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N25011671〇明治布告布達 明治9年 来明治十年 東京上野公園に於て内国勧業博覧会を開設 内務省が管轄 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010634○明治布告布達 明治12年 地所売買譲与等の節 券状余白裏面へ確認の証を記し下付すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010632○明治布告布達 明治11年 蚕種原紙規則、蚕種製造組合条例並に同会議局規則、夏蚕製造方布告を廃止 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122119○明治布告布達 明治16年 小笠原島への移住寄留を解禁 太政大臣三条実美(明治12年内務省布達で移住寄留を禁止していた)○太政官布達 栃木県○和本古書古文書
N24101141〇明治布告布達 函館在留英国人ブラキストン商社が製造した証券は通用禁止(ブラキストン紙幣事件) 〇明治8年 太政大臣三条実美 ○和本古書古文書
N24072620○明治布告布達 明治9年〇明治7年第61号達月俸規則第22号改正 免職又は奉職中病死の者の退職賜金取扱方 ○太政大臣三条実美 〇和本古書古文書
N24072614○明治布告布達 明治7年○日本帝国郵便犯罪罰則第4条改正 免許を受けず郵便の信書を開封する者罰金150円以内 ○太政大臣三条実美 ○和本古書古文書
N18111841○明治布告布達 外国品購求規則 第6条を追加 物品中代用できる内国品あらば大蔵省に於いて購求すべし 太政大臣三条実美 明治13年 ○和本古書古文書
N18072806○明治布告布達 明治12年○明治10年第19号布告中 大審院職制第一項に但書追加 院長に事故あるときは上席判事が代理 太政大臣三条実美 島根県 ○和本古書古文書
N18032606○太政官布告 明治11年○ 株式取引所条例第11章の税額に付 手数料等現収金額の十分の一と制定 納期年2回 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
N18060212○太政官布告 明治12年○7年布告「地所名称区別」中改正 官有地第二種第四種(区入費を賦する)を(地方税を賦せざる)ほか 太政大臣三条実美 島根県 和本 古書 古文書
N18021726○太政官布告 明治10年○建物売買譲渡規則第2条中(若し此手続をなさざる時は…中略…金銀借用証文と看做すべし)の60字削除 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
2017093025○明治布告布達 明治14年○明治15年の郵便規則及び罰則は14年の郵便規則および罰則を用いる 太政大臣三条実美 農商務卿西郷従道連名 栃木県○和本古書古文書
2017092419○明治布告布達 明治14年○第13号布告(外国政府免状所持の船長運転手へ免状付与方)へ但書追加・手数料は半額徴収 太政大臣三条実美 栃木県○和本古書古文書
2017091006○明治布告布達 明治14年①刑法治罪法実施に付 軽罪の始審裁判所を治安裁判所②治罪法陪席判事補充判事の儀 太政大臣三條實美 栃木県○和本古書古文書
N18013013○明治布告布達 明治11年○国立銀行条例 第57条改正 貸付金利息は利息制限法に準拠 超過するもの大蔵卿が督責是正 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N18013009○明治布告布達 明治11年○国立銀行税額と納期を決定 銀行紙幣発行高の0.7% 国立銀行条例15章 本年7月より徴収 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N24032118○太政官達 明治8年○経費小科目流用中給与部史誌編集費心得方 小科目給与部内判任月給は他に流用許さず 太政大臣三条実美 ○和本古書古文書
三條實萬筆 青雲美短冊實萬
三條実美公年譜
三条実美伝
三條公履歴
明治十二年七月ヨリ同十三年六月マテ歳入出予算表
三条実美公履歴 全5冊揃
N25080176〇明治布告布達 明治11年 ○内国船難破及漂流物取扱規則中 第38条増加・取揚げたる巨大材木の官による公売処分 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061696〇明治布告布達 明治11年○逃亡失踪の者尋ね方の儀 六カ月毎に模様申立36カ月後永尋(ながたずね)に及ばず 太政大臣三条実美○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25061668〇明治布告布達 明治10年○【西南戦争】鹿児島賊徒散乱に付 伊予土佐豊後日向海港出入諸船陸海軍にて厳重取締 太政大臣三条実美○行在所布告 栃木県○和本古書古文書
