刑罰拷問を除(よける)べし 〇和本古書古文書
N25060134○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国貸借】明治2~4年 ○諸藩外国人より貨幣借入を禁ず 府藩県外国の器械船艦買入に付物産類未定将来の品引当を禁ず〇和本古書古文書
N25060103○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂○布令明治4年 府の社会事業施設である高輪救育所廃止の跡地を窮民養育を引受ける北紺屋町福島嘉兵衛に無償貸与○和本古書古文書
n23071603○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部-海軍】○兵学寮規則101ヶ条 明治4年1月第7号布告 <海軍兵学寮=海軍士官の養成機関、明治3年東京築地の海軍操練所を改称したもの、同9年海軍兵学校となった。>
n23071118○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-商法】○明治1~4年公布の商事法令集 函館産物売捌人大阪兵庫に会所(明治1) 蚕種製造規則改定7則14丁蚕紙押印図解、専売略規、諸品売買取引心得方定書(同4)
n23071111○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・戸籍】○戸籍法制定(明治4年4月太政官布告170号)33ヶ則+書式雛形全23丁・戸籍作成に関する規則を全国的に統一
n23071110○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族・家人】○宮並に華族の職員を定む、諸官員及び宮華族士族卒は請人証書無き者を雇使する事を禁ず(明治3)○宮華族家来復籍方並に士族平民拝借等願い方(同4)
官途必携巻3 民政部(中)
J22060603〇明治布告布達 賑恤 褒賞 貧困者や被災者などを援助するために金品を与える 明治5年 官途必携付録〇和本古書古文書
N26012122○明治布告布達 官途必携 附録巻之一 ○神社創建 明治2年12月に起きた神田相生町の大火跡に火除地(秋葉の原)を設け鎮火神社を創建(後の秋葉神社)・明治3年○和本古書古文書
N26012120○明治布告布達 官途必携 附録巻之一○明治5年 会計部 金穀 貸借○町会所廃止に付市中積金取扱方 元町会所金穀当時在高○是迄商人売販の品代金延滞の取扱方○和本古書古文書
N25060186○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【城邑部・諸門】明治3~4年○城内諸御門警戒兵規律制定 外桜田馬場先他諸門覆面頭巾を禁ず 非常の節大手坂下御門官員通行の事 ○和本古書古文書
N25060157〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・鎮台】明治4年○東山道西海道に鎮台を置 東山道鎮台本営=石巻・分営=福島盛岡 西海道鎮台本営=小倉・分営=博多日田〇和本古書古文書
N25040912○官途必携 附録巻之四 ○賑恤(しんじゅつ) 戊辰11月 御東幸に付市中一同町数1592カ町へ御酒(酒2563樽瓶子221対)下賜る 己巳3月御庭拝見の節怪我の者に金子下賜○和本古書古文書
n23071617○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・参朝】○親王以下下乗規則 華族無叙爵位の者参朝方(明治2)○華族麝香間祗候の面々中仕切門迄乗馬を許す(同3)○勅任官奏任官天機伺方 節朔参賀不参の時式部寮へ届出(同4)
n23071116○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-忌服】○着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん、但し御神事中は憚るべし (明治3) 和本古書古文書
n23071108○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族士族卒】○中下大夫士以下を廃し士族及卒と称し士族禄制を定む(明治2)○旧官命国名を以て通称停止、元典医寮廃止に付大学東校へ医学修業仰付(同3)
N25060179○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・治水】明治4年○治水規程9ヶ条改定 土木司中に検査掛を置き全国川筋巡視,地方官と合同の治水方法実地点検〇和本古書古文書
N25060175○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・忌服 】明治3年○着服の者忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん〇和本古書古文書
N25060146○官途必携 巻七 明治5年外史局編【議式部・儀式】明治元年9月8日○明治と改元、一世一元の制を定む 今後年号は御一代一号に定め慶応四年を改て明治元年と為す○和本古書古文書
N25060132○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人遊歩】明治3年 ○東京在留外国人遊歩期程8項目 新利根川川口より北の方金町迄<中略>玉川口まで遊歩を許す〇和本古書古文書
N25060131○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人雇入】明治3~4年 外国人雇入は外務省の免状を受くべし 各庁外国人雇入の際は約定書双方手記調印すべし〇和本古書古文書
N25060127○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【器械部・電信機】○明治4~5年 東京皇城横浜間電信機便開通 東京横浜・大坂神戸間御用電信料 電信寮発東京長崎間電信料表〇和本古書古文書
N25060119○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締組(現警察の原形)組頭小頭組員給料定額・本給定額表・賑恤金の事・扶助金の事・休暇中給料引の事〇和本古書古文書
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