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N18013013○明治布告布達 明治11年○国立銀行条例 第57条改正 貸付金利息は利息制限法に準拠 超過するもの大蔵卿が督責是正 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N18013009○明治布告布達 明治11年○国立銀行税額と納期を決定 銀行紙幣発行高の0.7% 国立銀行条例15章 本年7月より徴収 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N24032118○太政官達 明治8年○経費小科目流用中給与部史誌編集費心得方 小科目給与部内判任月給は他に流用許さず 太政大臣三条実美 ○和本古書古文書
N25091611○明治布告布達 ○証券印税規則中 銀行当座預り金小切手へ押捺すべき税印見本を定 太政大臣三条実美○明治12年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081661〇明治布告布達 明治11年 ○貿易銀(増量図画改正の分)鋳造見合せ 貿易一円銀(図画改正の分)を再鋳発行 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081657〇明治布告布達 明治11年○金禄公債証書 証書下付したからには 書入質入並売買不苦(苦しからず=許す)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081628〇明治布告布達 ○太政官布告 明治11年11月6日無号○来る9日 還幸(北陸東海両道御巡幸 同11年9月30日御発輦)太政大臣三条実美 栃木県○和本古書古文書
N25072116〇明治布告布達 明治10年○硝石輸出を許す(本年7月輸出を禁じたが、来る12月1日より輸出差許す)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070630〇明治布告布達 明治9年○神武天皇御陵御参拝并孝明天皇御年祭 大和国及京都へ行幸 但横浜神戸間 御航海 大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020165〇明治布告布達 明治12年 西洋形商船を沿海府県の所轄に付す 定繋港を定めその地の船籍に編入 太政大臣三条実美○太政官布告 埼玉県○和本古書古文書
N25020115〇明治布告布達 明治8年 各裁判所より呼出を受け無罪に帰する者の旅費の儀 呼出裁判所より支給 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25011684〇明治布告布達 明治9年 第66号社寺朱黒印地処分布告第5行中更正 無代価下渡 質地年限中の分 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011667〇明治布告布達 明治6年 大礼服調製期限及び通常礼服地合4項目を定む 勅奏官 判任官 在職并有位の輩 太政大臣三条実美○太政官布告 ○和本古書古文書
N24102122〇明治布告布達 明治7年第14号達司法警察規則を廃す 但同年第128号達司法警察規則付録は廃せず ○明治9年 太政大臣三条実美 太政官達 ○和本古書古文書
N24072615○明治布告布達 明治7年○東京府内田正学並に和歌山県中口秀平 本邦量目に割直し製作した西洋形権衡の売弘を免許す○太政大臣三条実美 ○和本古書古文書
f19060814〇明治政府布告布達 亜米利加合衆国フィラデルフィア府に於いて万国博覧会有之に付き 出品差許す 明治7年 太政大臣 三條実美〇千葉県 和本 古書 古文書
N24071624○明治布告布達 明治13年○徳島県を設置 阿波一国を管轄 ○太政大臣三条実美 堺県○和本古書古文書
N18111842○明治布告布達 近来竊に製茶砂糖等その他種々の物品を以て限月売買類似の商業を為す違反者処分方 太政大臣三条実美 明治13年 ○和本古書古文書
F19060403〇明治政府布告布達 修史局に於いて藩史編纂候に付き 私選私記総て旧藩内事跡に関するもの 書籍一覧 32頁 太政大臣 三條実美 明治9年 〇和本古書古文書
N18082107○太政官布告 明治11年○敬仁(ゆきひと)親王薨去 三日間歌舞音曲等を停止(建宮敬仁親王 明治天皇第二皇子 夭逝) 太上大臣 三条実美 長野県 和本 古書 古文書
2017101243○太政官布告 明治9年○宮方に調達金届出方(公債と交換の処分)につき いまだに証文を所持する者の届出方期限 太政大臣三条実美 宮城県 ○和本古書古文書
N18011109○公文書 布告布達 明治10年 ○明治6年第405号太政官布告 「華族其の他有位の輩の訴訟関係 本人呼出審問云々」を廃止 太政大臣三条実美 長野県 ○和本古書古文書
N24032134○太政官達 明治8年○倉廩番並に桝取斤量取扱等取計方改正 官有の貢米倉庫の管理要点6カ条 臨時番人雇上げほか 太政大臣三条実美 ○和本古書古文書
f24011302〇写本 太政官日誌 明治元年戊辰3月第2〇明治政府 明治初年職官表 三職(総裁,議定,参与)及び八局 総裁熾仁親王 議定三条実美外 参与木戸孝允外 和本古書古文書