N25020630〇明治布告布達 明治14年 ○褒賞条例 4カ条 明治15年1月1日施行 紅綬褒章 緑綬褒章 藍綬褒章 褒賞の図解 佩様式 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020113〇明治布告布達 明治8年 司法省中 検事官等(官吏の等級。官位。官階。)改定 大検事以下権大中権中少権少の6等級 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25020110〇明治布告布達 明治9年 金禄公債証書発行条例公布に付 金禄公債証書は書入質入並売買約定取結は禁止 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011687〇明治布告布達 明治9年 地所名称区別中改正 民有地の部第二種を第一種に合わせ第三種を第二種と改正 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010655○明治布告布達 明治16年 始審裁判所に於て重罪裁判所を開く時 始審裁判所長を以て其裁判長と為すことを得 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122143○明治布告布達 明治16年 鉄道略則(明治5年第146号布告)及鉄道犯罪罰則(同6年第101号布告)は私設鉄道にも摘要す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24122134○明治布告布達 明治16年①三品博厚親王 昨15日薨去 太政告示官 ②三品博厚親王薨去に付 三日間歌舞音曲停止せしむ 太政官布達 ○太政大臣三条実美 ○栃木県 ○和本古書古文書
N24121632○明治布告布達 明治11年 海外行印鑑免状渡方及び海外行免状の廉は廃止 外務省海外旅券規則に照準すべし 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N18073104○明治布告布達 明治8年○郵便切手 45銭15銭12銭の三種 見本通り製造し明治8年1月1日発行 太政大臣三条実美 ○見本雛形は各大区会所にて拝見可 長野県 ○和本古書古文書
2017101245○明治布告布達 明治9年○すでに発行を許された新聞雑誌類の国家安泰を妨害すと認めるものは発行禁止または停止すべし 太政大臣三条実美 宮城県 ○和本古書古文書
N18011416○太政官布告 明治10年○明治8年第162号布告徴兵令 第6章第1条中[若事故あり入営遅延に及ぶ時は(中略)弁すべし]の28字削除 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
N18010821○公文書 布告布達 明治10年○明治9年金禄公債証書発行条例により禄制は廃止につき 律例中収禄並に功俸賞禄追奪の制度は廃止 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
勅諭
維新の政変 ―三条実美と七卿落ち 春季特別企画展 [図録]
25090115○明治布告布達 ○府県会規則第13条第2款改正・懲役1年以上及国事犯禁獄1年以上実決の刑に処せらし者 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081649〇明治布告布達 明治11年○常備兵役を竟えざる前分家を禁ず 代人料金上納する者等は分家苦しからず(許す) 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○ 栃木県○和本古書古文書
N25072153〇明治布告布達 明治10年○二品和宮親子内親王(かずのみや ちかこないしんのう)薨去 歌舞音曲等3日間停止の命令 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070659〇明治布告布達 明治9年 ○家禄賞典禄改制の内 旧藩にて禄券売買許されし家禄に限り 十箇年分一時に下賜す 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25011666〇明治布告布達 明治6年 貸金銀利足(りそく利息)の儀明治4年布告を改め 貸借双方示談のうえ貸金証文へ記載すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 ○和本古書古文書
N24121646○明治布告布達 明治16年 水底電信線路に於て 投錨漁業採藻の禁を犯す者は 2円以上100円以下の罰金に処す 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24121634○明治布告布達 明治9年 罪囚証人及び無罪解放の者 旅費支給方布告中増補 人違で呼出したもの等増補 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24120128○明治布告布達 明治11年 鹿児島逆徒征討(西南戦争)始末を編輯するに付 賊徒懲役人の事情等詳悉の者 顛末書類差出方 太政大臣三条実美 ○太政官達 ○和本古書古文書
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