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和本慶応4~明治2年冊子型新聞官報「太政官日誌」30号分合3冊
N25040920○官途必携 附録巻之五 ○規則 明治3年 川船改極印并公役永銭定法 川船の儀船税取立に付極印改め打遣 極印イラスト入り全6丁○和本古書古文書
n2310060708○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・武技】○明治4年宮内省達 御厩局乗馬稽古に華族の稽古志願者出頭 責馬差出を許す 〇和本古書古文書
n2310060603〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・陸軍】○兵学寮青年生徒給与表并願書雛形 砲兵科騎兵科歩兵科 勤学中退寮一切相ならず 〇和本古書古文書
n2310010309○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・死亡 】○寺院あて触達埋葬者の死因名前員数等報告 〇三府河川の溺死人対処方を定(明治4) 和本古書古文書
N22042006〇ディジタルPDF和本JPEG版 東京城日誌 明治2年己巳(1869年) 第1号、第2号、第3号・10丁+10丁+10丁 〇和本古書古文書
N25040937○官途必携 附録巻之一 ○規則 明治3年 川船改極印并公役永銭定法 川船の儀船税取立に付極印改め打遣 極印イラスト入り全6丁○和本古書古文書
n2310160805○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・家族引寄】○諸官員東京へ家族を移すを許(明治2) 〇判人以下家族引纏旅費支給を停止(同4) 〇和本古書古文書
石川県小松市郷土史家・古文書肉筆翻刻「越後宮川より同国村上まで人足賃銭帳(加州/近藤小太郎)/間書集/弘化4年留書/由緒/諸手合足軽高等/出陣中日誌/臨時行列次第/新刀銘鑑」他(「近藤文書」1~3巻、3冊分
n2311011009○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人雇入】○外国人雇入は外務省の免状を受くべし 各庁外国人雇入の際は約定書手記調印 〇和本古書古文書
n2310260907○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○明治3年 陣笠カラー図解2丁 親王勅任奏任 使部使丁 京都東京大坂府捕亡方 紋並に筋 〇和本古書古文書
n2310060705○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【文書部・書籍彫刻】○官許無く出版禁止 〇出版免許は文部省へ請願 〇改正出版条例14ケ条附3ヶ条(明治5年) 〇和本古書古文書
n2310060605〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・鎮台】○東山道西海道に鎮台を於 <東山道鎮台本営=石巻・分営=福島盛岡 西海道本営=小倉・分営=博多日田>〇和本古書古文書
n2310010310○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・忌服 】○着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん 〇和本古書古文書
n2309260209○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・駅逓附行旅 】〇駅法改定に付官員東海道通行方 人足遣制限表 駅逓改正表 貫目改め所定則 郵伝規則 〇和本古書古文書
n2309260205○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津 】〇外国船乗組証書無き者は上陸禁止 〇開港場以外へ外国船廻航禁止 〇箱館他3カ所で運上取 立〇和本古書古文書
N24071101○神奈川県常置委員審査会日誌第8号 明治21年11月○議長福井直吉 出席8名 議案:公立十全医院所属の建物及び備品等一切を区部地方税に移管 原案可決○和本古書古文書
N25040938○官途必携 附録巻之一 ○水税 明治4年 (神田川玉川)両上水普請費用管理費の分担6カ条 水源より東京府下元樋桝は官普請、銘々引水樋筋は其主普請○和本古書古文書
N25030112〇明治布告布達 官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂 ○忌服 着服の輩忌済の節除服出仕宣下を止め忌済の日より勝手に出仕せん(明治3年)〇和本古書古文書
n2311011008○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・航海】○外国航海之儀出願の規則 外国船乗組之規則,航海旅客規則,太平海蒸気郵船会社旅客賃金 〇和本古書古文書
n2311011005○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・交際】○各国条約年月順序一覧 外国人参朝接待方 延遼館英国王子 外国公使旅行の時取扱方7ケ条 〇和本古書古文書
n2311011002○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・電信機】○東京皇城横浜間電信便開通 東京横浜・大坂神戸間御用電信料 〇東京長崎間電信料表電信寮 〇和本古書古文書
n2310260914○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・挑灯ちょうちん】○明治3年 兵部省挑灯(ちょうちん)カラー図解 兵部省官員 陸軍 海軍 12点 〇和本古書古文書
n2310160801○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・官省】○建言の輩集議院へ参上(明治2)〇諸官員政庁出頭時指図方〇弁官廃止に付諸願伺届等差出方(同4) 和本古書古文書
n2310060601○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・兵制】〇府県兵隊の設置を再禁止〇海軍所を東京、陸軍所を大坂に建つ〇各藩陸軍は仏蘭西式を編成 〇和本古書古文書
