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N24102139〇明治布告布達 愛媛県髙松電信分局(現香川県)より高知県徳島(現徳島県)に至る電信架線落成に付 同所に分局を設置し為試通信取扱 ○明治10年 工部卿伊藤博文 工部省布達○和本古書古文書
N24102104〇明治布告布達 郡区町村編制法制定に付 本県治下従前の区画を廃止、新15郡名称及び郡役所位置を定む 北足立郡 郡役所は浦和宿に設置 ほか14郡 ○明治12年 埼玉県令白根多助 ○和本古書古文書
N24091679〇明治布告布達 故二品親子(ちかこ)内親王 芝増上寺へ御葬送(仁孝天皇の第8皇女。御称号は和宮(かずのみや)江戸幕府第14代将軍・徳川家茂の正室)○明治10年 太政大臣 山形県○和本古書古文書
N24091638〇明治布告布達 婚姻養子女若しくは離縁等 戸籍に登記せざる内はその効なきものとす 戸籍の届方が等閑に成らぬ様説諭すべし ○明治8年 宮城県権令宮城時亮 宮城県○和本古書古文書
N24090624○明治布告布達 地租改正以後公益の為の無代上地(道路,官庁敷の官有地成)に負担する延納金残額は棄捐(きえん)○明治16年 栃木県令藤川為親 栃木県 ○和本古書古文書
N24073031○明治布告布達 明治12年○石見国大森主法金(銀山旧幕府支配町村に受継がれる共有金) 財産の由縁,分割方法書5カ条,旧大森代官所支配下各町村に分割下渡 〇島根県令境二郎○和本古書古文書
N18092103○明治布告布達明治17年①駅伝営業取締準則 全13ヶ条制定 陸運業,馬継立,旅人宿営業人を規制②同業組合準則 全9カ条制定 農工商の同業者組合設立奨励 農商務卿松方正義 ○和本古書古文書
N18040503○明治布告布達 明治17年○昨16年函館県檜山郡江差中歌町(現江差町)の大火の際 檜山爾志郡役所類焼 全国郡区役所役場からの文書焼失に付再通牒依頼 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17111811○明治布告布達 明治18年○駅伝取締人定員及び選挙法事務権限14カ条制定 1組合に1名の取締人を配置 投票で3名選出県令が決定 選挙方法,事務権限等 福島県令赤司欽一 福島県 ○和本古書古文書
2017102450○明治布告布達 明治18年○営業税製造税の未納者処分の規則改正 製品がある者は製品動産次に器物を公売 酒類醤油造石税は更に製造用建物を公売 太政大臣 大蔵卿 福島県 ○和本古書古文書
2017093033○明治布告布達 明治16年○栃木県内各郵便局で郵便為替と郵便貯金預法業務を開始 芳賀郡谷田貝町祖母ケ井村益子村 那須郡佐久山宿 足利郡小俣村 下都賀郡間々田宿 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書
n2310010309○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・死亡 】○寺院あて触達埋葬者の死因名前員数等報告 〇三府河川の溺死人対処方を定(明治4) 和本古書古文書
承露盤
民法典論争資料集
山田美妙 <明治の文学 第10巻> <明治の文学 / 坪内祐三 編 第10巻>
N25101118○明治布告布達 ○金禄公債証書保護手続書制定 金禄公債証書の質入譲渡解禁に伴い大蔵省が生計困窮者の証書を買上た 内務大蔵両卿連名○明治11年 大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25101103○明治布告布達 ○栃木県内 銃猟無期限之場所一覧 那須郡野上村(現大田原市北野上)字寅助 山80町8反歩 ほか全21丁※生業としての銃猟年中可 栃木県令鍋島幹○明治10年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092675○明治布告布達 ○郡長ヘ特に委任条件 1.医師獣医製薬家薬舗及針灸治按摩産婆等営業云々を削除 1.針灸治按摩の営業の開廃業を許否 ほか1項目増加○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092635○明治布告布達 ○本県下足利町に於て 天然痘により死亡者発生 町村戸長に於て未痘児は勿論再三接種を篤と懇輸可取計 芳賀郡長佐藤信哉○明治13年 栃木県芳賀郡布達○和本古書古文書
N25091613○明治布告布達 ○当県下開業医 他管内に往診の際悪性流行病を診断した節は 診断書作成 患者所在の戸長役場郡役所警察署へ可届出 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25080155〇明治布告布達 明治11年 ○太政官一両以下并民部省金札の儀 本年6月30日限り交換期限のところ、9月30日まで延期 通用期限は6月30日限り 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080127〇明治布告布達 明治11年○地所書入質入規則の儀 地所書入質入を為し 証書に地券証を添え戸長役場に持参の節 戸長役場における公証事務の取扱方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072159〇明治布告布達 明治10年○本年第二号布告(地租減額に付民費賦課定限)に付いては 仮に従前の法で課出 地価確定賦課法立て差引き決算と心得可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072158〇明治布告布達 明治10年○建物売買譲渡規則 第2条改定「本手続をなさざる時は買受の効力なし 売渡証文は借用証文と見做す」を削除 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072108〇明治布告布達 明治10年○沸国博覧会に関する照会通報及見本品雛形差出人ある節は郵便規則第4条第32節より第37節迄に照準逓送成る可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070640〇明治布告布達 