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N25060171○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・賑恤*附救育 】明治4年○棄児救育制度15歳迄年間米7斗支給 〇養老祝寿制度,88歳金5両,100歳10両下賜 〇和本古書古文書
N25060169○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・家人 】明治3~4年○宮華族の家人職員 家令家扶家従家丁〇宮華族家人職員構成の員数〇諸官員宮華族士族、請人証書無き者雇使を禁ず 〇和本古書古文書
N25060168○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・士族卒 】明治2~4年〇中下大夫士以下を廃し士族及卒と称し士族禄制を定む 〇軍曹の称廃止東京府貫属 〇官命国名を以て通称を停止 〇和本古書古文書
N25060160〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【刑律部・刑法】明治3~5○宝貨偽造の刑律4カ条を制定、府県即決〇死流刑のうち流刑以下は各庁専断〇准流法を定〇刑死遺体の親族請受を許す 〇和本古書古文書
N25060158○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部-警備】明治3~4年○三府並開港場取締心得17ヶ条 三府=東京京都大坂、開港場=函館横浜新潟神戸長崎○東京府下取締として邏卒3000人配置〇和本古書古文書
N25060142○官途必携 巻七 明治5年 外史局編【文書部・書式】明治1~4年○太政官諸官省印鑑定寸○御門鑑札(通行証)取扱方○帯刀者外国人居留地通行印鑑○御門鑑札私に貸与禁止 印鑑遺失者贖金○和本古書古文書 虫損、汚れがあります
N25041606○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○金沢県を石川県と改称,県庁は美川町元本吉村(現・白山市)○新貨条例中本位金貨一円表面模様替イラスト○太政官布告○和本古書古文書
n2310010312○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・商法 】○函館産物売捌人と称し大阪兵庫堺敦賀等へ会所を建てしむ 〇諸藩米穀の津留を禁止 〇和本古書古文書
n2309260215○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・寺院 】〇法華宗の神号神像廃止 〇仁和寺大覚寺勸修寺へ沙汰 〇天台宗本山東叡日光を除外、比叡山管轄 〇和本古書古文
n23092611○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・掲示】○五榜の掲示 阿片禁止 浦高札(遭難船舶対処方) 徒党強訴厳禁 〇和本古書古文書
n23092606○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・規則】○規則15項目 官幣社長官は華族士族中より選任ほか ○神祇官改革別紙8項目 皇太神宮豊受太神の儀○和本古書古文書
N25060161○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・楮幣附証券類 】明治4年○金銀米札等通用貨幣に紛しき品製造禁止 〇焼損楮幣引換方法 〇新紙幣発行 〇古金銀納入証券渡方規則9カ則 〇和本古書古文書
N25030112〇明治布告布達 官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂 ○忌服 着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん(明治3年)〇和本古書古文書
n2310010304○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・家人 】〇宮華族家人職員構成の員数・家令家扶 〇諸官員宮華族士族、請人証書無き者雇使を禁ず 〇和本古書古文書
n2309260213○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・郵便 】〇東海道筋定式郵便開設 駅逓司より賃銭切手発行 身元正しき者に売捌申付け 公然免許売捌所 〇和本古書古文書
n2309260206○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津 】〇不開港場規則難船救助心得方〇不開港場取締心得方〇難船救助の事〇灯台建設方〇和本古書古文書
n23092605○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・職員】○神官職員の職名位階員数表 祭主大小宮司 皇太神宮豊受太神宮禰宜 官幣国幣大中小社 府藩県社 郷社 ○和本古書古文書
官途必携 巻2 民政部(上)地理 治水 鉱山 駅逓 郵便
n23071611○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・武技】○一六三八の日厩局乗馬稽古に付華族の志願者申立て出頭すべし、責馬差出しを許す(明治4)
n23071102○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・開墾】○府藩県管内開墾地規則7項目を定む 面積5町歩限り府県庁に於て差許、ほか(明治3)
N25060183○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・神社創建】明治1~3年 楠正成へ神号追謚神社造営 豊太閤之社再興 伏見戦争以来戦死者を東山に祭祀 織田信長に建勲社の神号 豊栄神社宣下 北海道開拓神鎮座○和本古書古文書
N25060182○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・駅逓附行旅 】明治3~4年〇駅法改定に付官員東海道通行方外13項目 人足遣制限表 駅逓改正表 諸道貫目改め所定則 郵伝規則 諸橋渡船仮橋賃銭表〇和本古書古文書
N25060167○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族皇華族 】明治2~4年〇公卿諸侯を華族と改称 〇親王八景の間 〇元大臣輩麝香の間 〇歯染眉掃停止 〇華族隠居剃髪の輩自今復飾 〇四親王以外親王家 〇和本古書古文書
N25060164○官途必携 巻之四 明治4年外史局編【民生部下・租税 】明治4年○船税規則7ケ則 〇貢米扱方条規 〇夫米永銭を廃す 〇絞油営業鑑札並税則 〇地子税免除分一切廃止 〇和本古書古文書
N25060155〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・陸軍】明治3年○兵学令 兵学寮 士官の教育培養 青年学舎幼年学舎 陸軍撰士の部 青年学舎 歩兵 騎兵 砲兵 造築兵各生徒 兵学寮青年生徒給与表並願書雛形〇和本古書古文書