n2310010304○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・家人 】〇宮華族家人職員構成の員数・家令家扶 〇諸官員宮華族士族、請人証書無き者雇使を禁ず 〇和本古書古文書
n2309260213○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・郵便 】〇東海道筋定式郵便開設 駅逓司より賃銭切手発行 身元正しき者に売捌申付け 公然免許売捌所 〇和本古書古文書
n2309260206○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・港津 】〇不開港場規則難船救助心得方〇不開港場取締心得方〇難船救助の事〇灯台建設方〇和本古書古文書
n23092605○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・職員】○神官職員の職名位階員数表 祭主大小宮司 皇太神宮豊受太神宮禰宜 官幣国幣大中小社 府藩県社 郷社 ○和本古書古文書
f240101083太政官日誌 明治元年戊辰9月第83〇但馬国生野銀山へフランス人派遣〇駅逓司 助郷組替,駅逓規則定む〇越前藩羽越国境の戦庄内兵梟首 和本古書古文書
N25040928○官途必携 附録巻之一 ○民生部 貫属 明治4年 蔵宿師と称し禄引当の高利貸付を禁ず 隠居家督御暇抱替等は雛形通り小短冊差出 小短冊雛形イラスト1~4号○和本古書古文書
n2310260910○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・旗幕】○明治4年 臨時御幸之節前駆の旗 各開港場税関及監船付属船の旗章 カラー図解3点 〇和本古書古文書
n2310260905○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○軍医寮官員制服 カラー図解3ページ 軍医頭 御親兵歩兵隊付一等軍医 鎮台歩兵隊付一等軍医 〇和本古書古文書
n2310160807○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・家禄】○禄制及規則制定(明治2) 〇諸国寺院寺禄制・官国幣社以下神官禄制地方官より廩米支給(同4) 〇和本古書古文書
n2310060715○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・貢献 】○華族の元服家督並に僧侶官位住職等の節献上物は停止〇地方産物等の献上を一切停止 〇和本古書古文書
n2310060703○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・印章】○太政官諸官省印鑑定寸 府藩県寮司印鑑定寸 〇御門鑑札(通行証)取扱方3カ条・図解 〇和本古書古文書
n2310060607〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【刑律部・刑法】○士農工商犯科入牢者の費用負担〇貨幣偽造に付、明治2年箱館平定以前の犯罪を赦す 〇和本古書古文書
n2310060602〇官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・陸軍】〇兵学令・兵学寮陸軍学舎(青年学舎幼年学舎)規則 本寮は海陸軍士官を教育培養する所 〇和本古書古文書
n2310010312○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・商法 】○函館産物売捌人と称し大阪兵庫堺敦賀等へ会所を建てしむ 〇諸藩米穀の津留を禁止 〇和本古書古文書
n23092611○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・掲示】○五榜の掲示 阿片禁止 浦高札(遭難船舶対処方) 徒党強訴厳禁 〇和本古書古文書
n23092606○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・規則】○規則15項目 官幣社長官は華族士族中より選任ほか ○神祇官改革別紙8項目 皇太神宮豊受太神の儀○和本古書古文書
N22010102〇ディジタルPDF和本JPEG版 太政官日誌 明治元年戊辰(1868年) 第4号~第6号 8+9+7丁〇和本古書古文書
N25040911○官途必携 附録巻之四 ○褒賞 明治1~2年 孝道火の元取締夜回り忠節等に対し鳥目(ちょうもく)賞与 物価騰貴の際窮民へ施行し府下99名に鳥目賞与○和本古書古文書
N25040907○官途必携 附録巻之四 ○布令 己巳2月 地獄又は茶汲と称し売淫類似行為を禁ず 吹上御庭3日間掃除に付一般開放 <禁止布令>男女混浴、春画等売買、男女陰影見世物○和本古書古文書
N25040901○官途必携 附録巻之四 ○布令 戊辰5月 江戸鎮台府設置に付町奉行所は市政裁判所と唱替 町人等世話し願い事等厚く糺し言路塞がぬよう申立為すようすべし○和本古書古文書
n2311011003○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・灯台】○日本灯台並諸標便覧表(新築の灯台灯船浮標礁標一覧表)明治5年工部省大丞佐野常民築造方ブラントン 〇和本古書古文書
n2310160802○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・官職】○官位改正に付百官受領を廃す〇宣教師により大教を宣布〇宮内省女官官位を改正 尚侍典司〇官制等級例言5項 〇和本古書古文書
n2310060716○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・参朝 】○下乗規則・親王伯左右大臣大納言六省卿長官尹〇華族叙爵無き者天機伺を止む〇有位華族参朝時控所まで提刀を許す 〇和本古書古文書
n2310060709○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部-儀式 】○明治改元 戊辰9月8日御即位 自今年号は御一代一号に定め慶應四年を改め明治元年と為す 〇和本古書古文書
n2310060706○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・文学】○親王華族府藩県学校修業を許す 親王華族府藩県学校遊学の条件 技芸師家私塾開設地方官許可を要す 〇和本古書古文書
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