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N25020113〇明治布告布達 明治8年 司法省中 検事官等(官吏の等級。官位。官階。)改定 大検事以下権大中権中少権少の6等級 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25020110〇明治布告布達 明治9年 金禄公債証書発行条例公布に付 金禄公債証書は書入質入並売買約定取結は禁止 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011687〇明治布告布達 明治9年 地所名称区別中改正 民有地の部第二種を第一種に合わせ第三種を第二種と改正 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010655○明治布告布達 明治16年 始審裁判所に於て重罪裁判所を開く時 始審裁判所長を以て其裁判長と為すことを得 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122143○明治布告布達 明治16年 鉄道略則(明治5年第146号布告)及鉄道犯罪罰則(同6年第101号布告)は私設鉄道にも摘要す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24122134○明治布告布達 明治16年①三品博厚親王 昨15日薨去 太政告示官 ②三品博厚親王薨去に付 三日間歌舞音曲停止せしむ 太政官布達 ○太政大臣三条実美 ○栃木県 ○和本古書古文書
N24121632○明治布告布達 明治11年 海外行印鑑免状渡方及び海外行免状の廉は廃止 外務省海外旅券規則に照準すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N18073104○明治布告布達 明治8年○郵便切手 45銭15銭12銭の三種 見本通り製造し明治8年1月1日発行 太政大臣三条実美 ○見本雛形は各大区会所にて拝見可 長野県 ○和本古書古文書
2017101245○明治布告布達 明治9年○すでに発行を許された新聞雑誌類の国家安泰を妨害すと認めるものは発行禁止または停止すべし 太政大臣三条実美 宮城県 ○和本古書古文書
N18011416○太政官布告 明治10年○明治8年第162号布告徴兵令 第6章第1条中[若事故あり入営遅延に及ぶ時は(中略)弁すべし]の28字削除 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N18010821○公文書 布告布達 明治10年○明治9年金禄公債証書発行条例により禄制は廃止につき 律例中収禄並に功俸賞禄追奪の制度は廃止 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N25080109〇明治布告布達 明治11年○国立銀行条例第15章税額並納期の儀・銀行紙幣下付高の千分の7と定め本年7月より徴収 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書明治布告布達 明治11年○国立銀行条例第15章税額並納期の儀・銀行紙幣下付高の千分の7と定め本年7月より徴収 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書180x130㎜1丁虫損、破れ、汚れがあります
N24121645○明治布告布達 明治16年 米商会所株式取引所の限月若しくは現場売買の方法に倣い取引を為したる者等処分すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書明治布告布達 明治16年 米商会所株式取引所の限月若しくは現場売買の方法に倣い取引を為したる者等処分すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書220×150㎜1丁虫損、破れ、汚れがあります
証券印税規則便覧表 明治8年5月改
太政官名簿 明治7年8月20日改 太政大臣三條実美・左大臣島津久光以下数100人
N25100111○明治布告布達 ○守脩親王(もりおさしんのう・梨本宮守脩親王) 薨去に付 三日間歌舞音曲を令停止 太政大臣三条実美○太政官布告 明治14年 栃木県○和本古書古文書
N25081637〇明治布告布達 明治11年○売薬規則(明治10年第7号布告)中 改正 第二条其管轄庁の下〔を経由して内務省〕を削除 ほか 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080145〇明治布告布達 明治11年 ○貿易銀貨一般通用(貿易銀貨は各開港場に限り通用のところ、今般更に一般に令通用)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072153〇明治布告布達 明治10年○二品和宮親子内親王(かずのみや ちかこないしんのう)薨去 歌舞音曲等3日間停止の命令 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072145〇明治布告布達 明治10年○諸証書の姓名自書押印の布告へ但書追加(諸証書は民事上相互の契約にかかるもの)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072144〇明治布告布達 明治10年○故二品和宮親子内親王(かずのみや ちかこないしんのう)来る13日 芝増上寺へ御葬送 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072118〇明治布告布達 明治10年○徴兵令第6章第1条中〔若事故あり入営遅緩に及ぶときは…中略…弁すべし〕の28字を削去 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070620〇明治布告布達 明治9年○岩国裁判所を広島に移し広島裁判所と称し、浦和裁判所を熊谷に移し熊谷裁判所と称す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020664〇明治布告布達 明治16年 船税規則 21カ条制定 本年7月1日より施行 船税に関する従前の布告布達廃止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020656〇明治布告布達 明治15年 ○請願規則 全20カ条制定 人民各自の利害に関し行政上の処分を請願する時の条規 