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J22060603〇明治布告布達 賑恤 褒賞 貧困者や被災者などを援助するために金品を与える 明治5年 官途必携付録〇和本古書古文書
J22060404〇明治政府布告 官途必携 溜取扱振の事 入溜人の儀 江戸時代における拘禁施設の一種 明治5年〇和本古書古文書
N25040924○官途必携 附録巻之一 ○法制部 禁令 明治1年堕胎薬販売 地獄又は茶汲と称し売女稼 同2年博奕又紛敷賭勝負 遊人ゴロツキ止宿 同3年打毬勝負を賭事 火事場へ立集 明治4年乗馬規則8カ条違背 家建込場所で花火○和本古書古文書
n2311211311〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【褒賞】明治4年2月○三井次郎右エ門 丁卯(慶応3年)より金穀御用(三井組御用所=新政府為替方)抜群相勤に付開運橋通商司構内土地を払下げ 〇和本古書古文書
n2311211309〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】明治4年11○外国人雇入規則10カ条 雇主条約上に違約あらば証人又は親族が引請 雇入の許可を乞べし 雇用限限は6カ月以内 〇和本古書古文書
n2310010402○官途必携 巻之四 明治4年外史局【民生部下・租税 】○空地密かに開墾の者に説諭 〇清濁酒醤油醸造税則・清酒濁酒醤油鑑札収与並収税方法規則 〇馬車人力車所持者東京府内道路修繕費出費〇東京へ酒樽搬入の冥加金を廃止 〇和本古書古文書
n2311211313〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【賑恤】明治4年2月○安針町平山平右エ門祖佐幾他39名 88歳養老の典として扶持方1日1人に付米1升下付 〇和本古書古文書
n2311011212○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 馬車規則8カ条 御者技能巧なる者 馬車行逢時は左側通行 歩行者注意 昼は小旗立て夜は点燈 〇和本古書古文書
史学雑誌 第53編第10号
N25060143○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・文学】明治3~4年○親王華族府藩県学校修業を許す 親王華族府藩県学校遊学の条件 技芸師家私塾開設地方官許可を要す〇和本古書古文書
n23071607○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【文書部-書式】○府県境界木標認め方 官用界紙(明治2)○地方官賀表書式 在官の輩名称用い方(同3)○請願伺届等差出方 公用文書に姓尸を除き苗字実名のみ用う 宣旨書式改定官位記式雛形(同4)
N25060144○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・海外留学】明治3年○海外留学規則18ヶ条・官選留学及私願留学両規則を含む〇東伏見宮(小松宮彰仁親王)に英国留学を命ず〇和本古書古文書
N25060133○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国貿易】明治2~4年 ○諸開港所に通商司を建て貿易事務管轄 銅輸出及国内商人売買を解禁 支那人童男女を買取る者あり屹度取締〇和本古書古文書
N25060123○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 囚獄取扱並規則 全9丁 死刑執行方 杖笞罪 囚人賄向 洗水 洗濯湯 病牢 非常近火避難の節翌昼本所回向院へ集合〇和本古書古文書
N25040916○官途必携 附録巻之五 ○布令 明治3年 士族元家来身寄者へ厄介送達状雛形 借馬場で打毬催し勝負賭事紛敷趣を禁ず 鹿島香取大奉幣勅使道筋中添年寄へ申渡7カ条○和本古書古文書
官途必携 巻一~巻六
N25040905○官途必携 附録巻之四 ○布令 戊辰10月 府下町役人の東京府への願出方他向へ内願を禁ず 府内家込の場所で合薬弾薬売買,雷粉管(雷管)製造所持を禁ず 御臨幸の折東京府内於て発砲及び獲鳥の小銃打射を禁ず○和本古書古文書
n2311211406〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【賑恤】○明治1年11月 御東幸に付市中一同へ御酒下賜る 御酒を頂き一統祝い申すべし 酒1563樽,瓶子221対,町数7592カ町 ○和本古書古文書
n2311211312〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【罰責】明治4年4月○下高輪町飯田新兵衛(2代目飯田新七の隠居名、高島屋の基礎を築いた) ガス灯建設の免許を差し止め 〇和本古書古文書
n2311011209○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年囚獄取扱並に規則9丁 死刑執行方 杖笞罪 囚人賄向 洗水 洗濯湯 病牢 非常近火・本所回向院へ集 〇和本古書古文書
n2311011208○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年地券申請地租納方規則24カ条 地券書替願裏書之式 盗火難紛失新券請取委請書式 地租上納帳 納帳書式 〇和本古書古文書
n2311011206○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年取締組各大区役所掛目印(旗・高挑灯)カラー図解4頁 総長手旗腰挑灯 検官役所詰区長手旗腰挑灯 小頭組子腰挑灯 〇和本古書古文書
n2311011004○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・鉄道】○鉄道列車出発時刻及運賃表 鉄道利用便覧 品川横浜駅間汽車営業開始* 工部省鉄道寮(明治5)〇和本古書古文書
n2311011001○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・船艦】○諸藩の外国船買入方 百姓町人西洋形船所有を許す 蒸気郵船規則商船規則制定 東京横浜大阪神戸蒸気船出港運賃表 横須賀港修船場 長崎製鉄所船舶修理 〇和本古書古文書
n2310160804○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・地方官】○賤称廃止令・穢多非人の称を廃し身分職業とも平民同様とし地租免除の慣法改正〇旧藩より農商に許す帯刀扶持米諸役免除を禁止〇府県学校自今総て文部省管轄 〇和本古書古文書
n2310060710○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・慶賀 】○御誕辰9月22日天長節に付衆庶一同奉祝せしむ 〇4月17日中宮御誕辰に付三職弁官諸官省長官等参賀せしむ〇元旦上巳端午七夕重陽天長節以外の参賀を廃す 〇 和本古書古文書
