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N25090151○明治布告布達 ○営業税雑種税賦課規則布達に付 従来許可を得て営業する者等に限り 等級部類業名等取調郡役所へ可届出 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090138○明治布告布達 ○従前の各事務所を廃し各町村に戸長役場を設置を布達の処 役場開場までは従前事務所で是迄通り取扱 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090119○明治布告布達 ○瀬戸小島(内海水島灘と備後灘の間の北航路なるアオギ瀬戸小島,英国名コドノシマ)近傍に浮標設置 工部卿井上馨○明治12年 工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25090111○明治布告布達 ○士族家督貫籍替は以後戸長限り取扱の儀 公債証書所持者に限り 代替は本人より直に郡役所へ可届出 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N250816108○明治布告布達 ○帯動有位の輩三大節(新年紀元節天長節)拝賀仰出に付 属籍住所転居改正改名等左の条款3項目に照し式部寮へ届出せしむ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N250816103○明治布告布達 国立銀行4行設立○第七十七国立銀行 宮城県仙台区大町 現七十七銀行の起源○第八十一第八十七第百十三国立銀行○明治12年 大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25081654〇明治布告布達 明治11年○茨城県下総国葛飾郡柳橋葛生両村(現古河市の一部)に於て畜馬伝染類似症発病 村中に蔓延 数頭斃死 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081631〇明治布告布達 明治11年○甲乙両号諸達の儀 人民一般知るべき分は番号のみ 戸長限りの分は番号下部に町村役場と記載 丙号達は町村名掲記 栃木県布達○和本古書古文書
N25081627〇明治布告布達 明治11年○郡区町村編制法により 各支庁及大小区を廃し8郡役所を設置 郡役所一覧表・足利梁田郡役所位置足利町所管足利郡簗田郡 ほか 栃木県布達○和本古書古文書
N25081616〇明治布告布達 明治11年○来る12年1月より6月迄 将来地方税を以て支弁すべき一切の経費県税及地価割戸数割を以て支弁 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081604〇明治布告布達 明治11年 ○社寺上地其他官有地人民へ払下げ新に地券請求の分 戸長地価地租算出及び地価帳取調本県へ願出方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080197〇明治布告布達 明治11年 ○神戸在留清国人張茂韶が行方不明に付人相書 清国万隆洋行雇人 清国広東香山県人 外出のまま帰宅せず 内務卿伊藤博文○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080195〇明治布告布達 明治11年 ○秋田県下横手電信分局より秋田を経由 山形県酒田に至る電線秋田迄落成に付 秋田に分局開局 工部大輔山尾庸三○工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080183〇明治布告布達 明治11年 ○株式取引所条例第11章に掲載する税額の儀 手数料其他現収する総金高の10分の1と定む 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080172〇明治布告布達 明治11年○地租改正掛官員各回在所を引払い 11月より栃木旭町神道事務分局生徒寮を以て 地租改正事務取調所とす 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080121〇明治布告布達 明治11年○蚕種原紙規則廃止に付 各自勝手の紙使用のほか 従前勧農局漉立の蚕種原紙売下価格及び買受方 内務卿大久保利通○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25072156〇明治布告布達 明治10年○支庁事務取扱条款中第23項削除 銃砲弾薬商売免許 軍用銃免許銃所持 威銃願にかかる三条件を警察署にて取扱 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072142〇明治布告布達 明治10年○地租金田方に限り半額代米納付を許す 太政官布告 栃木県○本県甲第120号布達を別紙輪郭外黒圏付と引替 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072134〇明治布告布達 明治10年○不成熟の果実は種々の病因を醸成に付 不熟の果実を販売贈与する等 決して不相成(あいならず=してはいけない) 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072131〇明治布告布達 明治10年○本年内国勧業博覧会に於て授与する賞牌は雛形の通り 但賞牌受領者は 之を譲与又は売却は禁止 内務卿大久保利通○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25072124〇明治布告布達 明治10年○熊本県佐敷電信分局(現葦北郡芦北町)は11月10日限り閉局 当省電信表中佐敷を除き八代を加ふ 工部卿伊藤博文 工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25070626〇明治布告布達 明治9年○証券印税規則 第三則第二類帳簿の内金銭一時貸借高売品当座貸借通帳の儀 両帳簿とも数人取引不苦 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070625〇明治布告布達 明治9年○人民 身代限り処分に於て 税金先取の筈に付 身代限り処分済の後に税金不納の不都合等無き様注意すべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070617〇明治布告布達 明治9年○文部省委託金は本年7月より各学校へ下渡し 栃木師範学校資金は同月より入費を各小学校に賦課徴収 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070615〇明治布告布達 