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N25080109〇明治布告布達 明治11年○国立銀行条例第15章税額並納期の儀・銀行紙幣下付高の千分の7と定め本年7月より徴収 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書明治布告布達 明治11年○国立銀行条例第15章税額並納期の儀・銀行紙幣下付高の千分の7と定め本年7月より徴収 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書180x130㎜1丁虫損、破れ、汚れがあります
N24121645○明治布告布達 明治16年 米商会所株式取引所の限月若しくは現場売買の方法に倣い取引を為したる者等処分すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書明治布告布達 明治16年 米商会所株式取引所の限月若しくは現場売買の方法に倣い取引を為したる者等処分すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書220×150㎜1丁虫損、破れ、汚れがあります
郵便犯罪則についての太政官布告 明治6年
米商会所成規 太政官布告
N23070114〇太政官布告 明治13年〇内務省所轄小笠原島を東京府管轄に所轄換え 太政大臣三条実美 栃木県
N26012133○明治布告布達 明治10年○利息制限法全5カ条 金銭貸借上の利息の上限利率を規制 民事上の利息の上限利率を超過する分は無効(第2条)○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N26012124○明治布告布達 新潟県治報知 明治6年11月1日第34号〇太政官布告・第一国立銀行東京大阪に引替専門店設置・新聞紙発行条例18カ条・横浜為替会社発行金券引換方○和本古書古文書
N26012107○明治布告布達○工学校(工部省工学寮に設置された教育機関、明治6年開校、後の工部大学校、現在の東京大学工学部の前身) 開校延期 ○明治6年 太政官布告 置賜県○和本古書古文書
N26012106○明治布告布達○栃木県都賀郡大町新田駅(現・栃木県小山市) を羽川駅(はねかわ、現・小山市)と改称(駅、駅家=うまや、宿駅、人馬継立所)○明治6年 太政官布告 置賜県○和本古書古文書
N25101116○明治布告布達 ○第25号太政官布告により金禄公債証書書入質入並に売買解禁に付 大蔵省の証書買上制度(金禄公債保護手続書)を諭達○明治11年 栃木県布達 栃木県○和本古書古文書
N25092678○明治布告布達 ○本県酒造人心得書 第1条雛形中 酒造高増減石届更正 清酒濁酒焼酎白酒味醂銘酒等 に準用 栃木県令藤川為親○明治15年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080183〇明治布告布達 明治11年 ○株式取引所条例第11章に掲載する税額の儀 手数料其他現収する総金高の10分の1と定む 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072142〇明治布告布達 明治10年○地租金田方に限り半額代米納付を許す 太政官布告 栃木県○本県甲第120号布達を別紙輪郭外黒圏付と引替 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070195〇明治布告布達 明治9年○国立銀行条例改正 旧条例は廃止 国立銀行を創立せんとする者は改定条例に準拠し大蔵省へ出願 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070168〇明治布告布達 明治9年○准允を受けたる新聞紙雑誌雑報の 国安を妨害すと認められるものは 発行を禁止又は停止すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061683〇明治布告布達 明治10年○明治4年商人買販品代金滞云々及同6年第239号人民相互の証書に実印用ゆべしの布告廃止 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061636〇明治布告布達 明治10年○内国難破船及漂流物取扱規則第37条改正・流失材木取上たるとき代価十分の一を超えない取揚げ料を遣すべし○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25060624〇明治布告布達 明治6年○諸道路並木を猥らに伐取るを禁ず 障碍になるものは村々出願府県限り伐木差許 太政大臣三条実美○太政官布告 若松県(現福島県)○和本古書古文書
N25020655〇明治布告布達 明治15年 ○為替手形約束手形条例 全5丁47カ条制定 為替手形・性質法式 支払期限 裏書保証引受 約束手形 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020602〇明治布告布達 明治6年 駅村人馬遣の儀 非常出兵又は戌兵交番の章程13カ条・非常出兵時人馬差出継立は毎駅の戸長取扱べし 太政官 ○太政官布告 栃木県 ○和本古書古文書
N25010685○明治布告布達 布告全書明治5年○軍人の犯罪は本営本隊にて処断 ○郷士家筋由緒ある者は士族に入籍 ○府県管内境界物品輸出入陸口口銭を廃す ○太政官布告 ○和本古書古文書
N25010633○明治布告布達 明治12年 名例律五刑条例中一カ条創定 梟示刑(さらし首)を廃し当刑に該る者は一体に斬(斬首刑)に処す 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122121○明治布告布達 明治16年 始審裁判所に於て重罪裁判所を開く時 当分の内 始審裁判所長がその裁判長と為すことを得 太政大臣三条実美 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24112114〇明治布告布達 明治4年辛未 棄児救育の儀 養育米給与の方を定む 棄児当歳より15歳まで年間米7斗ずつ支給 実意養育すべし○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24102106〇明治布告布達 北海道天塩国留萌郡へ鬼鹿(おにしか、現留萌郡小平町)駅*を置く 宿駅里程留萌鬼鹿6里余 同鬼鹿苫前5里 ○明治8年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N18080809○太政官布告 明治7年○華士族禄税則・家禄税制定 明治7年以後実施 別冊家禄高別禄税額表 太政大臣 置賜県(山形県)○和本古書古文書
