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n2310060712〇官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・祭典 】○御代々皇霊式年御追祭に付山陵御祭典執行せしむ・御追祭細目〇神武天皇御祭典 〇大祓旧儀再興 〇和本古書古文書
n2310060704○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・印章】○帯刀者外国人居留地通行印鑑取扱い〇御門通行鑑札私に外国人へ貸与禁止〇印鑑遺失者贖金 〇和本古書古文書
n2311011013○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【雑部・古器物】○古器旧物を保全すべし 古今時勢の変遷制度風俗の沿革を考証 別紙古器旧物品目録・祭器,古玉宝石,,銅器他32分類○和本古書古文書
n2311011010○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人遊歩】○東京在留外国人遊歩期程8項目 新利根川川口より北の方金町迄<中略>玉川口まで遊歩を許す〇和本古書古文書
n2310260908○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・旗幕】○明治3年 旗カラー図解4丁 御国大旗(日章旗) 日本商船記 陸軍御国旗(旭日旗) 大隊旗武庫司造兵司荷駄旗病院旗 〇和本古書古文書
n2310260902○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○明治4年 東京府邏卒兵の服章(制服)図解4丁 総長差添役組頭小頭取締組の5階級別 帽子上衣袴袖章 〇和本古書古文書
n2310060707○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・海外留学】○海外留学規則18ヶ条・官選留学及私願留学両規則を含む(明治3)〇東伏見宮(小松宮彰仁親王)に英国留学を命ず(同) 〇和本古書古文書
n2310010502○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・楮幣附証券類 】○金銀米札等通用貨幣に紛しき品製造禁止 〇焼損楮幣引換方法 〇新紙幣発行 〇古金銀納入証券渡方規則 〇和本古書古文書
N25060159〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【刑律部・刑法】○士農工商犯科入牢者の費用負担〇貨幣偽造に付、明治2年箱館平定以前の犯罪を赦す 〇和本古書古文書
N25060140○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・家禄】明治2~4年○禄制及規則制定〇諸国寺院寺禄制・官国幣社以下神官禄制地方官より廩米支給〇和本古書古文書
N25041610○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○旧藩が適宜士卒の家族等へ付与した給禄終身扶持を廃す○宣旨書式改定太政官布告○和本古書古文書
n2309260208○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・鉱山 】〇鉱山年表例則、雛形(官鉱・私鉱)(明治4) 〇和本古書古文書
N25060152○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・貢献】明治4年○華族元服家督並に僧侶官位住職等の節献上物を止む○地方産物献上を停止す〇和本古書古文書
N25060145○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・武技】○明治4年宮内省達 御厩局乗馬稽古に華族の稽古志願者出頭すべし 責馬差出を許す〇和本古書古文書
N25041629○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○2月26日東京府下(銀座大火)類焼の窮民賑恤の為官員施金の割合を定む○太政官布告○和本古書古文書
官途必携巻6 兵制部
官途必携巻5 会計部
N25060135○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・官省】明治2,4年○建言の輩集議院へ参上〇諸官員政庁出頭時指図方〇弁官廃止に付諸願伺届等差出方○和本古書古文書
N25041628○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○馭者(ぎょしゃ・馬車を扱う人)官等を定む 大中少馭者○相州浦賀港に於ける通船改を廃止○太政官布告○和本古書古文書
N25041623○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○大蔵省官員巡回各地方宝物銘書取調○陸軍省官員出張各地方武器取調○赤坂に離宮を置く○太政官布告○和本古書古文書
N25041607○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○異宗徒悔悟の者御赦免,民籍へ編入本籍へ復帰等厚く世話すべし ○太政官布告 ○和本古書古文書
N24101120〇明治布告布達 官途必携巻之二 民政部上 港津 明治1~2年3件 外国船乗組証書 列藩支配所より外国船願立取扱方 西蝦夷地運上金 ○明治4年 外史局編纂 ○和本古書古文書
n23092604○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・神職】○神社の儀は国家の宗祀 伊勢両宮神官以下精選補任すべし ○和本古書古文書
N25060185○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・規則】○規則15項目 官幣社長官は華族士族中より選任ほか ○神祇官改革別紙8項目 皇太神宮・豊受太神の儀○和本古書古文書
N25060151○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・行幸】明治4年○離宮其の他へ御軽装を以て臨時行幸の節、市中平常の通りたるべきこと 臨時行幸の節旗章〇和本古書古文書
