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N24112111〇明治布告布達 明治4年辛未 死刑の遺屍を遺族へ下付請願の場所を定む 行刑当日東京府囚獄掛へ申出 願なき分は東校解剖場へ引渡○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112107〇明治布告布達 明治4年辛未 村持社祠並に寺庵除地の内 従前開拓或は民家屋敷ある向きは社寺現在の境内外を取調せしむ 別紙雛形 ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112105〇明治布告布達 明治4年辛未 当末貢米石代相場 田方願石代分 米一石に付 金3両2分永29文9ト 畑方石代の分 同 金3両1分永78文8ト○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112104〇明治布告布達 明治5年壬申 教導職等級表 大教正以下すべて俸給なし 一級は官等二級に準ず ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110601〇明治布告布達 京阪并神戸間電信線架設 試みに通信開始 東京長崎間音信料賃銭表 河原町三条上る一丁目東江入・電信局ヘ申出べし ○明治5年壬申 京都府布令書○和本古書古文書
N24101133〇明治布告布達 神武天皇陵御参拝并孝明天皇御年祭に付 来る十年一月大和国及京都へ行幸 但横浜神戸間は御航海の筈 ○明治9年 太政官布告 京都府布令書 ○和本古書古文書
N25030142〇明治布告布達 明治6年 諸物貨送達規則 8カ条制定 此の営業を為すに付 何某を身元引請人に相立て運送物貨を保護 京都府知事長谷信篤 ○京都府布令書〇和本古書古文書
N24120105○明治布告布達 明治4年 馬車道順路の内伏水(伏見)街道竹田街道に付改正 大和大路五條伏見街道<中略>淀小橋まで 竹田街道伏水より京橋まで○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112146○明治布告布達 明治4年辛未 人相書 行方不明者人相并着用の品 紀伊郡石原村(現京都市南区吉祥院) 上田庄左栄門47歳 常々狂気の萌し○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112143○明治布告布達 明治5年辛未①伏水(伏見)諸町番組の称を廃し割替え区と唱うべし ②伏水の中副町年寄の称を廃止 区長副区長戸長と称す ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112114〇明治布告布達 明治4年辛未 棄児救育の儀 養育米給与の方を定む 棄児当歳より15歳まで年間米7斗ずつ支給 実意養育すべし○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110642〇明治布告布達 明治4年辛未 山城国一円并丹波国船井桑田何鹿(いかるが)の三郡が京都府管轄の公布に付 今月元淀県管轄地の受取相済候 ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110641〇明治布告布達 明治4年辛未 人相書 着用の品 上京五番組寺之内通大猪熊町佐受岐と免(さづき とめ)姉 屋寿(やす)35歳 常々狂気の萌し○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
明治7~8年京都府布令書
樺太千嶋交換條約
N24112150○明治布告布達 明治4年辛未 人相書 行方不明者人相并着用の品 下京23番組大宮通八条上る三丁目東垣ケ内町 中村治助甥 政吉17歳 鬱症狂気の萌し ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
軍医寮官員服制
虎列刺病予防法規則
大禮服制表並図 皇族部
横浜港日本船碇泊規則
N25030143〇明治布告布達 明治6年 山城八郡従前の区分を改正し更に別紙の通り定む 愛宕郡 第4~6区を合併第一区と定 同郡第1~3区を第2区 ほか 京都府知事長谷信篤 ○京都府布令書〇和本古書古文書
N24112153○明治布告布達 明治4年辛未 平民乗馬差許に付 乗馬規則5カ条制定、違反者馬取上咎方申付け 道筋を馳駈,夜分無提灯,裸体無作法の風体を禁止○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110638〇明治布告布達 明治5年壬申 大阪造幣寮に於いて 古金銀改鋳昼夜運転の餘り機械損傷に付 金地金は請取 銀地金機械修理調うまでは受取らず○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110636〇明治布告布達 明治4年 人相書 香川県豊田郡原村 片山管蔵 山口藩脱走人野村昭三郎の同類にて香川県入牢の処破牢脱走に付捜索捕縛すべし ○太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24110618〇明治布告布達 ①皇后宮 宮ノ下温泉場へ行啓 同所に暫くご滞在 ②深津県庁を備中国小田郡笠岡(現・笠岡市)へ移し小田県と改称 ○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24120119○明治布告布達 明治4年辛未 電信機御取開に付 山科四ノ宮村から千本通松原下る迄柱木建築相成り儀 引続き街道筋建築に付 心得違は召捕の事○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112151○明治布告布達 明治4年辛未 西京(京都)より大津并伏見大阪まで 朝昼夕三度郵便を差立て(発送)に付 郵便切手張付ければ速やかに配達せん○駅逓寮 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112128○明治布告布達 明治4年辛未 諸県並に華士族寺院等の北海道支配を免じ開拓使に引渡仰付につき その措置を定む 開拓使職員移住方 ○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112124○明治布告布達 明治4年 太政官布告三件①民部省を廃す②大蔵省中 租税司他二司を廃し租税寮、勧業司他四司を置く③工部省に土木司を置く○太政官 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112120○明治布告布達 明治4年辛未 太政官布告2件 ①平民襠高袴(まちだかはかま)割羽織(さきばおり)着用勝手たるべき事(許す)②地方産物等献上の儀 一切停止 ○太政官 京都府布令書○和本古書古文書
N24112116○明治布告布達 明治5年壬申 和田倉門火災(銀座大火)により紙幣寮類焼移転に付 紙幣に関する願伺届等は当省へ、器械地紙等は同寮へ差出べし○大蔵省布達 京都府布令書○和本古書古文書
N24112115○明治布告布達 明治5年壬申 宮家華士族が当府貫属卒以下の子弟及び府内農商の者家人従者等を雇入の節 特に願出に及ばず 其時々双方より届出べし○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110614〇明治布告布達 庄屋名主年寄等を廃止に付 村々を区分し一区毎に区長副区長を、村々には戸長を置く 従来の庄屋を戸長と称すべし ○明治5年壬申 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
墓地及埋葬取締細則
農事修学場入学規則
大日本政府電信取扱規則 <京都府布令書455号>
酒造営業人心得
淀川航通汽船取締規則
京都府布令書明治5~10年
京都府布令書[官版]
N24101131〇明治布告布達 京都裁判所支庁及区裁判所更置に付 京都裁判所本庁にて審理中の事務も各所権限の分は開庁日より夫々分掌取扱べし ○明治9年 京都裁判所長小畑美稲 京都府布令書 ○和本古書古文書
N24112149○明治布告布達 明治4年辛未 貢米・御蔵納米取扱の要領及び注意事項5項目 貢米俵の儀 水気の多い新藁のみ用いるは宜しからず 中俵は古藁用い仕立るべし○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24101128〇明治布告布達 郵便為替請払及び貯金預り事務取扱時間は 午前9時より午後3時までに改正 但土曜日は午後1時限り 日曜日大祭日は休業 ○明治9年 京都府権知事槙村正直 京都府布令書○和本古書古文書
制服表並図 附提燈雛型
佛国巴里府博覧会出品概則
N24110628〇明治布告布達 宇和島県を神山県と改称 (明治4年廃藩置県後宇和島・吉田・大洲・新谷の4県が宇和島県となり県庁は宇和郡宇和島(現在の宇和島市)に設置)○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24110604〇明治布告布達 海軍省が海里を定む 海里一里は一度の60分の1、即ち陸里16町9分7厘5毛(1.852キロメートル)海里と陸里を混同すべからず ○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24101137〇明治布告布達 浅草文庫書籍借覧人心得規則中改正 博物本館設立まで古書図は曝冷(虫干し)の序(ついで)に見閲を許す ○明治9年 内務卿大久保利通 京都府布令書 ○和本古書古文書
N24110644〇明治布告布達 明治4年辛未 京都府管轄を仰付の丹波国山家県及び湯長谷県並に山城国柳生県の三県管轄地に付 受取済み候 ○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110631〇明治布告布達 兵庫神戸は 日々朝四つ時(10時)昼八つ事(14時)郵便差立て(さしたて、発送すること) 丹波国亀岡(現亀岡市)では丁日(偶数日)差立て 駅逓寮より申来○明治4年辛未 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
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