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N25041613○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○神官官等を改定 官等表 神官 官幣大中小社 府県社 郷社 大宮司 少宮司 祢宜○太政官布告○和本古書古文書
N25020165〇明治布告布達 明治12年 西洋形商船を沿海府県の所轄に付す 定繋港を定めその地の船籍に編入 太政大臣三条実美○太政官布告 埼玉県○和本古書古文書
N25020115〇明治布告布達 明治8年 各裁判所より呼出を受け無罪に帰する者の旅費の儀 呼出裁判所より支給 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25011684〇明治布告布達 明治9年 第66号社寺朱黒印地処分布告第5行中更正 無代価下渡 質地年限中の分 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011667〇明治布告布達 明治6年 大礼服調製期限及び通常礼服地合4項目を定む 勅奏官 判任官 在職并有位の輩 太政大臣三条実美○太政官布告 ○和本古書古文書
N24122133○明治布告布達 明治16年 ①華頂宮 聖上御養子親王宣下 博厚王 叙三品 宮内省告示 ②石油取締規則10カ条改定 太政官布告 ○栃木県 ○和本古書古文書
N24122105○明治布告布達 明治15年 株式取引所条例中改正追加 第33条違約人処分方法 第40条違約人の定義 第49条官員検査 ほか ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24112126○明治布告布達 明治4年辛未 留守官を廃す(留守官=明治2年太政官東京移転に伴い京都に設けられた官職)○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110652〇明治布告布達 明治4年辛未 土佐国安喜(あき)郡は安芸(あき)と、香我美(かがみ)郡は香美(かみ)と文字を改む ○太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N18082107○太政官布告 明治11年○敬仁(ゆきひと)親王薨去 三日間歌舞音曲等を停止(建宮敬仁親王 明治天皇第二皇子 夭逝) 太上大臣 三条実美 長野県 和本 古書 古文書
N18021705○太政官布告 明治10年○建物売買譲渡規則第1条へ 但書「官有の借地上の建物の場合官庁貸地の奥書を受ける」を追加 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020928○太政官布告 明治10年○製造煙草前以て印紙貼用及び証券印税規則中売買品証書類に付 検査官員巡回調査有るべし事 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
2017101243○太政官布告 明治9年○宮方に調達金届出方(公債と交換の処分)につき いまだに証文を所持する者の届出方期限 太政大臣三条実美 宮城県 ○和本古書古文書
2017093019○太政官布告 明治16年○明治14年5月第29号布告(農商工諮問会規則)を廃止 勅旨布告 太政大臣 農商務連名 栃木県○和本古書古文書
N18011109○公文書 布告布達 明治10年 ○明治6年第405号太政官布告 「華族其の他有位の輩の訴訟関係 本人呼出審問云々」を廃止 太政大臣三条実美 長野県 ○和本古書古文書
N26012150○明治布告布達 明治12年 太政官布告2件①新旧公債証書発行条例及金禄公債証書発行条例追加改正②神嘗祭日 自今10月17日に改定○栃木県○和本古書古文書
N26012138○明治布告布達 明治10年○太政官布告・郵便切手8銭同はがき3銭5銭6銭の3種発行 切手イラスト○工部省布達・青森県下尻屋崎灯台に霧鐘設置○栃木県○和本古書古文書
N25100113○明治布告布達 明治14年○明治9年第82号布告ほか6件の布告中 内務省大蔵省又は大蔵卿とあるを 農商務省農商務卿と改正○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25092609明治布告布達 ○華士族当主死亡後 相続人定め期限 死亡後6カ月を過ぎ相続人を届出ざる時は族称は廃絶 右大臣岩倉具視 明治13年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080176〇明治布告布達 明治11年 ○内国船難破及漂流物取扱規則中 第38条増加・取揚げたる巨大材木の官による公売処分 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070643〇明治布告布達 明治9年○孝明天皇御式年に御参拝として(昭憲)皇太后宮明治11年1月8日 御発輦東海道道筋京都へ行啓 太政大臣○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070184〇明治布告布達 明治9年○三重県阿拝郡上柘植村(現・伊賀市)と滋賀県甲賀郡五反田村(現・甲賀市)との国境を定む 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25060625〇明治布告布達 明治7年○華士族分家の者は平民籍に編入す 但分禄は相ならず 其宗家禄高の中給与するは勝手たるべき事 太政大臣○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25020635〇明治布告布達 明治14年 太政官布告3件①裁判所名称区画表削除改定 ②相川外13所軽罪裁判所を開く③重罪裁判所管轄区画 ○太政大臣 栃木県○和本古書古文書
