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N26012133○明治布告布達 明治10年○利息制限法全5カ条 金銭貸借上の利息の上限利率を規制 民事上の利息の上限利率を超過する分は無効(第2条)○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N26012124○明治布告布達 新潟県治報知 明治6年11月1日第34号〇太政官布告・第一国立銀行東京大阪に引替専門店設置・新聞紙発行条例18カ条・横浜為替会社発行金券引換方○和本古書古文書
N26012107○明治布告布達○工学校(工部省工学寮に設置された教育機関、明治6年開校、後の工部大学校、現在の東京大学工学部の前身) 開校延期 ○明治6年 太政官布告 置賜県○和本古書古文書
N26012106○明治布告布達○栃木県都賀郡大町新田駅(現・栃木県小山市) を羽川駅(はねかわ、現・小山市)と改称(駅、駅家=うまや、宿駅、人馬継立所)○明治6年 太政官布告 置賜県○和本古書古文書
N25101116○明治布告布達 ○第25号太政官布告により金禄公債証書書入質入並に売買解禁に付 大蔵省の証書買上制度(金禄公債保護手続書)を諭達○明治11年 栃木県布達 栃木県○和本古書古文書
N25092678○明治布告布達 ○本県酒造人心得書 第1条雛形中 酒造高増減石届更正 清酒濁酒焼酎白酒味醂銘酒等 に準用 栃木県令藤川為親○明治15年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080183〇明治布告布達 明治11年 ○株式取引所条例第11章に掲載する税額の儀 手数料其他現収する総金高の10分の1と定む 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072142〇明治布告布達 明治10年○地租金田方に限り半額代米納付を許す 太政官布告 栃木県○本県甲第120号布達を別紙輪郭外黒圏付と引替 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070195〇明治布告布達 明治9年○国立銀行条例改正 旧条例は廃止 国立銀行を創立せんとする者は改定条例に準拠し大蔵省へ出願 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070168〇明治布告布達 明治9年○准允を受けたる新聞紙雑誌雑報の 国安を妨害すと認められるものは 発行を禁止又は停止すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061683〇明治布告布達 明治10年○明治4年商人買販品代金滞云々及同6年第239号人民相互の証書に実印用ゆべしの布告廃止 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061636〇明治布告布達 明治10年○内国難破船及漂流物取扱規則第37条改正・流失材木取上たるとき代価十分の一を超えない取揚げ料を遣すべし○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25060624〇明治布告布達 明治6年○諸道路並木を猥らに伐取るを禁ず 障碍になるものは村々出願府県限り伐木差許 太政大臣三条実美○太政官布告 若松県(現福島県)○和本古書古文書
N25020655〇明治布告布達 明治15年 ○為替手形約束手形条例 全5丁47カ条制定 為替手形・性質法式 支払期限 裏書保証引受 約束手形 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020602〇明治布告布達 明治6年 駅村人馬遣の儀 非常出兵又は戌兵交番の章程13カ条・非常出兵時人馬差出継立は毎駅の戸長取扱べし 太政官 ○太政官布告 栃木県 ○和本古書古文書
N25010685○明治布告布達 布告全書明治5年○軍人の犯罪は本営本隊にて処断 ○郷士家筋由緒ある者は士族に入籍 ○府県管内境界物品輸出入陸口口銭を廃す ○太政官布告 ○和本古書古文書
N25010633○明治布告布達 明治12年 名例律五刑条例中一カ条創定 梟示刑(さらし首)を廃し当刑に該る者は一体に斬(斬首刑)に処す 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122121○明治布告布達 明治16年 始審裁判所に於て重罪裁判所を開く時 当分の内 始審裁判所長がその裁判長と為すことを得 太政大臣三条実美 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24112114〇明治布告布達 明治4年辛未 棄児救育の儀 養育米給与の方を定む 棄児当歳より15歳まで年間米7斗ずつ支給 実意養育すべし○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24102106〇明治布告布達 北海道天塩国留萌郡へ鬼鹿(おにしか、現留萌郡小平町)駅*を置く 宿駅里程留萌鬼鹿6里余 同鬼鹿苫前5里 ○明治8年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N18080809○太政官布告 明治7年○華士族禄税則・家禄税制定 明治7年以後実施 別冊家禄高別禄税額表 太政大臣 置賜県(山形県)○和本古書古文書
2017102805○太政官布告 明治18年○土地に賦課する区町村費は19年度より地租7分の1を超過するを得ず 但し非常の費用は別に賦課 太政大臣 内務卿 大蔵卿 福島県 ○和本古書古文書
N24082609○明治布告布達 明治8年○大審院の位置 当面元明法寮跡へ置く○太政官布告 佐賀県布達○和本古書古文書明治布告布達 明治8年○大審院の位置 当面元明法寮跡へ置く○太政官布告 佐賀県布達○和本古書古文書220x150mm1丁汚れがあります
太政官布告集 第94号~第145号
