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N25060146○官途必携 巻七 明治5年外史局編【議式部・儀式】明治元年9月8日○明治と改元、一世一元の制を定む 今後年号は御一代一号に定め慶応四年を改て明治元年と為す○和本古書古文書
N25060132○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人遊歩】明治3年 ○東京在留外国人遊歩期程8項目 新利根川川口より北の方金町迄<中略>玉川口まで遊歩を許す〇和本古書古文書
N25060131○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人雇入】明治3~4年 外国人雇入は外務省の免状を受くべし 各庁外国人雇入の際は約定書双方手記調印すべし〇和本古書古文書
N25060127○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【器械部・電信機】○明治4~5年 東京皇城横浜間電信機便開通 東京横浜・大坂神戸間御用電信料 電信寮発東京長崎間電信料表〇和本古書古文書
n2310010308○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・婚姻 】○華族より平民に至るまで互いに婚姻するを許す,双方願に及ばず(明治4) 〇和本古書古文書
n2309260211○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・郵便 】〇郵便開設に付書状集め箱及び切手売捌き所掲札(看板)の雛形図絵公開〇和本古書古文書
N25060172○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・継嗣】明治3~4○華族の隠居願及び廃疾事故の取扱方、嫡子嫡孫11才元服○華士族危篤の家督相続願○和本古書古文書
N25060149〇官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・祭典 】明治3~4年○御代々皇霊式年御追祭に付山陵御祭典執行せしむ・御追祭細目〇神武天皇御祭典〇大祓旧儀再興〇和本古書古文書
N25060148○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・祭典 】明治1~3年○先帝孝明天皇御忌日を12月25日と改む〇神武仁孝孝明三天皇御忌日・刑罰拷問を除(よける)べし 〇和本古書古文書
N25060134○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国貸借】明治2~4年 ○諸藩外国人より貨幣借入を禁ず 府藩県外国の器械船艦買入に付物産類未定将来の品引当を禁ず〇和本古書古文書
n2309260207○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・鉱山 】〇鉱山開採の願者は地方官より稟申〇金銀銅国内売買を許す 〇和本古書古文書
n23092614○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○鉄砲洲居留地外土地家外国人貸与を禁止 法華宗三十番神配祠を禁ず 〇和本古書古文書
n23092613○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○苞苴私謁(ほうしょしえつ)・賄賂を禁ず 諸国街道筋関門廃止・建置禁止 〇和本古書古文書
官途必携 巻4 民政部(下)租税
N25060143○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・文学】明治3~4年○親王華族府藩県学校修業を許す 親王華族府藩県学校遊学の条件 技芸師家私塾開設地方官許可を要す〇和本古書古文書
N25041622○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○神祇省を廃し教部省を置く○非常時合図は大砲5発御近火は3発と改定○安濃津県を三重県と改称県庁は四ケ市○太政官布告○和本古書古文書
N25041609○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○軍人犯罪は本営本隊にて処断○郷士家筋由緒ある者は士族へ入籍○府県管内旧藩境界物品の輸出入陸口口銭を廃す○太政官布告○和本古書古文書
n2309260203○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・開墾】○府藩県管内開墾地規則7カ条を定む 面積5町歩限り府県庁に於て差許(明治3)〇和本古書古文書
n23092612○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・告諭】○京都府発行の告諭大意(政教並行)を人民に告諭 士族の輩武門の流弊を除去 〇和本古書古文書
n2311011004○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・鉄道】○鉄道列車出発時刻及運賃表 鉄道利用便覧 品川横浜駅間汽車営業開始* 工部省鉄道寮(明治5)〇和本古書古文書
n2311011001○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・船艦】○諸藩の外国船買入方 百姓町人西洋形船所有を許す 蒸気郵船規則商船規則制定 東京横浜大阪神戸蒸気船出港運賃表 横須賀港修船場 長崎製鉄所船舶修理 〇和本古書古文書
n2310160804○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・地方官】○賤称廃止令・穢多非人の称を廃し身分職業とも平民同様とし地租免除の慣法改正〇旧藩より農商に許す帯刀扶持米諸役免除を禁止〇府県学校自今総て文部省管轄 〇和本古書古文書
n2310060710○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・慶賀 】○御誕辰9月22日天長節に付衆庶一同奉祝せしむ 〇4月17日中宮御誕辰に付三職弁官諸官省長官等参賀せしむ〇元旦上巳端午七夕重陽天長節以外の参賀を廃す 〇 和本古書古文書
n2310010503○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・出納並に金穀貸借 】○貸金利息は相対取極証書に記載 〇社寺領上知村々正米納取扱 〇置米金請払等改正 〇石高拝借金返納方 〇旧藩負債の証券典売を禁止 〇和本古書古文書
N25060191○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・非常】明治3~4年○御所近火の節太鼓鐘打交 火事場へ出役以外乗馬禁止 皇居四方一里内失火の注進方 非常の節大手坂下両門通行止〇和本古書古文書
