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岩倉具視-『国家』と『家族』 :米欧巡回中の「メモ帳」とその後の家族の歴史<高等研選書21>
大政紀要 : 全
岩倉具視・三條實美 <實録維新十傑 第八巻>
岩倉贈太政大臣集 上
N18021712○太政官布告 明治10年○硝石輸出禁止 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
D25102308〇明治布告布達 懲役人又犯罪条例 岩倉具視 明治10年 栃木県〇和本古書古文書
F19042625〇公文書 布告布達 府県管内 旅費日当 明治9年 右大臣 岩倉具視 〇和本古書古文書
N18090712○明治布告布達 明治11年(太政官達)○参謀本部設置 右大臣岩倉具視 ○和本古書古文書
N18090714○明治布告布達 明治11年(太政官達)○監軍本部を設置 右大臣岩倉具視 ○和本古書古文書
岩倉具視短册
N18020402○太政官布告 明治11年○明治12年郵便規則及び罰則規定制定 右大臣岩倉具視 長野県 ○和本古書古文書
J22113012〇明治布告布達 万国郵便聯合条約 第1条~第20条 右大臣 岩倉具視 明治10年〇和本古書古文書
F19042624〇公文書 布告布達 裁判所改置分割の儀 司法省 明治9年 右大臣 岩倉具視 〇和本古書古文書
岩倉具視 : 言葉の皮を剥きながら
勲績美譚 岩倉具視公之實傳
都気能雄久志
吹まゝ 對岳公詠草影本
N18020946○太政官布告 明治10年○摺附木(すりつけぎ(マッチ)) 無税輸出を許可 右大臣 岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N25070162〇明治布告布達 明治9年○海軍文武官等表改正 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
F19042622〇公文書 布告布達 福岡県小倉出納寮出張所 長崎へ移転 明治9年 右大臣 岩倉具視 〇和本古書古文書
F19081935〇明治政府布告 新貨幣条例 品位並びに価格 右大臣 岩倉具視 明治6年 置賜県 山形県〇和本古書古文書
岩倉贈太政大臣集
N24092640〇明治布告布達 来る8月10日より硝石輸出禁止 ○明治10年 太政官布告 右大臣岩倉具視 ○和本古書古文書
N18020949○太政官布告 明治10年○静岡県管轄伊豆七島裁判事務は東京裁判所に属す 右大臣岩倉具視 山形県 和本 古書 古文書
岩倉公実記 上中下3冊揃 明治百年史叢書
明治期古写真(岩倉具視)
N24092641〇明治布告布達 外国へ渡航の日本形商船は国旗を掲揚すべし ○明治10年 太政官布告 右大臣岩倉具視 ○和本古書古文書
N25081638〇明治布告布達 明治11年○明治12年郵便規則及罰則 別冊の通り 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070120〇明治布告布達 明治10年 ○建物売買譲渡規則中第1条へ但書追加 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N18090713○明治布告布達 明治11年(太政官達)○参謀本部中参謀本部長参謀本部次長を設置 右大臣岩倉具視 ○和本古書古文書
岩倉具視関係文書 「国立公文書館内閣文庫所蔵」
F19041706〇公文書 布告布達 金穀貸借 物品売買取引 出訴期限規則 第1條~5條 右大臣 岩倉具視 明治6年 堺県 〇和本古書古文書
N18020925○太政官布告 明治10年○各府県庁布達の条規に違犯する者に罰金を科すべし 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
写本 神州万歳堅策
勲績美譚岩倉具視公之実伝
明治国家と岩倉具視
N25061611〇明治布告布達 明治10年○兵丁徴募の際 人民規避を防ぐ様 丁寧に説諭すべし 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
F19071401〇明治政府布告布達 蚕種取締規則改正 西街道豊後国より日向国への往還 右大臣 岩倉具視 明治7年〇千葉県 〇和本古書古文書
F19042619〇公文書 布告布達 お雇い外国人 雇入外国人給料の儀 外国貨幣を以て条約締結 明治9年 右大臣 岩倉具視 〇和本古書古文書
N18021715○太政官布告 明治10年○外国へ渡航する日本形商船に国旗掲揚義務付け 旗の寸法等 商船規則に拠る 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18021706○太政官布告 明治10年○生糸取締規則廃止に付 製造の生糸真綿出殻山繭は製造人の印を捺すべし 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18021704○太政官布告 明治10年○謀殺祖父母父母律 第2項改正 五等親以上の尊長卑幼を謀殺は減五等に従う 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020942○太政官布告 明治10年○控訴上告手続改正に付 8年第百号民事控訴上告者預け金の布告は消滅とす 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020937○太政官布告 明治10年○本年第2号布告民費賦課に付 会計年度の都合あり本年7月より施行 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
18020936○太政官布告 明治10年○御国内西洋形船舶普通信号等に付 事務は内務省管理とする(従前は海軍省) 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
岩倉具視関係文書 第5 <日本史籍協会叢書 ; 22> 覆刻
N17121711○太政大臣布告 明治10年○民事刑事上告裁判を経たる者 司法卿は検事をして再審を求めしむるを得 右大臣岩倉具視 長野県 ○和本古書古文書
N18021701○太政官布告 明治10年○郵便規則中第161節改正 郵便為替証書金額 一枚の上限20円及端数は厘位まで 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
N18020930○太政官布告 明治10年○本年第7号布告「売薬規則」 第3章罰則規定に付 来る10年6月1日より施行 右大臣岩倉具視 山形県 ○和本古書古文書
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