N25020630〇明治布告布達 明治14年 ○褒賞条例 4カ条 明治15年1月1日施行 紅綬褒章 緑綬褒章 藍綬褒章 褒賞の図解 佩様式 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020113〇明治布告布達 明治8年 司法省中 検事官等(官吏の等級。官位。官階。)改定 大検事以下権大中権中少権少の6等級 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25020110〇明治布告布達 明治9年 金禄公債証書発行条例公布に付 金禄公債証書は書入質入並売買約定取結は禁止 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011687〇明治布告布達 明治9年 地所名称区別中改正 民有地の部第二種を第一種に合わせ第三種を第二種と改正 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010689○明治布告布達 布告全書明治5年 ○よ石(よせき)を調合した鼠取蠅取薬の売買を禁止す※「よせき」の「よ」の字は「與」の下に「石」 砒素を含み猛毒 ○太政官布告 ○和本古書古文書
N25010655○明治布告布達 明治16年 始審裁判所に於て重罪裁判所を開く時 始審裁判所長を以て其裁判長と為すことを得 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122143○明治布告布達 明治16年 鉄道略則(明治5年第146号布告)及鉄道犯罪罰則(同6年第101号布告)は私設鉄道にも摘要す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24121632○明治布告布達 明治11年 海外行印鑑免状渡方及び海外行免状の廉は廃止 外務省海外旅券規則に照準すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24120113○明治布告布達 明治4年辛未 司法省中、判事解部の等級を改め、官事を廃す 大判事以下権大中権中少権少 大解部以下同 ○太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24112147○明治布告布達 明治4年辛未 ①官員及華族改名等は管轄の地方官に請願すべし②皇族華族取扱規則3カ条 ○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112103〇明治布告布達 明治4年辛未 新貨鋳造に係る古金銀改鋳に付 三井組正金引換証券取組を支障する者を厳重処置すべし○太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24110621〇明治布告布達 国内一般地所の儀 各々所有の分たりとも 外国人へ地所売渡し 或は地所又は地券の書入を禁ず ○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N18040933○明治布告布達 明治11年○郡区町村編成法公布(明治11年7月22日太政官布告第17号)に付 追て何分の達あるまでは従前通事務取扱 岐阜県権令小崎利凖 岐阜県 ○和本古書古文書
N18011416○太政官布告 明治10年○明治8年第162号布告徴兵令 第6章第1条中[若事故あり入営遅延に及ぶ時は(中略)弁すべし]の28字削除 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N26012114○明治布告布達○大礼服及通常礼服を定め 衣冠を祭服となし直垂狩衣上下等を廃す 上下一般礼服のイラスト図2丁○明治5年(壬申) 太政官布告 置賜県○和本古書古文書
N25100111○明治布告布達 ○守脩親王(もりおさしんのう・梨本宮守脩親王) 薨去に付 三日間歌舞音曲を令停止 太政大臣三条実美○太政官布告 明治14年 栃木県○和本古書古文書
N25092677○明治布告布達 ○地方税規則改正 第2条〔及制限〕を削除 第3条地方税を以て支弁する費目 警察費土木費ほか18費目○明治15年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25090109○明治布告布達 ○医務取締同補の給料旅費職務上費用等の儀 昨11年太政官布告第19号地方税費目の内より支弁 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25081637〇明治布告布達 明治11年○売薬規則(明治10年第7号布告)中 改正 第二条其管轄庁の下〔を経由して内務省〕を削除 ほか 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080145〇明治布告布達 明治11年 ○貿易銀貨一般通用(貿易銀貨は各開港場に限り通用のところ、今般更に一般に令通用)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072153〇明治布告布達 明治10年○二品和宮親子内親王(かずのみや ちかこないしんのう)薨去 歌舞音曲等3日間停止の命令 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072145〇明治布告布達 明治10年○諸証書の姓名自書押印の布告へ但書追加(諸証書は民事上相互の契約にかかるもの)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072144〇明治布告布達 明治10年○故二品和宮親子内親王(かずのみや ちかこないしんのう)来る13日 芝増上寺へ御葬送 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072118〇明治布告布達 明治10年○徴兵令第6章第1条中〔若事故あり入営遅緩に及ぶときは…中略…弁すべし〕の28字を削去 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070620〇明治布告布達 明治9年○岩国裁判所を広島に移し広島裁判所と称し、浦和裁判所を熊谷に移し熊谷裁判所と称す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25041612○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○2月22日ドイツ国公使参朝○幼児を支那人に売渡す者厳重取締○自今産穢憚りに及ばず○太政官布告○和本古書古文書
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