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N25092606明治布告布達 ○改組新式地券の儀 授与の券面中誤謬あれば本県改租掛へ申出匡正を可受 勝手に削字入墨するを禁止 栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090161○明治布告布達 ○栃木師範学校(現宇都宮大学共同教育学部の源流) 公費生8名私費生20名試験の上入学を許す 志願の者申出方 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090152○明治布告布達 ○農事通信は 米穀其他作物を 播種以来の景況を逐次報告し 其結果収穫の多寡を示すは 通信の要なる所 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090145○明治布告布達 ○薬用阿片売買並製造規則 本年5月1日施行 司薬場検査印紙を貼付された品でなければ販売を禁止 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090140○明治布告布達 ○次の物品無税輸出を許す 木綿織物 絹織物 絹綿交織物 衣服 陶器 磁気 七宝器 銅器 紙 漆器 とう器(金偏に唐) 扇子 団扇 傘○明治12年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25090108○明治布告布達 ○士族家督相続養子貫籍替えの儀 従来郡役所へ出願の処 今後戸長限り取扱 但廃嫡に付特許を経べきものは従前通り○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090104○明治布告布達 ○薬舗主産婆取締規則を追って設置に付 新規開業者従来開業者共 薬舗専業科目・産婆専業科目を勉学すべし 科目項目 ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25081681〇明治布告布達 明治12年○各町村戸長役場 定使(じょうづかい)の給料として 一戸金6銭の割で各町村の戸数に応じ1月より支給 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081673〇明治布告布達 明治12年○昨11年布達 県会議員選挙被選挙人名簿編成法第2条人名簿雛形の儀 選挙被選挙人名住所番地年齢等の記入方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081671〇明治布告布達 明治12年○銃砲弾薬水火盗難遺失物等 総て警察署へ差出す願伺届は戸長連書を以て直ちに警察署へ差出すべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081667〇明治布告布達 明治12年○梟示刑(さらし首)を廃止 名例律五刑条例中一条創定 梟示の刑を廃し 該する者は斬(斬首刑)に処す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081611〇明治布告布達 明治11年○県会議員選挙会規則及選挙被選挙人名簿編製に付 取扱方2条件・選挙会期日は12年2月・議員欠格事項 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080192〇明治布告布達 明治11年 ○第五十二国立銀行設立 愛媛県松山紙屋町三番地(現松山市) 紙幣発行 現存する伊予銀行の前身の一 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080190〇明治布告布達 明治11年 ○第五十五国立銀行設立 兵庫県出石柳町(現豊岡市)紙幣発行 変遷後現在は三井住友銀行 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○栃木県布達○和本古書古文書
N25080184〇明治布告布達 明治11年 ○東京新橋品川大森川崎鶴見神奈川横浜の停車場電信分局に於て電報通信取扱 各駅間電信賃銭表 工部大輔山尾庸三○工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080180〇明治布告布達 明治11年 ○違式かい違条例(かいの字は言偏に圭)中 贖金を科料と改め 第3条資力なき者の拘留日数表を改正 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080161〇明治布告布達 明治11年 ①アリニン等鉱属製の絵具染料を以て飲食物に着色するもの取締べし 内務省布達②飲食物へ西洋染粉で着色を禁止 栃木県布達○和本古書古文書
N25080159〇明治布告布達 明治11年 ○栃木病院付属医学所を栃木医学校と改称 栃木病院は同校へ付属させる 患者は附属病院にて従来通り為取扱 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080114〇明治布告布達 明治11年○従五位鍋島幹 多年奉職格別勉励に付 勅任に昇進月俸金五十円増給 、大書記官藤川為親 多年奉職勉励に付金百円下賜 太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25072183〇明治布告布達 明治11年○愛媛県下 丸亀電信分局より今治松山及び高知県高知へ電線架設 右三箇所へ電信分局設置 工部大輔山尾庸三○工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25072177〇明治布告布達 明治11年○虎列刺病(コレラ)流行の儀 冬季沍寒により鎮静景況の処 大阪和歌山に於ては連綿流行 再度蔓延伝播に一層注意 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072175〇明治布告布達 明治11年○第三十六国立銀行設立 神奈川県多摩郡八王子横山宿114番地 (現東京都八王子市) 現・みずほ銀行の前身の一 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25072165〇明治布告布達 明治10年○8月22日より100日間内国勧業博覧会開催に付 参観の儀 往復日数を除き1週間休暇差免 志願の者可届出 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072112〇明治布告布達 明治10年○浴場の儀 高度の熱湯に入浴を禁ず 華氏八九十度以上の温度に不渉様諭達 混堂と称す浴場官吏時々検温有る可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070612〇明治布告布達 