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N25061611〇明治布告布達 明治10年○兵丁徴募の際 人民規避を防ぐ様 丁寧に説諭すべし 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
F19071401〇明治政府布告布達 蚕種取締規則改正 西街道豊後国より日向国への往還 右大臣 岩倉具視 明治7年〇千葉県 〇和本古書古文書
F19042619〇公文書 布告布達 お雇い外国人 雇入外国人給料の儀 外国貨幣を以て条約締結 明治9年 右大臣 岩倉具視 〇和本古書古文書
N18021715○太政官布告 明治10年○外国へ渡航する日本形商船に国旗掲揚義務付け 旗の寸法等 商船規則に拠る 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18021706○太政官布告 明治10年○生糸取締規則廃止に付 製造の生糸真綿出殻山繭は製造人の印を捺すべし 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18021704○太政官布告 明治10年○謀殺祖父母父母律 第2項改正 五等親以上の尊長卑幼を謀殺は減五等に従う 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020942○太政官布告 明治10年○控訴上告手続改正に付 8年第百号民事控訴上告者預け金の布告は消滅とす 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020937○太政官布告 明治10年○本年第2号布告民費賦課に付 会計年度の都合あり本年7月より施行 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
18020936○太政官布告 明治10年○御国内西洋形船舶普通信号等に付 事務は内務省管理とする(従前は海軍省) 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
明治国家と岩倉具視
f19060813〇明治政府布告布達 岩倉具視 赤坂喰違外に於いて 岩倉右大臣に向かい狼藉挙動 明治7年 司法卿 大木喬任〇千葉県 和本 古書 古文書明治政府布告布達 岩倉具視 赤坂喰違外に於いて 岩倉右大臣に向かい狼藉挙動 明治7年 司法卿 大木喬任〇千葉県 和本 古書 古文書
大政紀要 上編總紀第 1〜7 册 下編總紀第 1〜3 册揃
岩倉具視関係文書
岩倉具視公
従一位大勲位岩倉具視公誠忠義伝
岩倉具視關係文書 (元版 全8巻)
N25101110○明治布告布達 ○外国へ渡航の日本形商船は 国旗を掲揚すべし 国旗の寸法 右大臣岩倉具視○明治10年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061628〇明治布告布達 明治10年○船舶を売買書入質となさんとするときは戸長の公証を受けるべし 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061624〇明治布告布達 明治10年○国内西洋形船舶普通信号等の事務は 内務省管理と為す 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24091607〇明治布告布達 岩倉具視右大臣に狼藉の暴徒処刑済(明治7年1月14日赤坂喰違坂の変)○明治7年 司法卿大木喬任 長野県○和本古書古文書
N18021707○太政官布告 明治10年○蚕種原紙規則(7年第19号) 第2条改正 売捌所提出期限を5月31日迄を6月30日迄と改正 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020940太政官布告 明治10年○内国難破船及び漂流物取扱規則 第37条改正 暴風雨で流出した材木の取揚料率 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020929○太政官布告 明治10年○明治8年制定「煙草税則」中削除 第1則第1条但書中(煙草売買営業人へ)の8字削除 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
岩倉具視關係文書6
N25070129〇明治布告布達 明治10年 ○春蚕同時に飼立の夏蚕種製造の者は 最寄組合へ付属せしむ 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061606〇明治布告布達 明治10年○預け金穀の訴訟 二十年以前に係るものは一切裁判せず 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
F19072808〇明治政府布告布達 英国龍動府ロンドンに於いて博覧会 地方物品差出方手続 右大臣 岩倉具視 明治6年 新潟 県治報知〇和本古書古文書
18020935○太政官布告 明治10年○変死体の死因 警察官吏検査するに致命の原由を確知し難き時は解剖するを得 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020934○太政官布告 明治10年○地租改正後買上地払下地等 収税除税区分三ヶ条制定 官有地払下翌月より月割収入他 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
2017101218○太政官布告 明治9年○旧藩の禄高引直 禄高に関する出願は9年8月布告禄制改定を以て一切採用せず 右大臣岩倉具視 宮城県 ○和本古書古文書
N25070114〇明治布告布達 明治10年 ○明治10年郵便規則第11条第97節に掲載の外国郵便税表改正 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061605〇明治布告布達 明治10年○府県庁布達の条規に違反する者は裁判官に於て罰金を科すべし 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061603〇明治布告布達 明治10年○煙草税則第一則第一条但書中 煙草売買営業人へ の八文字削除 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N18111813○明治布告布達 修史館奏任官年俸並に工部省技長俸給改定 修史館奏任官年俸表 工部省三~七等俸給表 右大臣岩倉具視 明治13年 ○和本古書古文書
2017101215○太政官布告 明治9年 ○地券書換証印税収入方 地租改正後は5年間据置地価に拠る 売買地価に拠らない 右大臣岩倉具視 宮城県 ○和本古書古文書
N18010809○公文書 布告布達 明治10年○蚕種免許印紙制定 右大臣岩倉具視 ○蚕種印紙見本を大区会所に渡置候 長野県権令楢崎寛直○和本古書古文書
岩倉具視關係文書8
岩倉具視關係文書3
岩倉具視關係文書7
岩倉具視右大臣 手札版
大臣参議諸公略伝
岩倉具視 言葉の皮を剥きながら
N24121628○明治布告布達 明治9年 旧藩々貫属禄高引直し等禄高に関する出願は本年の禄制改定以後は一切採用せず 右大臣岩倉具視 ○太政官布告 千葉県 ○和本古書古文書○明治布告布達 明治9年 旧藩々貫属禄高引直し等禄高に関する出願は本年の禄制改定以後は一切採用せず 右大臣岩倉具視 ○太政官布告 千葉県 ○和本古書古文書220×150㎜1頁虫損、破れ、汚れがあります
岩倉具視関係文書 全8冊 <日本史籍協会叢書>
N17121710○太政大臣布告 明治10年○諸証書の姓名記入方に付 本人自署のうえ実印押すべし 自書不能の者が他人をして代書の方法 右大臣岩倉具視 長野県 和本 古書 古文書
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