三條実美公年譜
三條實萬筆 青雲美短冊實萬
證券印税規則
三条実美伝
三條公履歴
明治十二年七月ヨリ同十三年六月マテ歳入出予算表
N25080176〇明治布告布達 明治11年 ○内国船難破及漂流物取扱規則中 第38条増加・取揚げたる巨大材木の官による公売処分 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061696〇明治布告布達 明治11年○逃亡失踪の者尋ね方の儀 六カ月毎に模様申立36カ月後永尋(ながたずね)に及ばず 太政大臣三条実美○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25061668〇明治布告布達 明治10年○【西南戦争】鹿児島賊徒散乱に付 伊予土佐豊後日向海港出入諸船陸海軍にて厳重取締 太政大臣三条実美○行在所布告 栃木県○和本古書古文書
N25020630〇明治布告布達 明治14年 ○褒賞条例 4カ条 明治15年1月1日施行 紅綬褒章 緑綬褒章 藍綬褒章 褒賞の図解 佩様式 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020113〇明治布告布達 明治8年 司法省中 検事官等(官吏の等級。官位。官階。)改定 大検事以下権大中権中少権少の6等級 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25020110〇明治布告布達 明治9年 金禄公債証書発行条例公布に付 金禄公債証書は書入質入並売買約定取結は禁止 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011687〇明治布告布達 明治9年 地所名称区別中改正 民有地の部第二種を第一種に合わせ第三種を第二種と改正 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010655○明治布告布達 明治16年 始審裁判所に於て重罪裁判所を開く時 始審裁判所長を以て其裁判長と為すことを得 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122143○明治布告布達 明治16年 鉄道略則(明治5年第146号布告)及鉄道犯罪罰則(同6年第101号布告)は私設鉄道にも摘要す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24122134○明治布告布達 明治16年①三品博厚親王 昨15日薨去 太政告示官 ②三品博厚親王薨去に付 三日間歌舞音曲停止せしむ 太政官布達 ○太政大臣三条実美 ○栃木県 ○和本古書古文書
N24121632○明治布告布達 明治11年 海外行印鑑免状渡方及び海外行免状の廉は廃止 外務省海外旅券規則に照準すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N18073104○明治布告布達 明治8年○郵便切手 45銭15銭12銭の三種 見本通り製造し明治8年1月1日発行 太政大臣三条実美 ○見本雛形は各大区会所にて拝見可 長野県 ○和本古書古文書
2017101245○明治布告布達 明治9年○すでに発行を許された新聞雑誌類の国家安泰を妨害すと認めるものは発行禁止または停止すべし 太政大臣三条実美 宮城県 ○和本古書古文書
N18011416○太政官布告 明治10年○明治8年第162号布告徴兵令 第6章第1条中[若事故あり入営遅延に及ぶ時は(中略)弁すべし]の28字削除 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N18010821○公文書 布告布達 明治10年○明治9年金禄公債証書発行条例により禄制は廃止につき 律例中収禄並に功俸賞禄追奪の制度は廃止 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
三条実美公履歴 全5冊揃
N25100111○明治布告布達 ○守脩親王(もりおさしんのう・梨本宮守脩親王) 薨去に付 三日間歌舞音曲を令停止 太政大臣三条実美○太政官布告 明治14年 栃木県○和本古書古文書
N25081637〇明治布告布達 明治11年○売薬規則(明治10年第7号布告)中 改正 第二条其管轄庁の下〔を経由して内務省〕を削除 ほか 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25080145〇明治布告布達 明治11年 ○貿易銀貨一般通用(貿易銀貨は各開港場に限り通用のところ、今般更に一般に令通用)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072153〇明治布告布達 明治10年○二品和宮親子内親王(かずのみや ちかこないしんのう)薨去 歌舞音曲等3日間停止の命令 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
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