N25060187○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【城邑部・邸宅】明治3~4年○京都大阪両府は宮華族士族邸宅地所を管轄○東京府管轄外邸宅上地は各地県々管轄 東京府内諸邸宅追々取毀方○和本古書古文書
N25060154○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・兵制】明治2~3年〇府県兵隊の設置を再禁止〇海軍所を東京、陸軍所を大坂に建つ〇各藩陸軍は仏蘭西式を目的とし編成〇和本古書古文書
N25060141○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】明治2~4年○府県境界木標書式 官用界紙定式〇地方官及社寺職賀表書式雛形 上納金用紙書式○諸願伺届書式 宣旨書式改定〇和本古書古文書
N25041620○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○新貨条例中定位銀貨五銭表面模様替イラストの通○非常並に御近火の節は大砲三発を以て合図、近火鐘鼓打交は廃止○太政官布告○和本古書古文書
N25041617○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○元兵部省(丸ノ内和田倉門町)に陸軍省を置き築地海軍所に海軍省を置く○諸国貢米金納場所皆済期日改定(一部)○太政官布告○和本古書古文書
N25041604○明治布告布達 布告全書 明治4年第2 外史局編纂○華族の輩は東京府貫属とする○北海道箱館上陸並外国人居留地通行印鑑を東京出張開拓使へ差出置べし○治水条目9カ条を定む○和本古書古文書
N25041601○明治布告布達 布告全書 明治4年第2外史局編纂○海軍資金上納方○多度津藩廃止(現香川県多度津町)○山形県雑税免除の布告を復し専断糾弾処置○府県東京出張所官員速に差出置○和本古書古文書
官途必携 巻7 文書部・学術部・儀式部
N25060144○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・海外留学】明治3年○海外留学規則18ヶ条・官選留学及私願留学両規則を含む〇東伏見宮(小松宮彰仁親王)に英国留学を命ず〇和本古書古文書
N25060133○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国貿易】明治2~4年 ○諸開港所に通商司を建て貿易事務管轄 銅輸出及国内商人売買を解禁 支那人童男女を買取る者あり屹度取締〇和本古書古文書
N25041625○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○南校(前の大学南校、後の開成学校、東大の前身)行幸に付休暇○神社仏閣女人結界の場所を廃止登山参詣随意とす○太政官布告○和本古書古文書
N25041619○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○3月31日神武天皇御祭典軽重服者僧尼参朝憚る可○皇太皇后当三月東京行啓道筋東海道○神武天皇御祭典諸官員参拝○太政官布告○和本古書古文書
N25041614○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○兵部省を廃し陸軍省海軍省を置く○長浜県を犬上県と改称○東京横浜間鉄道建築落成に付鉄道略則23カ条定む○太政官布告○和本古書古文書
N25041605○明治布告布達 布告全書 明治4年第2 外史局編纂○日本の郵便の始まり・3月朔日より郵便発行に付賃銭切手を四日市郵便役所にて払下○府藩県にて猥に燈明台建設を禁ず○和本古書古文書
n2310010309○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・死亡 】○寺院あて触達埋葬者の死因名前員数等報告 〇三府河川の溺死人対処方を定(明治4) 和本古書古文書
官途必携 巻一~巻六
N25060138○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・家族引寄】明治2・4年○諸官員東京へ家族を移すを許す 非役華族所官人口向取次以下華族引寄勝手為るべし〇家族引纏旅費支給を停止〇和本古書古文書
N25060136○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・官職】明治2~5年○官位改正に付百官並に受領を廃す○大教の要旨宣布すべし○官員病気引養生中の月給支給方〇明治5年改正官等表〇和本古書古文書
N25060129○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【外事部・局外中立】○明治3年 ○孛漏生(プロイセン)仏蘭西両国交戦に付、開港場並に海岸要区の心得9ケ条 〇和本古書古文書
N25060128○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【外事部・交際】○各国条約年月順序一覧 貌利太尼亜ブリタニア安政6年以下15カ国○明治3年 外国人参朝並接待 延遼館英国王子 外国公使旅行時取扱方〇和本古書古文書
N25041624○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○神祇省廃止に付祭事祝典は式部寮にて執行○教部省取扱願伺届等条件(分掌する業務)5カ条○旧藩負債本帳差出再達及び日限○太政官布告○和本古書古文書
n2310010310○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・忌服 】○着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん 〇和本古書古文書
n2309260209○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・駅逓附行旅 】〇駅法改定に付官員東海道通行方 人足遣制限表 駅逓改正表 貫目改め所定則 郵伝規則 〇和本古書古文書
n2309260205○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津 】〇外国船乗組証書無き者は上陸禁止 〇開港場以外へ外国船廻航禁止 〇箱館他3カ所で運上取 立〇和本古書古文書
N25060190○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】明治1~4年○苞苴私謁(ほうしょしえつ)・賄賂を禁止 諸国街道筋関門廃止 法華宗三十番神配祠を禁ず 社寺菊御紋使用 産婆堕胎 富興行〇和本古書古文書
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