N25060153○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・参朝】明治2~4年○親王以下下乗規則 華族無叙爵位の者参朝方○華族麝香間祗候の面々中仕切門迄乗馬差許○勅任官奏任官天機伺方 節朔参賀不参の節式部寮へ届出〇和本古書古文書
N25041621○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○新律綱領中勅奏官位犯罪条例を定む○悪徒取締の例を諸県に掲示すべし 火付盗賊人殺贋金造見聞次第役所へ召取差出訴出 御褒美下べし○太政官布告○和本古書古文書
n2310010302○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・士族卒 】〇中下大夫士以下を廃し士族及卒と称し士族禄制を定む 〇軍曹の称廃止東京府貫属 〇官命国名を以て通称を停止 〇和本古書古文書
n2309260212○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・郵便 】〇飛脚便を成可丈簡便自在に致し候儀〇東海道筋新式郵便が相成 書状差出方 賃銭切手 三府郵便役所 〇和本古書古文書
n23092617○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・非常】○御所近火の節太鼓鐘打交 火事場へ出役以外乗馬禁止 皇居四方一里内失火の注進方 非常の節大手坂下両門通行差止 〇和本古書古文書
n23092609○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【城邑部・邸宅】○京都大阪両府は宮華族士族邸宅地所を管轄 東京府管轄外邸宅上地は各地県々管轄 東京府内諸邸宅追々取毀 ○和本古書古文書
n23092601○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・神社創建】○楠正成へ神号追謚神社造営・豊太閤之社再興・伏美戦争以来戦死者を東山に祭祀・織田信長に建勲社の神号○和本古書古文書
N25060176○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・訴訟】明治3~4年○府藩県管轄交渉訴訟准判規程改正15ヶ条 〇外国人との諸品売買は契約証書取交すべし〇和本古書古文書
n23071616○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・貢献】○華族元服家督並に僧侶官位住職等の節献上物を止む 地方産物献上を停止す(明治4)
n23071115○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-死亡】○寺院あて埋葬者の死因名前員数等報告の触達・三府河川の溺死人取扱方を定む(明治4)
N25060163○官途必携 巻之四 明治4年外史局編纂【民生部下・租税 】明治1~4年○郷帳*(ごうちょう)書式差出方37丁を定 〇遊船商船税銀上納 〇5歩税銅輸出解禁、箱館港船運上〇和本古書古文書
n2310010307○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・継嗣 】○華族の隠居願方廃疾事故の取扱方 〇嫡子嫡孫11才より元服 〇華士族危篤の家督相続願方〇 和本古書古文書
n2310010306○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・賑恤*附救育 】○棄児救育制度15歳迄年間米7斗支給 〇養老祝寿制度,88歳金5両,100歳10両下賜 〇和本古書古文書
n2309260204○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・治水】治水規程9ヶ条改定 土木司中に検査掛を置き全国川筋巡視,地方官と合同の治水方法実地点検(明治4)〇和本古書古文書
n23071121○官途必携 巻之四 明治4年外史局編纂【民生部-下-租税】○船税規則7ヶ則、貢米扱方条規11項目、絞油営業鑑札並税則10項目(明治4)
n23071105○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・鉱山】○鉱山開採の願出は地方官より伺出(明治4)○金銀銅国内売買を許(同)○鉱山年表例則及雛形(同)
N25060177○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-商法】○明治1~4年発令の商事法令集全30丁 函館産物売捌人大阪兵庫に会所(明治1) 蚕種製造規則改定7則14丁蚕紙押印図解、専売略規、諸品売買取引心得方定書(同4)〇和本古書古文書
N25060156○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・海軍】明治4年海軍兵学寮生徒入学規則101ヶ条33丁 ※海軍兵学寮=海軍士官の養成機関 明治3年東京築地の海軍操練所を改称,同9年海軍兵学校となった〇和本古書古文書
N25060126○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【器械部・船艦】○明治2~4年 諸藩の外国船買入方 百姓町人西洋形船所有を許す 規則 蒸気郵船規則・東京横浜大阪神戸蒸気船運賃表 横須賀長崎造船所船舶修理〇和本古書古文書
N25041602○明治布告布達 布告全書 明治4年第2外史局編纂○谷田部藩(現つくば市)茂木藩と改称○諸街道宿駅助郷其の他の事項を取調せしむ○海軍兵学寮生徒入学規則○大網藩を龍崎藩(龍ケ崎藩、りゅうがさきはん)と改称○和本古書古文書
N25030111〇明治布告布達 官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂 ○賑恤(しんじゅつ)附救育 棄児救育制度15歳迄年間米7斗支給 養老祝寿制度 88歳金5両100歳金10両下賜(明治4年)〇和本古書古文書
n2309260214○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・郵便 】〇新式郵便開設に伴う規則類 継立場駅々取扱規則10カ条 各地時間賃銭表 書状を出す人の心得 大阪以西郵便賃銭表 〇和本古書古文書
n23092615○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○禁止10項目 角力芝居興行場へ帯刀 産婆堕胎 富興行 府県にて兵隊取立 小銃での鳥打ち 三府開港場以外での勝手商業〇和本古書古文書
n23092608○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【城邑部・諸門】○城内諸御門警戒兵規律制定 外桜田馬場先他諸門覆面頭巾を禁ず 非常の節大手坂下御門官員通行の事 ○和本古書古文書
n23071609○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【文書部-書籍彫刻】○種々の書類は官許を経ずして刊行を禁ず(明治1)○改正出帆条例14ヶ条附録3条明治5年文部省
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