明治9年○静岡県志太郡宇都谷山道の儀 宇都谷村(うつのや,静岡市)より岡部宿(藤枝市)に至る隧道落成に付 隧道を本道(東海道)と定む 太政大臣○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070610〇明治布告布達 明治9年○第五国立銀行(現三井住友銀行)日本橋区蠣売町一丁目、改正国立銀行条例(本年第106号布告)により開業免状再下付 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061613〇明治布告布達 明治10年○戸籍表差出すに及ばず 但 生死送籍入籍寄留等戸籍の増減加除に関する事は区戸長役場に於て従前通り取扱 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25060605○明治布告布達 明治12年○出版条例第23条但書版権を分版する手続 甲所有版権を乙に分版し更に丙に分版するときは三者連印の上届出 内務卿伊藤博文○内務省布達 埼玉県○和本古書古文書
N25060601〇明治布告布達 明治12年○北海道古平郡(現在は古平町)新地町入船町の内分裂して丸山町を新設、同郡垂見村を湊町、濱中村を濱町と改称 開拓長官黒田清隆○開拓使布達 埼玉県○和本古書古文書
N25060143○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・文学】明治3~4年○親王華族府藩県学校修業を許す 親王華族府藩県学校遊学の条件 技芸師家私塾開設地方官許可を要す〇和本古書古文書
N25050681〇明治布告布達 ○自家用料酒類製造者心得書 自家用料酒類の製造者は種目と造石見込高を届出免許鑑札を受けるべし(第2項より) 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050634〇明治布告布達 ○戸長役場称呼の件 山形県某郡某町村戸長役場と称す 数町村を管轄するもの二カ町村・三カ町村以上の場合方 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050622〇明治布告布達 ○戸長役場書記は戸長の具申により郡長進退すべし 其俸給人員も各役場事務の繁閑により郡長適宜これを定べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050621〇明治布告布達 ○戸長以下出県及郡外出張せん時戸長より郡役所へ伺出べし 郡役所出頭及所轄町村外へ出張は戸長より郡役所届出べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050105〇官令類纂 山梨県告44号 知事交任の件 任知事内務省県治局長山崎直胤○明治4年甲府市中移牒 御禁制の5カ条堅相守 博奕賭の勝負厳禁○甲府柳町 芳文堂 山梨県明治20年3月分〇和本古書古文書
N25041622○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○神祇省を廃し教部省を置く○非常時合図は大砲5発御近火は3発と改定○安濃津県を三重県と改称県庁は四ケ市○太政官布告○和本古書古文書
N25041609○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○軍人犯罪は本営本隊にて処断○郷士家筋由緒ある者は士族へ入籍○府県管内旧藩境界物品の輸出入陸口口銭を廃す○太政官布告○和本古書古文書
福澤諭吉書簡集 1巻~4巻
明治維新の新視角 : 薩摩からの発信
N25030109〇明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020669〇明治布告布達 明治16年 ○栃木県衛生課報告 コレラ病発生の地方では青梅を食した例あり 予防には摂生を主とし変敗(腐った)のもの食せぬよう注意 ○栃木県 ○和本古書古文書
N25020647〇明治布告布達 明治15年 ○北海道送籍移住者渡航手続4カ条定む 北海道へ移住し農業に従事する者で資力なき者の渡航手続 函館県令宛乗船願書取扱方 ○太政官布達 栃木県○和本古書古文書
N25020646〇明治布告布達 明治15年 ○本県小学校教科書中習字科臨本を定む (別表より)書名:小学習字平仮名片仮名数字 著筆社名:森小三郎編巻菱潭書 栃木県令藤川為親○栃木県布達 ○和本古書古文書
N25020638〇明治布告布達 明治14年 ○刑法第3条第2項により新旧法比照例 新法-旧法 死刑-斬絞 無期徒刑-懲役終身 無期流刑-禁獄終身 重懲役-懲役10年 太政大臣 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020628〇明治布告布達 明治14年 ○栃木県医学校付属病院・宇都宮足利両病院治療規則改正 17カ条 入院外来往診各規則 年中診察時間 診察手術料 栃木県令藤川為親○栃木県布達 ○和本古書古文書
N25020621〇明治布告布達 明治14年 ○学事表簿取調心得 町村立小学校私立小学校等校長教員学務委員郡長が夫々掌るもの甲乙丙各号 生徒学籍簿 文部卿福岡孝弟 ○文部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25020614〇明治布告布達 明治14年 太政官布告2件○大審院にて14年12月31日以前着手の刑事は15年1月1日以後も従前規則に従い処分 ○治安及始審裁判所の権限5カ条 ○太政官 栃木県○和本古書古文書
N25011621○明治布告布達 明治14年 医学集会所 現在定期に当たり不参欠席の事故を以て休会状態 一層奮励し隆盛ならしむ様各医員へ知らしむべ 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011617○明治布告布達 明治14年 改租以後変換地々価修正の為の調査に官吏派遣に付 各町村にて実地調査に立会うための地主惣代人を選定すべし 茨城県令人見寧 ○茨城県布達 ○和本古書古文書
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