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n23071610○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・文学】○親王華族府藩県学校にて修行許す・親王華族府藩県遊学に付周知条件5項目 諸技芸師家私塾を開くとき許可を受くべし(明治3)○諸技芸師家私塾地方官添書無き生徒の入塾を許さず(明治4)
n23071120○官途必携 巻4 明治4年外史局編【民生部-下-租税】(明治3~4年公布の租税法令集)○貢米手本米上中下三等差出 空地密かに開墾の者 社寺領上知管轄地租納税場所期限表 清酒濁酒醤油鑑札収与並収税方法規則 各開港市場税務管轄を大蔵省
N25060161○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・楮幣附証券類 】明治4年○金銀米札等通用貨幣に紛しき品製造禁止 〇焼損楮幣引換方法 〇新紙幣発行 〇古金銀納入証券渡方規則9カ則 〇和本古書古文書
N25060120○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年取締組 各大区役所掛目印(旗・高挑灯)カラー図解4頁 総長手旗腰挑灯 検官役所詰区長手旗腰挑灯 小頭組子腰挑灯 〇和本古書古文書
N25060117○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締規則(取締組=現警察制度の原形) 府内取締方26カ条 5人宛昼夜間断なく巡羅いたし(第1条より) ○和本古書古文書
N25060111○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【布令】明治4年〇新島原遊廓は廃止 7月限り引き払い 遊女は新吉原へ移転○諸商人販売代金延滞の裁判に付帳面に借主印証無き分は裁許せず〇和本古書古文書
n2311211403〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治2年10件○隠れ売女稼業・春画売買等猥な商売・男女入込湯(混浴湯)を禁止○吹上御庭三日間一般開放○東京市中名主共廃止、中年寄添年寄差置 ○和本古書古文書
n2311011213○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【褒賞】明治5年〇人力車総行事 高山幸助鈴木徳次郎和泉要助 人力車発明 〇日本橋元浜町峰島茂平衛 浦賀村久比理坂(現横須賀市)を自費開削 〇和本古書古文書
官途必携 巻2 民政部(上)地理 治水 鉱山 駅逓 郵便
n2311211310〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】明治4年11○新三河町野口兵二あて屠牛鑑札下渡に付屠場規則3カ条厳守 屠場は人家隔絶の地とす 病牛死牛売買禁止 牝牛は蕃息(はんそく)に付屠殺禁止 〇和本古書古文書
n2311011215○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【賑恤】明治5年〇新右衛門町小林伝兵衛ほか26名に88歳の祝壽5円下賜〇府内12名に88歳の祝壽5円下賜 〇和本古書古文書
n2311211312〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【罰責】明治4年4月○下高輪町飯田新兵衛(2代目飯田新七の隠居名、高島屋の基礎を築いた) テール油製法并ガス灯建設の免許を差止め 足立梅栄 〇和本古書古文書
n2311011210○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 溜取扱振の事(溜=江戸時代の無籍無宿行倒者収容拘禁施設、浅草と品川にあった)5カ条 入溜人之儀 溜御用取扱又は取締囚獄掛より詰 〇和本古書古文書
n2311011106○官途必携 付録巻之一 明治5年東京府編纂【東京府布令1件】○市中諸職人共のうち若者と唱え町々に組合群相立神事祭礼等の節飾り物提灯世話し過当の出銀飲食等を要求する者きっと処置すべし 〇和本古書古文書
n2311011103○官途必携 付録巻之一 明治5年東京府編纂【東京府布令5件】○新吉原町遊郭門外の高札掲示を廃止〇華士族卒邸地拝借の者代金納方手続き〇地券発行の小間割出銀を廃止差出に及ばず 〇和本古書古文書
n2310010305官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・戸籍 】○脱籍無産の輩復籍規則9カ条 〇戸籍法制定(明治4年4月太政官布告170号)33項目+書式雛形全23丁・戸籍作成に関する規則を全国的に統一○脱籍浮浪人取締○東京中非人乞食取締 〇和本古書古文書
n23092616○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○禁止14項目 開港場外へ国船での運輸 目安箱へ姓名なき投書 社寺菊御紋使用 火事場へ乗馬 外国より将来物引当の機械買入 天社神道宿駅通行 童男女海外へ売渡 生鴉片(あへん)取扱規則 〇和本古書古文書