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020649〇明治布告布達 明治15年 ○集会条例(明治13年第12号布告)改正追加、同年第56号布告(集会条例第6条へ追加)を廃止す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25011698〇明治布告布達 明治9年 証人等旅費支給方規則(本年第63号布告)第2項但書増補 片道2里以上5里未満往復日当 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010664○明治布告布達 明治16年 徴発令に依り負担すべき費用の怠納者処分 明治10年79号布告租税未納者処分に拠る 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010658○明治布告布達 明治16年 出版条例(明治8年第135号布告)中改正 第1条 第28条 罰則第1条 同5条 同6条(削除) 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010656○明治布告布達 明治16年 予審判事裁判所に於て予審を為す時は 書記の立会なくして被告人証人を尋問するを得 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010643○明治布告布達 明治12年 地所名称区別(明治7年第120号布告)中改正 其の他区入費とあるを総て地方税と改正 ほか 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122149○明治布告布達 明治16年 徴発令に依り負担すべき費用の怠納者処分 明治10年79号布告租税未納者処分に拠る 太政大臣三条実美 ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24122139○明治布告布達 明治16年 来る明治17年4月11日より同5月30日迄 上野公園に於て第二回内国絵画共進会を開設 太政大臣三条実美 ○太政官布達 栃木県○和本古書古文書
N24121659○明治布告布達 明治12年 明治13年10月中 英国属地豪州メルボルン府に於て万国博覧会開設に付 望の者出品差許 太政大臣三条実美 ○太政官布告 島根県○和本古書古文書
N24092125〇明治布告布達 貿易銀貨一般通用 従来各開港場貿易の為各開港場に限り通用の処、今般更に一般に令通用 ○明治11年 太政大臣三条実美 山形県○和本古書古文書
F19052027〇明治政府公文書 布告布達 凡そ官吏たる者官報公告を除くの外 新聞紙に於いて私に一切の政務を叙述すること相成らず 太政大臣 三條実美 明治8年 〇和本古書古文書
N18060230○太政官布告 明治17年○府県会規則(13年第15号布告)第31条改正 府県会を毎年3月を11月開催に変更 18年11月より施行 太政大臣三条実美 大阪府 和本 古書 古文書
N17112063○太政官布告 明治12年○区会町村会を開設の地方に於ては 金穀公借共有物取扱土木起工の事項は該会議に付し施行すべし 太政大臣三条実美 島根県 ○和本古書古文書
N18020922○太政官布告 明治10年○建物書入質規則 第2条へ但書追加 官有の借地に建て在る時は所属官庁に貸地を証する奥書を受くべし 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
N18013025○明治布告布達 明治11年○違式かい違条例中贖金を過料と改め、第3条改定・過料を払えない者は拘留とし日数を規定 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N18010819○公文書 布告布達 明治10年○建物売買譲渡規則第2条改定「本手続をなさざる時は買受の効力なし 売渡証文は借用証文と見做す」を削除 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
F19052029〇明治政府公文書 布告布達 大審院順次の儀は開拓使の上 諸省の次に列せられ候條 太政大臣 三條実美 明治8年 〇和本古書古文書明治政府公文書 布告布達 大審院順次の儀は開拓使の上 諸省の次に列せられ候條 太政大臣 三條実美 明治8年 〇和本古書古文書
N25081659〇明治布告布達 明治11年○金禄公債証書発行条例 第二条但書追加 利子下げ渡し期間は証書の譲渡売買を見合すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080110〇明治布告布達 明治11年○三品・敬仁(ゆきひと)親王(明治天皇第二皇子) 7月26日薨去 三日間の歌舞音曲等の停止を命ず 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25060622〇明治布告布達 明治6年○為替座三井組証券(大蔵省及開拓使兌換証券)50銭20銭10銭の通用を停止し引換場所を定む 太政大臣三条実美○太政官布告 若松県(現福島県)○和本古書古文書
N25020658〇明治布告布達 明治15年 ○酒造税則(明治13年第40号布告)改正追加、但第3条は同16年10月1日より施行 酒造税則附則 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020633〇明治布告布達 明治14年 ○商船内犯罪取扱規則 3カ条制定 商船内に於犯罪を認た者又は被害者は船長に告訴告発するを得 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020120〇明治布告布達 明治8年 車税規則中第五則荷積車の内耕作一途使用車類は免税の検印を取締 一車毎に焼記のうえ免税 太政大臣三条実美○太政官達 佐賀県○和本古書古文書
N25011675〇明治布告布達 明治9年 華族の輩 金穀貸借証文其他契約書 自今本人の名印を用いるべし 本人名印無きものは無効 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010606○明治布告布達 明治14年 二品勲一等 梨本宮守脩親王(なしもとのみや もりおさしんのう)薨去に付 三日間歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
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