N25041612○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○2月22日ドイツ国公使参朝○幼児を支那人に売渡す者厳重取締○自今産穢憚りに及ばず○太政官布告○和本古書古文書
N25041611○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○地所永代売買を許す○大坂より京都まで鉄道建築を知会すべし○職員表編成式,列目5項目○太政官布告○和本古書古文書
N24101121〇明治布告布達 官途必携巻之三 民政部中 死亡 明治4年布告 埋葬の詳細記録し差出 同4年達 溺死人の処置方 見当人鳥目15貫 ○明治4年 外史局編纂 ○和本古書古文書
n2310060702○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】○布告順次様式、布告は順次番号を朱書、各省も之に準依(明治5) 〇天皇避諱欠画令(ひきけっかくれい)廃止・御名「睦」字欠書に及ばず・「恵・統」同様(同5) 〇和本古書古文書
官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【刑律部・刑法】○宝貨偽造の刑律4カ条を制定、府県即決〇死流刑のうち流刑以下は各庁専断〇准流法を定〇刑死遺体の親族請受を許す 〇和本古書古文書
n2310060604○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・海軍】○海軍兵学寮生徒入学規則101ヶ条33丁 (海軍士官の養成機関 明治3年東京築地の海軍操練所を改称,同9年海軍兵学校となった) 〇和本古書古文書
N25060178○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・開墾】○府藩県管内開墾地規則7カ条を定む 別紙規則 面積5町歩限り府県庁に於て差許(明治3)〇和本古書古文書
N25060174○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・死亡】明治4年○寺院あて触達埋葬者の死因名前員数等報告〇三府河川の溺死人対処方を定 見当人鳥目15貫○和本古書古文書
N25060170○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・戸籍 】明治4年○別紙脱籍無産の者復籍規則 9カ条更定○府藩県一般戸籍の法33則書式○氏子調規則6カ条〇和本古書古文書
N25060139○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・官禄】明治2~5年○官禄渡方定則6カ条〇太政大臣以下月給定則改定〇改定旅費定則24項・日当乗率表〇和本古書古文書
N25060130○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・航海】明治3~4年 外国航海之儀出願の規則,外国船乗組之規則,航海旅客規則,太平海蒸気郵船会社旅客賃銀〇和本古書古文書
N25041603○明治布告布達 布告全書 明治4年第2 外史局編纂○官員十六等の二等以下を更に等外四等に定む○諸藩知事家禄は石に止め軍資金は升に止めるべし○和本古書古文書
n2311011007○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・局外中立】○孛漏生(プロイセン)仏蘭西両国交戦(普仏戦争)に付、開港場並に海岸要区の心得9ケ条 〇和本古書古文書
n2310010403○官途必携 巻之四 明治4年外史局編【民生部下・租税 】○船税規則7ケ則 〇貢米扱方条規 〇夫米永銭を廃す 〇絞油営業鑑札並税則 〇地子税免除分一切廃止 〇和本古書古文書
n2310260901○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○明治4年 御親兵軍服軍帽徽章の図解全8丁 砲兵騎兵歩兵 上等士官下等士官兵卒 軍帽上衣袴釦ボタン 〇武官の者朝拝礼式の節軍服用いるべし 〇和本古書古文書
n2310160806○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・官禄】○官禄渡方定則6カ条(大蔵省明治2)〇太政大臣以下月給定則改定(同4) 〇改定旅費定則24項・日当乗率表(同5) 〇和本古書古文書
n2310060701○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】○府県境界木標書式 官用界紙定式(明治2)〇地方官及社寺職賀表書式雛形 上納金用紙書式(同3) 諸願伺届書式 宣旨書式改定(同4) 〇和本古書古文書
官途必携巻7 文書部
官途必携巻3 民政部(中)
N25060186○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【城邑部・諸門】明治3~4年○城内諸御門警戒兵規律制定 外桜田馬場先他諸門覆面頭巾を禁ず 非常の節大手坂下御門官員通行の事 ○和本古書古文書
N25060157〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・鎮台】明治4年○東山道西海道に鎮台を置 東山道鎮台本営=石巻・分営=福島盛岡 西海道鎮台本営=小倉・分営=博多日田〇和本古書古文書
N25041608○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○地方新任の官員新県事務旧習に拘わらず改正すべし○松山県を石鉄県(いしづちけん,せきてつけん)と改称○太政官布告○和本古書古文書
N25030110〇明治布告布達 ○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂 ○婚姻 華族より平民に至るまで互いに婚姻するを許す(明治4)〇和本古書古文書
N25060179○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・治水】明治4年○治水規程9ヶ条改定 土木司中に検査掛を置き全国川筋巡視,地方官と合同の治水方法実地点検〇和本古書古文書
N25060175○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・忌服 】明治3年○着服の者忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん〇和本古書古文書
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