N25060183○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・神社創建】明治1~3年 楠正成へ神号追謚神社造営 豊太閤之社再興 伏見戦争以来戦死者を東山に祭祀 織田信長に建勲社の神号 豊栄神社宣下 北海道開拓神鎮座○和本古書古文書
N25060182○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・駅逓附行旅 】明治3~4年〇駅法改定に付官員東海道通行方外13項目 人足遣制限表 駅逓改正表 諸道貫目改め所定則 郵伝規則 諸橋渡船仮橋賃銭表〇和本古書古文書
N25060167○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族皇華族 】明治2~4年〇公卿諸侯を華族と改称 〇親王八景の間 〇元大臣輩麝香の間 〇歯染眉掃停止 〇華族隠居剃髪の輩自今復飾 〇四親王以外親王家 〇和本古書古文書
N25060164○官途必携 巻之四 明治4年外史局編【民生部下・租税 】明治4年○船税規則7ケ則 〇貢米扱方条規 〇夫米永銭を廃す 〇絞油営業鑑札並税則 〇地子税免除分一切廃止 〇和本古書古文書
N25060155〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・陸軍】明治3年○兵学令 兵学寮 士官の教育培養 青年学舎幼年学舎 陸軍撰士の部 青年学舎 歩兵 騎兵 砲兵 造築兵各生徒 兵学寮青年生徒給与表並願書雛形〇和本古書古文書
N25060153○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・参朝】明治2~4年○親王以下下乗規則 華族無叙爵位の者参朝方○華族麝香間祗候の面々中仕切門迄乗馬差許○勅任官奏任官天機伺方 節朔参賀不参の節式部寮へ届出〇和本古書古文書
N25060115○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【褒賞】明治5年〇人力車総行事高山幸助鈴木徳次郎和泉要助の三名 人力車発明 〇日本橋元浜町峰島茂平衛 浦賀村久比理坂(現横須賀市)を自費開削 〇和本古書古文書
n23071119○官途必携 巻之四 明治4年外史局編纂【民生部-下-租税】○郷帳*(ごうちょう)書式差出方37丁を定(明治3)○5歩税銅輸出解禁、箱館港船運上取立(明治2) 民政部 租税 箱館港にて運上取立 別紙郷帳 雛形 明治5年〇和本古書古文書
N25060176○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・訴訟】明治3~4年○府藩県管轄交渉訴訟准判規程改正15ヶ条 〇外国人との諸品売買は契約証書取交すべし〇和本古書古文書
N25060163○官途必携 巻之四 明治4年外史局編纂【民生部下・租税 】明治1~4年○郷帳*(ごうちょう)書式差出方37丁を定 〇遊船商船税銀上納 〇5歩税銅輸出解禁、箱館港船運上〇和本古書古文書
N25060122○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 地券申請地租納方規則24カ条 武家地諸県邸并賜邸共上地の分は入札払し落札金高を以て地券 地券書替願裏書之式 地租上納帳 納帳書式〇和本古書古文書
N25060121○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年 外国人旅店規則6カ条 外国人止宿申入受け方 外国人の随従者以外の日本人は止宿禁止 隠売女の世話は勿論立入りも禁止 旅籠賃は定価を立て張出〇和本古書古文書
N25060110○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【布令】明治4年10件〇士族卒の家族の旅行は願伺無用〇道路橋梁普請中車馬通行止の場所へ設置する欄柵の図解〇大川(隅田川)端川舩役所霊岸島へ移転舩改所と改称〇和本古書古文書
N25060177○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-商法】○明治1~4年発令の商事法令集全30丁 函館産物売捌人大阪兵庫に会所(明治1) 蚕種製造規則改定7則14丁蚕紙押印図解、専売略規、諸品売買取引心得方定書(同4)〇和本古書古文書
N25060156○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・海軍】明治4年海軍兵学寮生徒入学規則101ヶ条33丁 ※海軍兵学寮=海軍士官の養成機関 明治3年東京築地の海軍操練所を改称,同9年海軍兵学校となった〇和本古書古文書
N25060126○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【器械部・船艦】○明治2~4年 諸藩の外国船買入方 百姓町人西洋形船所有を許す 規則 蒸気郵船規則・東京横浜大阪神戸蒸気船運賃表 横須賀長崎造船所船舶修理〇和本古書古文書
n23071117○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-訴訟】○外国人と売買をする時は必ず証書を交換すべし。商品代金遅滞の時其帳面に借主の印鑑なき分は無証拠貸金同様裁判に及ばず(明治3) 府藩県交渉訴訟准判規程改正15ヶ条(同4)