n2310010503○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・出納並に金穀貸借 】○貸金利息は相対取極証書に記載 〇社寺領上知村々正米納取扱 〇置米金請払等改正 〇石高拝借金返納方 〇旧藩負債の証券典売を禁止 〇和本古書古文書
官途必携 巻4 民政部(下)租税
官途必携 巻7 文書部・学術部・儀式部
N25060191○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・非常】明治3~4年○御所近火の節太鼓鐘打交 火事場へ出役以外乗馬禁止 皇居四方一里内失火の注進方 非常の節大手坂下両門通行止〇和本古書古文書
N25060187○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【城邑部・邸宅】明治3~4年○京都大阪両府は宮華族士族邸宅地所を管轄○東京府管轄外邸宅上地は各地県々管轄 東京府内諸邸宅追々取毀方○和本古書古文書
N25060154○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・兵制】明治2~3年〇府県兵隊の設置を再禁止〇海軍所を東京、陸軍所を大坂に建つ〇各藩陸軍は仏蘭西式を目的とし編成〇和本古書古文書
N25060141○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】明治2~4年○府県境界木標書式 官用界紙定式〇地方官及社寺職賀表書式雛形 上納金用紙書式○諸願伺届書式 宣旨書式改定〇和本古書古文書
N25060102○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂○布令明治4年 穢多非人賤称廃止令に付(明治4年所謂「解放令」)、乞胸頭の制も廃止、銘々勝手に営業を許す○和本古書古文書
N25060138○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・家族引寄】明治2・4年○諸官員東京へ家族を移すを許す 非役華族所官人口向取次以下華族引寄勝手為るべし〇家族引纏旅費支給を停止〇和本古書古文書
N25060136○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・官職】明治2~5年○官位改正に付百官並に受領を廃す○大教の要旨宣布すべし○官員病気引養生中の月給支給方〇明治5年改正官等表〇和本古書古文書
N25060129○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【外事部・局外中立】○明治3年 ○孛漏生(プロイセン)仏蘭西両国交戦に付、開港場並に海岸要区の心得9ケ条 〇和本古書古文書
N25060128○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【外事部・交際】○各国条約年月順序一覧 貌利太尼亜ブリタニア安政6年以下15カ国○明治3年 外国人参朝並接待 延遼館英国王子 外国公使旅行時取扱方〇和本古書古文書
N25060109○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【賑恤】明治4年2月○安針町平山平右エ門祖母佐幾他39名 88歳養老の典として扶持方1日1人に付米1升下付 〇和本古書古文書
N25060108○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【罰責】明治4年○下高輪町飯田新兵衛(2代目飯田新七の隠居名、高島屋の基礎を築いた) テール油并ガス灯建設の免許を差止 足立梅栄薬湯渡世願出〇和本古書古文書
N25060107○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【褒賞】明治4年○三井次郎右エ門(三井家) 丁卯(慶応3年)より金穀御用(新政府為替方)抜群相勤に付開運橋通商司構内土地を払下げ 面積・払下代金〇和本古書古文書
n23071613○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・慶賀】○天長節諸官員にして拝賀せしめホ宴を賜う(ホは酉+甫)(明治3)○中宮御誕辰に付き参賀の事(同4)○元旦上巳(じょうし)端午七夕重陽天長節の外参賀を廃す(同5)
N25060161○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・楮幣附証券類 】明治4年○金銀米札等通用貨幣に紛しき品製造禁止 〇焼損楮幣引換方法 〇新紙幣発行 〇古金銀納入証券渡方規則9カ則 〇和本古書古文書
N25060120○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年取締組 各大区役所掛目印(旗・高挑灯)カラー図解4頁 総長手旗腰挑灯 検官役所詰区長手旗腰挑灯 小頭組子腰挑灯 〇和本古書古文書
N25060117○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締規則(取締組=現警察制度の原形) 府内取締方26カ条 5人宛昼夜間断なく巡羅いたし(第1条より) ○和本古書古文書
N25060111○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【布令】明治4年〇新島原遊廓は廃止 7月限り引き払い 遊女は新吉原へ移転○諸商人販売代金延滞の裁判に付帳面に借主印証無き分は裁許せず〇和本古書古文書
官途必携 巻2 民政部(上)地理 治水 鉱山 駅逓 郵便
n2311211403〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治2年10件○隠れ売女稼業・春画売買等猥な商売・男女入込湯(混浴湯)を禁止○吹上御庭三日間一般開放○東京市中名主共廃止、中年寄添年寄差置 ○和本古書古文書
n2311011213○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【褒賞】明治5年〇人力車総行事 高山幸助鈴木徳次郎和泉要助 人力車発明 〇日本橋元浜町峰島茂平衛 浦賀村久比理坂(現横須賀市)を自費開削 〇和本古書古文書
n2311211312〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【罰責】明治4年4月○下高輪町飯田新兵衛(2代目飯田新七の隠居名、高島屋の基礎を築いた) テール油製法并ガス灯建設の免許を差止め 足立梅栄 〇和本古書古文書
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