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2017093049○内務省布達 明治14年○海川湖水成の地 現今河身となる場所へ篝柵取設けその航路を遮断し又は漁漁採藻を拒むを得ず 内務卿松方正義 栃木県○和本古書古文書9
2017093025○明治布告布達 明治14年○明治15年の郵便規則及び罰則は14年の郵便規則および罰則を用いる 太政大臣三条実美 農商務卿西郷従道連名 栃木県○和本古書古文書
2017092419○明治布告布達 明治14年○第13号布告(外国政府免状所持の船長運転手へ免状付与方)へ但書追加・手数料は半額徴収 太政大臣三条実美 栃木県○和本古書古文書
2017091006○明治布告布達 明治14年①刑法治罪法実施に付 軽罪の始審裁判所を治安裁判所②治罪法陪席判事補充判事の儀 太政大臣三條實美 栃木県○和本古書古文書
N25101135○明治布告布達○牛乳搾取販売取締規則9ヶ条 牛圏見立図面県庁出願,牛圏外乳牛畜養を禁止,運搬貯蔵に銅製器具禁止○明治11年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092681○明治布告布達 ○堤塘敷地は 従来貸渡の慣行があったが 以後障害の有無に拘わらず新に使用を禁止する(使用不差許)○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092669○明治布告布達 ○郡長ヘ特委任条件中 一項を追加 一.官国幣社を除くの外 官有社寺境内の損倒木を処分する事○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092655○明治布告布達 ○先般沖縄県庁を首里に置く(明治12年第14号)布告発出の処 更に那覇に改定 左大臣熾仁親王○明治13年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25091617○明治布告布達 ○明治5年壬申地券発行証印税 村々残納の分此度収入 一村限り戸長役場取纏 各郡役所へ納入○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091616○明治布告布達 ○地方税中営業税雑種税賦課規則第6条第1項中 隣伍の下「又結社するものは其取締頭取等も」と挿入○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091611○明治布告布達 ○証券印税規則中 銀行当座預り金小切手へ押捺すべき税印見本を定 太政大臣三条実美○明治12年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25091601○明治布告布達 ○貿易一円銀(量目7匁1分7厘6毛) 税関及諸官庁に於て洋銀と並価にて受領すべし 太政大臣 ○明治12年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N250816106○明治布告布達 ○明治11年地租金徴収方の儀 地価帳未調理 決算困難に付 合計表租額を以て収入 追って過不足決算○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25081697〇明治布告布達○地方税中戸数割の儀 各町村に於て協議 実地適当な方法を立 貧富の差に応じ分賦 公平な割合方○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25081686〇明治布告布達 明治12年○内務省勧農局所轄の東京三田種育場で行われる種物交換市 例年通り開場 有志輩参場すべし○栃木県勧業課広告 ○和本古書古文書
N25081661〇明治布告布達 明治11年 ○貿易銀(増量図画改正の分)鋳造見合せ 貿易一円銀(図画改正の分)を再鋳発行 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081657〇明治布告布達 明治11年○金禄公債証書 証書下付したからには 書入質入並売買不苦(苦しからず=許す)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081652〇明治布告布達 明治11年○明治11年4月より6月迄 図書写真版権書目及び版権返納追奪書目 別冊の通り 内務卿伊藤博文○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25081628〇明治布告布達 ○太政官布告 明治11年11月6日無号○来る9日 還幸(北陸東海両道御巡幸 同11年9月30日御発輦)太政大臣三条実美 栃木県○和本古書古文書
N25081610〇明治布告布達 明治11年○「新年祝言」明治12年御歌会始御題 詠進書式差出日限 遠方の地方日限 宮内卿徳大寺実則○宮内省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080133〇明治布告布達 明治11年 ○新聞紙雑誌雑報譲受譲渡改題等の節 その旨趣詳記し出願許可を受べし 内務卿伊藤博文○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25080129〇明治布告布達 明治11年○明治11年1月より3月迄 図書写真版権書目及び版権返納追奪書目 別冊の通り 内務卿伊藤博文○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25072122〇明治布告布達 明治10年○西洋形船船長運転手機関誌の免状並海技卒業免状ある者等 陸軍徴兵を免除 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072116〇明治布告布達 明治10年○硝石輸出を許す(本年7月輸出を禁じたが、来る12月1日より輸出差許す)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070632〇明治布告布達 明治9年○内務省布達 尋常彫書類 内務省宛納本は一部となす○太政官布告 自今賞牌を勲章 従軍牌を従軍記章と改称○栃木県○和本古書古文書