2017102805○太政官布告 明治18年○土地に賦課する区町村費は19年度より地租7分の1を超過するを得ず 但し非常の費用は別に賦課 太政大臣 内務卿 大蔵卿 福島県 ○和本古書古文書
N25081659〇明治布告布達 明治11年○金禄公債証書発行条例 第二条但書追加 利子下げ渡し期間は証書の譲渡売買を見合すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080170〇明治布告布達 明治11年○明治10年11月第79号布告租税未納者処分規則中 第5條該製造品及器物差押、第6条公売財産の官没 2カ条を追加○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080110〇明治布告布達 明治11年○三品・敬仁(ゆきひと)親王(明治天皇第二皇子) 7月26日薨去 三日間の歌舞音曲等の停止を命ず 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070636〇明治布告布達 明治9年 太政官布告2件①大和国及京都へ行幸の儀 東京後発輦日限②露西亜国領樺太島貿易出入港手数料及輸出入物品税免除○栃木県○和本古書古文書
N25061627〇明治布告布達 明治10年○外国人傭入の節心得方3カ条・各官庁にて外国人雇入の節は国所姓名業務給料住所等其時々外務省へ通知(第1条より)○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25060622〇明治布告布達 明治6年○為替座三井組証券(大蔵省及開拓使兌換証券)50銭20銭10銭の通用を停止し引換場所を定む 太政大臣三条実美○太政官布告 若松県(現福島県)○和本古書古文書
N25041608○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○地方新任の官員新県事務旧習に拘わらず改正すべし○松山県を石鉄県(いしづちけん,せきてつけん)と改称○太政官布告○和本古書古文書
N25020658〇明治布告布達 明治15年 ○酒造税則(明治13年第40号布告)改正追加、但第3条は同16年10月1日より施行 酒造税則附則 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020634〇明治布告布達 明治14年 ○刑法附則 全9丁63カ条 明治15年1月1日施行 第1章主刑執行・死刑徒刑流刑懲役重禁錮禁獄軽禁錮 第2~5章 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020633〇明治布告布達 明治14年 ○商船内犯罪取扱規則 3カ条制定 商船内に於犯罪を認た者又は被害者は船長に告訴告発するを得 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25011675〇明治布告布達 明治9年 華族の輩 金穀貸借証文其他契約書 自今本人の名印を用いるべし 本人名印無きものは無効 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011665〇明治布告布達 明治6年 下士族家督相続の儀に追加 本家分家でなければ合家相ならず共、男女両戸が熟談結婚による合家願出は許される 太政大臣○太政官布告○和本古書古文書
N25010680○明治布告布達 布告全書明治5年 ○天長節 桜田練兵場 兵隊整列天覧 ○辰の口(現千代田区丸の内一丁目)元分析所ヘ印書局設置(後の大蔵省印刷局) ○太政官布告 ○和本古書古文書
N25010606○明治布告布達 明治14年 二品勲一等 梨本宮守脩親王(なしもとのみや もりおさしんのう)薨去に付 三日間歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24121637○明治布告布達 明治12年 府県会規則 第13条第2款改正 府県会議員の欠格要件 懲役1年以上及国事犯禁獄1年以上実決 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24121615○明治布告布達 明治18年 明治17年度地方税出納決算は 19年度通常府県会に報告しその後内務卿大蔵卿に報告することを得 太政大臣三条実美 ○太政官布告 福島県○和本古書古文書
N24112106〇明治布告布達 明治4年辛未 新貨鋳造に係る古金銀改鋳に付 為替座三井組へ正金引換証券発行を申付 正金同様通用せしむ○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110629〇明治布告布達 銃砲取締規則第二則中 開港開市場限り取扱方 免許商人が銃砲弾薬を外国人より買入度願出の対処○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24101127〇明治布告布達 内国製の水あいの無税輸出を許す (「あい」の字は青偏に旁は定、音読みはテイ、染料の藍の意味) 水あいは薄い藍色 ○明治9年 太政官布告 京都府布令書 ○和本古書古文書
N18031629○太政官布告 明治10年○金禄公債処分本年より相成に付 旧藩主へ下賜した賞典禄より士民へ分与せし分は旧藩主適宜処分せしむ 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
N18021734○太政官布告 明治10年○諸証書の姓名自書押印の布告へ但書追加 証書とは金穀地所建物貸借売買証書等民事上相互の契約の証書に限る 太政大臣三条実美 山形県 和本 古書 古文書
柏崎県 御布告写
N25101145○明治布告布達○教育令(いわゆる第3次教育令)全31条 学校教場幼稚園書籍館等は公私の別なく皆文部卿の監督内にあるべし(第1条より)○明治18年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
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