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n2311011003○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・灯台】○日本灯台並諸標便覧表(新築の灯台灯船浮標礁標一覧表)明治5年工部省大丞佐野常民築造方ブラントン 〇和本古書古文書
n2310160802○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・官職】○官位改正に付百官受領を廃す〇宣教師により大教を宣布〇宮内省女官官位を改正 尚侍典司〇官制等級例言5項 〇和本古書古文書
n2311011006○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・漂流】○朝鮮国漂流人取扱規則 外国船漂着取扱方規則 本邦難船漂流し外国に救助された時 清国朝鮮国の船 〇和本古書古文書
n23071605○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部-警備】○三府並開港場取締心得17ヶ条(三府=東京・京都・大坂、開港場=函館横浜新潟神戸長崎)(明治3) ○東京府下取締として邏卒3000人配置(同4)
n23071602○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部-陸軍】○兵学令 兵学寮 士官の教育培養 青年学舎幼年学舎 陸軍撰士の部 青年学舎 歩兵 騎兵 砲兵 造築兵各生徒 兵学寮青年生徒給与表並願書雛形
n23071112○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・賑恤(しんじゅつ)附救育】○棄児救育制度15歳迄年間米7斗支給、養老祝寿制度,88歳金5両,100歳10両下賜(明治4)
n23071614○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・祭典】明治1~5年までの神及び先帝を祭るための儀式○先帝孝明天皇御忌日 代々皇霊式年御追祭式 大祓旧儀再興 神祇省廃止式部寮祭典執行
n23071104○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津】○外国船乗組証書○開港場以外へ外国船廻航禁止○不開港場規則難船救助心得方・全11丁(明治3)○府藩県猥に灯台建設を禁止、緊要のもの伺出(同4)
n23071101○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・地理】○陸奥国を岩城他4国,出羽国を羽前羽後2国に分国(明治1)○蝦夷地を北海道と改称、国分郡表名(同2)○北海道支配地開拓使が全域統治(同4)
n2310010305官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・戸籍 】○脱籍無産の輩復籍規則9カ条 〇戸籍法制定(明治4年4月太政官布告170号)33項目+書式雛形全23丁・戸籍作成に関する規則を全国的に統一○脱籍浮浪人取締○東京中非人乞食取締 〇和本古書古文書
n23092616○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○禁止14項目 開港場外へ国船での運輸 目安箱へ姓名なき投書 社寺菊御紋使用 火事場へ乗馬 外国より将来物引当の機械買入 天社神道宿駅通行 童男女海外へ売渡 生鴉片(あへん)取扱規則 〇和本古書古文書
n23071603○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部-海軍】○兵学寮規則101ヶ条 明治4年1月第7号布告 <海軍兵学寮=海軍士官の養成機関、明治3年東京築地の海軍操練所を改称したもの、同9年海軍兵学校となった。>
n23071118○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-商法】○明治1~4年公布の商事法令集 函館産物売捌人大阪兵庫に会所(明治1) 蚕種製造規則改定7則14丁蚕紙押印図解、専売略規、諸品売買取引心得方定書(同4)
n23071111○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・戸籍】○戸籍法制定(明治4年4月太政官布告170号)33ヶ則+書式雛形全23丁・戸籍作成に関する規則を全国的に統一
n23071110○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族・家人】○宮並に華族の職員を定む、諸官員及び宮華族士族卒は請人証書無き者を雇使する事を禁ず(明治3)○宮華族家来復籍方並に士族平民拝借等願い方(同4)
n23071617○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・参朝】○親王以下下乗規則 華族無叙爵位の者参朝方(明治2)○華族麝香間祗候の面々中仕切門迄乗馬を許す(同3)○勅任官奏任官天機伺方 節朔参賀不参の時式部寮へ届出(同4)
