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明治国家の精神史的研究 「明治の精神」をめぐって
曽我夜討組上 【明治26年 刷物 おもちゃ絵 立版古】
社会理想主義 明治図書創業50年記念出版(世界教育学選集 21)
東京古地図明治10年代 改正東京区分絵図全
幼児の発達と家庭教育 シリーズ現代幼児教育新書13
織物集談会記事・陶器集談会記事・漆器集談会記事 (明治18年)
財団法人明治聖徳記念学会紀要 第42巻
マカレンコ研究 全2冊揃
明治聖訓
エミール 明治図書創業50年記念出版(世界教育学選集40) 2
明治堂書店 文献再刊第21号・第24号 二冊 (新集古書販売目録)
郵便 札幌縣治類典 第5巻 明治16~明治19
故 大沢校長銅像建設記念絵葉書 1枚 ※東京都江東区
式部之歌 恋乃忠臣蔵
法學通論
岩下篤廣博士古希記念論文集
明治大学創立満五十年記念論文集商学篇
註釈民法理由 上・中巻 (総則・物権 2冊)
民法典論争資料集
山田美妙 <明治の文学 第10巻> <明治の文学 / 坪内祐三 編 第10巻>
N25101118○明治布告布達 ○金禄公債証書保護手続書制定 金禄公債証書の質入譲渡解禁に伴い大蔵省が生計困窮者の証書を買上た 内務大蔵両卿連名○明治11年 大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25101103○明治布告布達 ○栃木県内 銃猟無期限之場所一覧 那須郡野上村(現大田原市北野上)字寅助 山80町8反歩 ほか全21丁※生業としての銃猟年中可 栃木県令鍋島幹○明治10年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092675○明治布告布達 ○郡長ヘ特に委任条件 1.医師獣医製薬家薬舗及針灸治按摩産婆等営業云々を削除 1.針灸治按摩の営業の開廃業を許否 ほか1項目増加○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092635○明治布告布達 ○本県下足利町に於て 天然痘により死亡者発生 町村戸長に於て未痘児は勿論再三接種を篤と懇輸可取計 芳賀郡長佐藤信哉○明治13年 栃木県芳賀郡布達○和本古書古文書
N25091613○明治布告布達 ○当県下開業医 他管内に往診の際悪性流行病を診断した節は 診断書作成 患者所在の戸長役場郡役所警察署へ可届出 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25080155〇明治布告布達 明治11年 ○太政官一両以下并民部省金札の儀 本年6月30日限り交換期限のところ、9月30日まで延期 通用期限は6月30日限り 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080127〇明治布告布達 明治11年○地所書入質入規則の儀 地所書入質入を為し 証書に地券証を添え戸長役場に持参の節 戸長役場における公証事務の取扱方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072159〇明治布告布達 明治10年○本年第二号布告(地租減額に付民費賦課定限)に付いては 仮に従前の法で課出 地価確定賦課法立て差引き決算と心得可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072158〇明治布告布達 明治10年○建物売買譲渡規則 第2条改定「本手続をなさざる時は買受の効力なし 売渡証文は借用証文と見做す」を削除 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072108〇明治布告布達 明治10年○沸国博覧会に関する照会通報及見本品雛形差出人ある節は郵便規則第4条第32節より第37節迄に照準逓送成る可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070640〇明治布告布達 明治9年○静岡県志太郡宇都谷山道の儀 宇都谷村(うつのや,静岡市)より岡部宿(藤枝市)に至る隧道落成に付 隧道を本道(東海道)と定む 太政大臣○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070610〇明治布告布達 明治9年○第五国立銀行(現三井住友銀行)日本橋区蠣売町一丁目、改正国立銀行条例(本年第106号布告)により開業免状再下付 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061613〇明治布告布達 明治10年○戸籍表差出すに及ばず 但 生死送籍入籍寄留等戸籍の増減加除に関する事は区戸長役場に於て従前通り取扱 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25060605○明治布告布達 明治12年○出版条例第23条但書版権を分版する手続 甲所有版権を乙に分版し更に丙に分版するときは三者連印の上届出 内務卿伊藤博文○内務省布達 埼玉県○和本古書古文書
N25060601〇明治布告布達 明治12年○北海道古平郡(現在は古平町)新地町入船町の内分裂して丸山町を新設、同郡垂見村を湊町、濱中村を濱町と改称 開拓長官黒田清隆○開拓使布達 埼玉県○和本古書古文書
N25060143○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・文学】明治3~4年○親王華族府藩県学校修業を許す 親王華族府藩県学校遊学の条件 技芸師家私塾開設地方官許可を要す〇和本古書古文書
N25050681〇明治布告布達 ○自家用料酒類製造者心得書 自家用料酒類の製造者は種目と造石見込高を届出免許鑑札を受けるべし(第2項より) 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050634〇明治布告布達 ○戸長役場称呼の件 山形県某郡某町村戸長役場と称す 数町村を管轄するもの二カ町村・三カ町村以上の場合方 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050622〇明治布告布達 ○戸長役場書記は戸長の具申により郡長進退すべし 其俸給人員も各役場事務の繁閑により郡長適宜これを定べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050621〇明治布告布達 ○戸長以下出県及郡外出張せん時戸長より郡役所へ伺出べし 郡役所出頭及所轄町村外へ出張は戸長より郡役所届出べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050105〇官令類纂 山梨県告44号 知事交任の件 任知事内務省県治局長山崎直胤○明治4年甲府市中移牒 御禁制の5カ条堅相守 博奕賭の勝負厳禁○甲府柳町 芳文堂 山梨県明治20年3月分〇和本古書古文書
N25041622○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○神祇省を廃し教部省を置く○非常時合図は大砲5発御近火は3発と改定○安濃津県を三重県と改称県庁は四ケ市○太政官布告○和本古書古文書
N25041609○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○軍人犯罪は本営本隊にて処断○郷士家筋由緒ある者は士族へ入籍○府県管内旧藩境界物品の輸出入陸口口銭を廃す○太政官布告○和本古書古文書
福澤諭吉書簡集 1巻~4巻
明治維新の新視角 : 薩摩からの発信
N25030109〇明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020669〇明治布告布達 明治16年 ○栃木県衛生課報告 コレラ病発生の地方では青梅を食した例あり 予防には摂生を主とし変敗(腐った)のもの食せぬよう注意 ○栃木県 ○和本古書古文書
N25020647〇明治布告布達 明治15年 ○北海道送籍移住者渡航手続4カ条定む 北海道へ移住し農業に従事する者で資力なき者の渡航手続 函館県令宛乗船願書取扱方 ○太政官布達 栃木県○和本古書古文書
N25020646〇明治布告布達 明治15年 ○本県小学校教科書中習字科臨本を定む (別表より)書名:小学習字平仮名片仮名数字 著筆社名:森小三郎編巻菱潭書 栃木県令藤川為親○栃木県布達 ○和本古書古文書
N25020638〇明治布告布達 明治14年 ○刑法第3条第2項により新旧法比照例 新法-旧法 死刑-斬絞 無期徒刑-懲役終身 無期流刑-禁獄終身 重懲役-懲役10年 太政大臣 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
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