n2311211303〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治4年10件〇士族卒の家族の旅行は願伺無用〇道路橋梁普請中車馬通行止の場所へ設置する欄柵の図解〇大川(隅田川)端川船役所霊雁島へ移転船改所と改称 〇和本古書古文書
n2311011207○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治4年外国人旅店規則6カ条 外国人止宿申入受け方 外国人の従者以外の日本人は止宿禁止 隠売女の世話は勿論立入りも禁止 旅籠賃は定価を立て張出〇和本古書古文書
n2311011203○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇取締組自主規則16カ条 威権にならず正しい行儀作法 御布告遵奉(法令順守)長官の令を固守 存付(ぞんじつき)は一人にて申立 巡邏中道路並に営業の妨げならず 兵器の携帯方 〇和本古書古文書
n2311011201○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】○警察制度の原型〇取締組大体法則16ケ条 取締組は庶民をして安全自由を得せしむ為 各大区に取締所総長1人差添役4人・16小区に屯所組頭1人組子30人設置 総長の職務 〇和本古書古文書
n2311211306〇官途必携 付録巻之三 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治4年2件〇乞胸頭二太夫こと山本助右エ門あて穢多非人賤称廃止令に付、乞胸頭の称を廃止〇神田川玉川両上水并樋類修繕は東京府管轄 〇和本古書古文書
n2311011214○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【罰責】明治5年〇青山和泉町榊原徳次郎 無検印車貸与に付車取上〇無検印人力車営業に付14名に過料申付〇人力車営業者5名古車検印切取り使用に付車取上 〇和本古書古文書
n2311211405〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【褒賞】明治1~2年8件○猿若町一丁目歌舞伎役者紫若ほか27人孝道貞節忠実殊勝に付銀子鳥目を賞与○盗難并火の元取締の夜回り実施の者29人へ賞を加ふ ○和本古書古文書
n2311011202○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】○警察制度の原型(取締組)〇取締規則26カ条 持区中は5人宛昼夜間断なく巡邏執行 取締筋法令に違背する者糺尋問 陰謀の者見聞の時 乱暴狼藉者あらば取押え 〇和本古書古文書
n2311011108○官途必携 付録巻之一 明治5年東京府編纂【東京府布令】〇上海にて有角獣(黄牛水牛)の伝染病発生・国内警告〇裸体外出 男女混浴 春画 刺青の禁止〇道路改正・家屋建築に付煉化石(レンガ)築造方法書一般へ周知〇和本古書古文書
n23092610○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・政体】○五箇条の御誓文(明治1) 箱根他諸道関所廃止,皇道興隆及外交の御下問(同2) 諸国寺社領上知 廃藩置県(同4) ○和本古書古文書
N25060184○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・神職】明治4年○神社の儀は国家の宗祀、伊勢両宮神官以下精選補任すべし○神官従来の叙爵総て止む○和本古書古文書
N25060180官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津 】明治1~3年〇外国船乗組証書無き者は上陸禁止〇開港場以外へ外国船廻航禁止〇不開港場規則難船救助心得方〇不開港場取締心得方〇難船救助の事〇灯台建設方〇和本古書古文書
N25060165○官途必携 巻之四 明治4年外史局【民生部下・租税 】明治3~4年○空地密かに開墾の者に説諭 〇清濁酒醤油醸造税則・清酒濁酒醤油鑑札収与並収税方法規則 〇馬車人力車所持者東京府内道路修繕費出費〇東京へ酒樽搬入の冥加金を廃止 〇和本古書古文書
N25060147○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・慶賀 】明治3~4年年○御誕辰9月22日天長節に付衆庶一同奉祝せしむ 〇4月17日中宮(美子皇后)御誕辰に付三職弁官諸官省長官等参賀せしむ〇元旦上巳端午七夕重陽天長節以外の参賀を廃す〇和本古書古文書
N25060137○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・地方官】明治2~4年○賤称廃止令・穢多非人の称を廃し身分職業とも平民同様とし地租免除の慣法改正〇旧藩より農商に許す帯刀扶持米諸役免除を禁止〇府県学校自今総て文部省管轄 〇和本古書古文書
N25060116○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締組大体法則16ケ条 取締組は庶民をして安全自由を得せしむ為に設ける(第一条より)各大区に取締所1ケ所総長以下の組織○条中更革3カ条○警察制度の原型○和本古書古文書
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