n23071116○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-忌服】○着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん、但し御神事中は憚るべし (明治3) 和本古書古文書
n23071108○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族士族卒】○中下大夫士以下を廃し士族及卒と称し士族禄制を定む(明治2)○旧官命国名を以て通称停止、元典医寮廃止に付大学東校へ医学修業仰付(同3)
n2310160806○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・官禄】○官禄渡方定則6カ条(大蔵省明治2)〇太政大臣以下月給定則改定(同4) 〇改定旅費定則24項・日当乗率表(同5) 〇和本古書古文書
n2311011007○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・局外中立】○孛漏生(プロイセン)仏蘭西両国交戦(普仏戦争)に付、開港場並に海岸要区の心得9ケ条 〇和本古書古文書
n2310010403○官途必携 巻之四 明治4年外史局編【民生部下・租税 】○船税規則7ケ則 〇貢米扱方条規 〇夫米永銭を廃す 〇絞油営業鑑札並税則 〇地子税免除分一切廃止 〇和本古書古文書
n23071607○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【文書部-書式】○府県境界木標認め方 官用界紙(明治2)○地方官賀表書式 在官の輩名称用い方(同3)○請願伺届等差出方 公用文書に姓尸を除き苗字実名のみ用う 宣旨書式改定官位記式雛形(同4)
n23092610○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・政体】○五箇条の御誓文(明治1) 箱根他諸道関所廃止,皇道興隆及外交の御下問(同2) 諸国寺社領上知 廃藩置県(同4) ○和本古書古文書
n2311011004○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・鉄道】○鉄道列車出発時刻及運賃表 鉄道利用便覧 品川横浜駅間汽車営業開始* 工部省鉄道寮(明治5)〇和本古書古文書
n2311011001○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・船艦】○諸藩の外国船買入方 百姓町人西洋形船所有を許す 蒸気郵船規則商船規則制定 東京横浜大阪神戸蒸気船出港運賃表 横須賀港修船場 長崎製鉄所船舶修理 〇和本古書古文書
n2310160804○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・地方官】○賤称廃止令・穢多非人の称を廃し身分職業とも平民同様とし地租免除の慣法改正〇旧藩より農商に許す帯刀扶持米諸役免除を禁止〇府県学校自今総て文部省管轄 〇和本古書古文書
n2310010503○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・出納並に金穀貸借 】○貸金利息は相対取極証書に記載 〇社寺領上知村々正米納取扱 〇置米金請払等改正 〇石高拝借金返納方 〇旧藩負債の証券典売を禁止 〇和本古書古文書
n23071613○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・慶賀】○天長節諸官員にして拝賀せしめホ宴を賜う(ホは酉+甫)(明治3)○中宮御誕辰に付き参賀の事(同4)○元旦上巳(じょうし)端午七夕重陽天長節の外参賀を廃す(同5)
n23071610○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・文学】○親王華族府藩県学校にて修行許す・親王華族府藩県遊学に付周知条件5項目 諸技芸師家私塾を開くとき許可を受くべし(明治3)○諸技芸師家私塾地方官添書無き生徒の入塾を許さず(明治4)
n23071117○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中-訴訟】○外国人と売買をする時は必ず証書を交換すべし。商品代金遅滞の時其帳面に借主の印鑑なき分は無証拠貸金同様裁判に及ばず(明治3) 府藩県交渉訴訟准判規程改正15ヶ条(同4)
n23071119○官途必携 巻之四 明治4年外史局編纂【民生部-下-租税】○郷帳*(ごうちょう)書式差出方37丁を定(明治3)○5歩税銅輸出解禁、箱館港船運上取立(明治2) 民政部 租税 箱館港にて運上取立 別紙郷帳 雛形 明治5年〇和本古書古文書
n23071109○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族・庶人】○平民の苗字を許す、農工商の輩猥に帯刀を禁ず(明治3)○賤称廃止令*(解放令)穢多非人(わいた・ひにん)の称を廃し身分職業平民と同様たるべし(同4)
N25060188○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・政体】明治1~4年○五箇条の御誓文※○箱根他諸道関所廃止,皇道興隆及外交の御下問○諸国寺社領上知○廃藩置県○和本古書古文書
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