N25072158〇明治布告布達 明治10年○建物売買譲渡規則 第2条改定「本手続をなさざる時は買受の効力なし 売渡証文は借用証文と見做す」を削除 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070667〇明治布告布達 明治9年○明治10年京都行幸 御駐輦中 兵庫京都間鉄道開業式臨御(明治10年東海道線京都神戸間開業、2月5日開業式)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070640〇明治布告布達 明治9年○静岡県志太郡宇都谷山道の儀 宇都谷村(うつのや,静岡市)より岡部宿(藤枝市)に至る隧道落成に付 隧道を本道(東海道)と定む 太政大臣○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070159〇明治布告布達 明治9年○明治11年5月より仏蘭西国巴里府(フランス国パリ府)に於て万国大博覧会開設に付 本国人民望みの者出品差許 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25041622○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○神祇省を廃し教部省を置く○非常時合図は大砲5発御近火は3発と改定○安濃津県を三重県と改称県庁は四ケ市○太政官布告○和本古書古文書
N25041609○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○軍人犯罪は本営本隊にて処断○郷士家筋由緒ある者は士族へ入籍○府県管内旧藩境界物品の輸出入陸口口銭を廃す○太政官布告○和本古書古文書
N25030109〇明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020638〇明治布告布達 明治14年 ○刑法第3条第2項により新旧法比照例 新法-旧法 死刑-斬絞 無期徒刑-懲役終身 無期流刑-禁獄終身 重懲役-懲役10年 太政大臣 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020614〇明治布告布達 明治14年 太政官布告2件○大審院にて14年12月31日以前着手の刑事は15年1月1日以後も従前規則に従い処分 ○治安及始審裁判所の権限5カ条 ○太政官 栃木県○和本古書古文書
N25011688〇明治布告布達 明治9年 三品薫子内親王(明治天皇第2皇女 梅宮薫子(うめのみやしげこ)内親王)薨去に付 三日の間歌舞音曲停止 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010635○明治布告布達 明治12年 地所質入書入規則(明治6年第18号布告)第5条改正・期限に至り金穀を返さず地所を引渡す節の地券等の取扱方 太政大臣○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010629○明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25090141○明治布告布達 ○太政官布告第16号に付運送営業は相対自由候得共 人馬継立業は要出願許可 内国通運中牛馬両会社 従前の通りと心得 栃木県令鍋島幹 ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25070664〇明治布告布達 明治10年 詔書・太政官布告2件①明治十年より地租地価の百分の2分5厘(2.5%)と定む☆地租減額の詔書②地租減額に付 民費賦課定限 太政大臣三条実美○栃木県○和本古書古文書
N25070656〇明治布告布達 明治9年 太政官布告2件①府県製造の旧証券界紙は本年12月31日限廃止②僧尼と公認する者は諸宗教導職試補以上に限る 太政大臣三条実美○栃木県○和本古書古文書
N25041620○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○新貨条例中定位銀貨五銭表面模様替イラストの通○非常並に御近火の節は大砲三発を以て合図、近火鐘鼓打交は廃止○太政官布告○和本古書古文書
N25041617○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○元兵部省(丸ノ内和田倉門町)に陸軍省を置き築地海軍所に海軍省を置く○諸国貢米金納場所皆済期日改定(一部)○太政官布告○和本古書古文書
N25020639〇明治布告布達 明治14年 ○陸軍刑法改定 全17丁124カ条 施行15年1月1日 反乱抗命擅権辱職暴行侮辱違令逃亡詐欺(目録第二編 重罪軽罪より) 太政大臣 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25011694〇明治布告布達 明治9年 再犯加等罪例条例制定 初犯再犯各盗罪を犯し已に断決を経て又盗罪を犯す者は盗罪三犯を以て論ず 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011662〇明治布告布達 明治15年 太政官布告行旅死亡人取扱規則に付 本規則以前に行旅死亡人埋葬費官費支出分があれば 郡役所へ請求すべし 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N24121644○明治布告布達 明治16年 褒賞条例に依り 褒賞を賜うべき者 又は公益の為に金穀財産を寄付したる者へ 金銀木杯金員褒賞を賜う 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24121623○明治布告布達 明治18年 北海道函館札幌根室三県に於て区町村惣代人の評決したる協議費の怠納者処分 及び同費に関し不服者出訴方 太政大臣三条実美 ○太政官布告 福島県○和本古書古文書
N24112160○明治布告布達 明治5年壬申 太政官布告 第23~26号 24御名睦字及恵統二字闕画に及ばす(避諱欠画令(ひきけっかくれい)廃止) 25旧藩出張所蔵屋敷等上邸すべし ○布告全書 ○和本古書古文書
N24110636〇明治布告布達 明治4年 人相書 香川県豊田郡原村 片山管蔵 山口藩脱走人野村昭三郎の同類にて香川県入牢の処破牢脱走に付捜索捕縛すべし ○太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24110618〇明治布告布達 ①皇后宮 宮ノ下温泉場へ行啓 同所に暫くご滞在 ②深津県庁を備中国小田郡笠岡(現・笠岡市)へ移し小田県と改称 ○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N18060506○太政官布告 明治18年○土地に賦課する区町村費は 明治19年度より地租7分の1を超過するを得ず 非常の費用に付但書有 太政大臣 内務卿 大蔵卿 大阪府 ○和本古書古文書
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