明治9年○本年乙第123号布達 栃木病院医学生徒募集方法規則第7条改正 生徒月謝は一カ月一名金50銭宛とする 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070609〇明治布告布達 明治9年○川除堤防橋梁樋堰官費修繕の儀 来10年6月迄出願予定の村市は 予備検査を本年11月まで願出るべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070602〇明治布告布達 明治9年○第一国立銀行(現みずほ銀行の源流) 改正国立銀行条例(本年第106号布告)により 9月26日開業免状再下付 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25070164〇明治布告布達 明治9年○度量衡 未検査旧器所持者を対象に 9月20日~10月20日迄 本庁及宇都宮大田原足利支庁に於て検査実施 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070148〇明治布告布達 明治9年○合併事務所・数カ村の事務所を合し入費節約 小村は3百戸或は5百戸に便宜一箇所 入費減省の見込報告 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070127〇明治布告布達 明治10年 ○本年乙第20号布達改正 在学は8カ月を限りとす 尤も学術優秀な者は期限内と雖も臨時試験を行う可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061698〇明治布告布達 明治11年○栃木師範学校(現・宇都宮大学共同教育学部の前身) に於て校費生20名試験のうえ入校差許す 志願の者申出方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061687〇明治布告布達 明治10年○府県社以下神社什物取締方 分類方第一類(宝物古文書)第二類(祭具什器并持添之田畝付属の建物) 内務少輔前島密○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061681〇明治布告布達 明治10年○第十五国立銀行設立開店 東京府木挽町七町目(現中央区) 昭和19年帝国銀行に合併 現三井住友銀行の前身の一 大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
明治大帝御偉蹟大觀 : 附乃木將軍傳
N25061666〇明治布告布達 明治10年○売薬営業人并請売の者免許看板の儀 本年第7号布告売薬規則及同年内務省乙第32号の規則の通り取計べし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061651〇明治布告布達 明治10年○代言人満期に至り 引続き免許願出者 免許状付与までの間は満期以前出訴の事件に限り代言を許す 司法卿大木喬任○司法省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061650〇明治布告布達 明治10年○道路沿線地元駅村と掃除受持ち駅村とに於て 道路に係る事務取扱方に付 掃除受持駅村担務5カ条 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25061620〇明治布告布達 明治10年○【西南戦争】東京女学校及び愛知広島長崎新潟宮城師範学校並に英語学校 第一学期限り2月14日廃止 文部卿田中不二麿○文部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061607〇明治布告布達 明治10年○徴兵連名簿記載の壮丁中 他国へ寄留又は出稼等の者 徴兵使巡行前帰家し検査喚集に応じる様教諭すべし 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25060626〇明治布告布達 明治7年○各大区の従前取締所を廃し 更に其箇所へ取締所を設置し 当8月2日より行政司法警察の事務を取扱 千葉県令柴原和○千葉県布達○和本古書古文書
N25060179○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・治水】明治4年○治水規程9ヶ条改定 土木司中に検査掛を置き全国川筋巡視,地方官と合同の治水方法実地点検〇和本古書古文書
N25060175○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・忌服 】明治3年○着服の者忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん〇和本古書古文書
N25060132○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人遊歩】明治3年 ○東京在留外国人遊歩期程8項目 新利根川川口より北の方金町迄<中略>玉川口まで遊歩を許す〇和本古書古文書
N25060131○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人雇入】明治3~4年 外国人雇入は外務省の免状を受くべし 各庁外国人雇入の際は約定書双方手記調印すべし〇和本古書古文書
N25060127○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【器械部・電信機】○明治4~5年 東京皇城横浜間電信機便開通 東京横浜・大坂神戸間御用電信料 電信寮発東京長崎間電信料表〇和本古書古文書
N25060119○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締組(現警察の原形)組頭小頭組員給料定額・本給定額表・賑恤金の事・扶助金の事・休暇中給料引の事〇和本古書古文書
N25060104○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂【規則】○明治4年水税6カ条 両上水源(神田上水・玉川上水)より一般元桝は官普請 銘々引取樋筋は其主普請(第1条より)○和本古書古文書
N25050665〇明治布告布達 ○船灯取締規則 9カ条 船灯は管轄庁又は連合庁府県の検印を受けたもの以外は販売禁止(第2条)ほか 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
承露盤
N25050111〇官令類纂 山梨県令第76号密売淫罰則7カ条改正○明治7年太政官布告 東京と琉球藩との間に郵便船を往復せしむ○甲府柳町 芳文堂 山梨県 明治20年9月分〇和本古書古文書
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