N25070630〇明治布告布達 明治9年○神武天皇御陵御参拝并孝明天皇御年祭 大和国及京都へ行幸 但横浜神戸間 御航海 大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070187〇明治布告布達 明治9年○本年当省布達代言人規則 第9条(訴答書中遺漏ある時の代言人弁明方)は削除 司法卿大木喬任○司法省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061699〇明治布告布達 明治10年○第十国立銀行設立 山梨県甲府常盤町(現甲府市) 現山梨中央銀行のルーツ 大蔵卿大隈重信○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061685〇明治布告布達 明治10年○民事刑事の上告裁判を経たる者 司法卿検事をして再審を求めしむるを得 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061677〇明治布告布達 明治10年○【西南戦争】鉛弾薬売買の儀 漁猟の鉛実際入用の分量願出の上売買差許 取締は一層注意 太政大臣○行在所達 栃木県○和本古書古文書
N25061646〇明治布告布達 明治10年○日本形及西洋形風帆船舷灯用方の儀 航海中は紅緑二灯のほか点灯を禁ず 内務少輔前島密 内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061645〇明治布告布達 明治10年○青森県青森港竿灯去る4月30日焼失に付 再度布達する迄点灯せず 工部大輔山尾庸三 工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061617〇明治布告布達 明治10年○愛知県名古屋より三重県津に至る電信線落成に付 電信分局設置 通信取扱 工部大輔山尾庸三○工部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25061612〇明治布告布達 明治10年○外国人傭入の節 約定書草案外務省へ差出すに及ばず 但、人民に於ても同様 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25020668〇明治布告布達 明治16年 ○造幣規則 16カ条制定 本年8月16日より施行 大坂造幣本局東京該出張所 人民の金銀地金受取方 ○太政官布達 栃木県○和本古書古文書
N24122133○明治布告布達 明治16年 ①華頂宮 聖上御養子親王宣下 博厚王 叙三品 宮内省告示 ②石油取締規則10カ条改定 太政官布告 ○栃木県 ○和本古書古文書
N24122105○明治布告布達 明治15年 株式取引所条例中改正追加 第33条違約人処分方法 第40条違約人の定義 第49条官員検査 ほか ○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N24090625○明治布告布達 滋賀県八幡に電線架設並静岡県見附,石川県小松,兵庫県神崎鉄道停車場に電信分局設置 ○明治16年 工部卿佐々木高行 栃木県○和本古書古文書
2017093019○太政官布告 明治16年○明治14年5月第29号布告(農商工諮問会規則)を廃止 勅旨布告 太政大臣 農商務連名 栃木県○和本古書古文書
2017092446○明治布告布達 明治14年○新法(明治13年 刑法・治罪法公布)実施後は司法警察事務上 巡査に警部の代理を為さしめる 司法卿田中不二麻呂 栃木県○和本古書古文書
帝国府県地図 栃木県 約40㎝×55㎝ 古地図 古文書
N25101159○明治布告布達 明治13年○集会条例 別冊全16ヶ条 政治に関する集会は前以て警察署に届出て認可を受くべし(第一条より)○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25101126○明治布告布達 ○郡区町村編制法6ヵ条、府県会規則35ヵ条、地方税規則7ヵ条( いわゆる地方三新法)○明治11年7月22日 太政官布告第17、18、19号 栃木県○和本古書古文書
N25100125○明治布告布達 ○教育博物館を東京教育博物館と称す(現在の国立科学博物館の源流)文部少輔九鬼隆一○明治14年 文部省布達 栃木県○和本古書古文書
N25092679○明治布告布達 ○五円新紙幣出来に付 流通五円札と漸次交換 見本札は各管轄庁へ下げ渡 大蔵卿松方正義○明治15年 大蔵省告示 栃木県○和本古書古文書
N25091641○明治布告布達 ○民有荒地相当年季付与及開墾鍬下地年季付与あるもの 年季明起返地券或は継年季の検査願書差出方 ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091640○明治布告布達 ○徴兵令改正相成りに付 従前の第一後備軍を予備軍、第二後備軍を後備軍と改称 栃木県芳賀郡長佐藤信哉○明治12年 芳賀郡達○和本古書古文書
N25090186○明治布告布達 ○目下虎列刺(コレラ)病流行に付 日常生活のコレラ対策注意事項5カ条を諭達 栃木県芳賀郡長佐藤信哉○明治12年 芳賀郡達○和本古書古文書
N25090184○明治布告布達 ○虎列刺(コレラ)病に限り 医師診断書式に 真正虎列刺病軽虎列刺病類似虎列刺病の略式を用いるを許す ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25090118○明治布告布達 ○鹿児島県管轄 大島喜界島徳ノ島沖永良部島与論島を以て大島郡と為し大隅国へ属す○明治12年4月8日太政官布告 栃木県○和本古書古文書
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