明治9年○西洋染粉を食物類へ用いる儀を一切禁止を命令 染粉の中には毒を含む品類があり 人身の妨害少なからず 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070195〇明治布告布達 明治9年○国立銀行条例改正 旧条例は廃止 国立銀行を創立せんとする者は改定条例に準拠し大蔵省へ出願 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070182〇明治布告布達 明治9年○各小学校教科書小学読本の儀 田中義廉(たなか よしかど)編輯出版成に付 下等小学第三級教科書に編入す 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070168〇明治布告布達 明治9年○准允を受けたる新聞紙雑誌雑報の 国安を妨害すと認められるものは 発行を禁止又は停止すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070165〇明治布告布達 明治9年○梁漁の儀 水害対策の為管内一般を廃止 故障なく且つ堤防障害等起ない場所は検査の上差許す 願出制 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070135〇明治布告布達 明治11年 ○証券印界紙煙草印紙訴訟用罫紙后金売捌人の儀 諸印紙受取及売捌計算表と残印紙悉皆返納すべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070109〇明治布告布達 明治10年○宮城県桃生郡(ものうぐん)本吉郡の郡界不明瞭の場所を組換え 北上川中央を以て郡界と定む 内務少輔前島密○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061690〇明治布告布達 明治10年○従前の薬湯営業免許所持者は 返納の上改て鑑札申し受ける筈に付 于今(イマニ)等閑の者有 急遽鑑札返上の催促 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061680〇明治布告布達 明治10年○諸車検印の儀 本支庁警察署にて焼記の処 遠隔地難渋に付 自今藤岡鹿沼茂木氏家烏山警察分署にて検査焼記 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061656〇明治布告布達 明治10年 ○今般地誌編輯に付 取調条件三項目 差出要請 各町村宿内名所旧跡等の縁由記録類(取調条件第一より) 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061637〇明治布告布達 明治10年○河豚(ふぐ)毒死亡事故 都賀郡深津村(現鹿沼市)板橋駅に於て河豚にあたり3名即死 一層注意人民に申諭すべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061636〇明治布告布達 明治10年○内国難破船及漂流物取扱規則第37条改正・流失材木取上たるとき代価十分の一を超えない取揚げ料を遣すべし○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061625〇明治布告布達 明治10年○栃木県師範学校資金(新築費用を除く)徴発法3か条 文部省補助金で不足する時管下小学校へ賦課方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25060628〇明治布告布達 明治7年○宇都宮より白川(現福島県白河市)まで電信架線落成に付7月20日より試開局 音信表により送信 工部卿伊藤博文○工部省布達 千葉県○和本古書古文書
N25060624〇明治布告布達 明治6年○諸道路並木を猥らに伐取るを禁ず 障碍になるものは村々出願府県限り伐木差許 太政大臣三条実美○太政官布告 若松県(現福島県)○和本古書古文書
N25060618〇明治布告布達 明治6年○印紙税略説(印紙税の解説パンフレット)製本に付各十部頒布 租税頭陸奥宗光○租税寮布達 若松県(現福島県) ○和本古書古文書
N25060603〇明治布告布達 明治12年○北海道送籍移住者渡航手続第一条へ但書追加 但養子或は結婚等の為の送籍者は本文の限に非ず 開拓長官黒田清隆○開拓使布達 埼玉県○和本古書古文書
N25060172○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・継嗣】明治3~4○華族の隠居願及び廃疾事故の取扱方、嫡子嫡孫11才元服○華士族危篤の家督相続願○和本古書古文書
N25060149〇官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・祭典 】明治3~4年○御代々皇霊式年御追祭に付山陵御祭典執行せしむ・御追祭細目〇神武天皇御祭典〇大祓旧儀再興〇和本古書古文書
N25060148○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・祭典 】明治1~3年○先帝孝明天皇御忌日を12月25日と改む〇神武仁孝孝明三天皇御忌日・刑罰拷問を除(よける)べし 〇和本古書古文書
N25060134○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国貸借】明治2~4年 ○諸藩外国人より貨幣借入を禁ず 府藩県外国の器械船艦買入に付物産類未定将来の品引当を禁ず〇和本古書古文書
N25060103○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂○布令明治4年 府の社会事業施設である高輪救育所廃止の跡地を窮民養育を引受ける北紺屋町福島嘉兵衛に無償貸与○和本古書古文書
N25050668〇明治布告布達 ○人民自費を以て道路橋梁渡津等を新設し経費償却の為賃金収入を願出方 道路開設(或は何々)に付免許命令書 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050674〇明治布告布達 ○戸長役場所轄区域改正後に付 町村費より支弁する役場費額は次の経費準則に従い予算調製すべし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
蘇峰文選
N25030142〇明治布告布達 明治6年 諸物貨送達規則 8カ条制定 此の営業を為すに付 何某を身元引請人に相立て運送物貨を保護 京都府知事長谷信篤 ○京都府布令書〇和本古書古文書
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