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F19100707〇明治布告 佐賀県賊徒御征討 明治7年 愛知県 佐賀の乱 江藤新平・島義勇〇和本古書古文書
F19110918〇明治時代著名人似顔絵 肉筆筆絵 野田卯太郎 逓信大臣 商工大臣 福岡県平民 三納言画〇和本 古書 古文書
F19110916〇明治時代著名人似顔絵 肉筆筆絵 武富時敏 逓信大臣及び大蔵大臣。佐賀藩出身 三納言画〇和本 古書 古文書
F19110911〇明治時代著名人似顔絵 肉筆筆絵 島田三郎 衆議院議員 幕府御家人 江戸に生まれる 三納言画〇和本 古書 古文書
N18040503○明治布告布達 明治17年○昨16年函館県檜山郡江差中歌町(現江差町)の大火の際 檜山爾志郡役所類焼 全国郡区役所役場からの文書焼失に付再通牒依頼 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
2017093033○明治布告布達 明治16年○栃木県内各郵便局で郵便為替と郵便貯金預法業務を開始 芳賀郡谷田貝町祖母ケ井村益子村 那須郡佐久山宿 足利郡小俣村 下都賀郡間々田宿 栃木県令藤川為親 ○和本古書古文書
国際経済会議と其問題
奇書
n2310060708○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【学術部・武技】○明治4年宮内省達 御厩局乗馬稽古に華族の稽古志願者出頭 責馬差出を許す 〇和本古書古文書
小さな町・人が生まれると : 詩集
中外新聞 外篇 1−23のうち21なし附日ニ新聞第十輯公私雑報第十四号 合本一冊
文鳳画譜 四編
學童體育界への福音 新案特許アサヒ健脚靴の發賣 日本足袋株式會社
調査彙報 第1号・第2号・第4号・第5号・第6号・第7号
N25092675○明治布告布達 ○郡長ヘ特に委任条件 1.医師獣医製薬家薬舗及針灸治按摩産婆等営業云々を削除 1.針灸治按摩の営業の開廃業を許否 ほか1項目増加○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
N25092635○明治布告布達 ○本県下足利町に於て 天然痘により死亡者発生 町村戸長に於て未痘児は勿論再三接種を篤と懇輸可取計 芳賀郡長佐藤信哉○明治13年 栃木県芳賀郡布達○和本古書古文書
N25091613○明治布告布達 ○当県下開業医 他管内に往診の際悪性流行病を診断した節は 診断書作成 患者所在の戸長役場郡役所警察署へ可届出 栃木県令鍋島幹○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25080155〇明治布告布達 明治11年 ○太政官一両以下并民部省金札の儀 本年6月30日限り交換期限のところ、9月30日まで延期 通用期限は6月30日限り 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080127〇明治布告布達 明治11年○地所書入質入規則の儀 地所書入質入を為し 証書に地券証を添え戸長役場に持参の節 戸長役場における公証事務の取扱方 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072159〇明治布告布達 明治10年○本年第二号布告(地租減額に付民費賦課定限)に付いては 仮に従前の法で課出 地価確定賦課法立て差引き決算と心得可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072158〇明治布告布達 明治10年○建物売買譲渡規則 第2条改定「本手続をなさざる時は買受の効力なし 売渡証文は借用証文と見做す」を削除 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072108〇明治布告布達 明治10年○沸国博覧会に関する照会通報及見本品雛形差出人ある節は郵便規則第4条第32節より第37節迄に照準逓送成る可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072103〇明治布告布達 明治10年○明治9年管内物産表定例の通り日限遅滞なく差出可 但一区内表式界紙は栃木万町天野久次郎(指定売捌人)より買受可 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070667〇明治布告布達 明治9年○明治10年京都行幸 御駐輦中 兵庫京都間鉄道開業式臨御(明治10年東海道線京都神戸間開業、2月5日開業式)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070640〇明治布告布達 明治9年○静岡県志太郡宇都谷山道の儀 宇都谷村(うつのや,静岡市)より岡部宿(藤枝市)に至る隧道落成に付 隧道を本道(東海道)と定む 太政大臣○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070159〇明治布告布達 明治9年○明治11年5月より仏蘭西国巴里府(フランス国パリ府)に於て万国大博覧会開設に付 本国人民望みの者出品差許 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061613〇明治布告布達 明治10年○戸籍表差出すに及ばず 但 生死送籍入籍寄留等戸籍の増減加除に関する事は区戸長役場に於て従前通り取扱 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25061604〇明治布告布達 明治10年○明治6年司法省布達第190号(「雇人盗家長財物律」)の「雇人」名称の儀 一月以上の期限を定め雇使する者は雇人を以て論ず 司法卿大木喬任○司法省布達 栃木県○和本古書古文書
N25060605○明治布告布達 明治12年○出版条例第23条但書版権を分版する手続 甲所有版権を乙に分版し更に丙に分版するときは三者連印の上届出 内務卿伊藤博文○内務省布達 埼玉県○和本古書古文書
N25060601〇明治布告布達 明治12年○北海道古平郡(現在は古平町)新地町入船町の内分裂して丸山町を新設、同郡垂見村を湊町、濱中村を濱町と改称 開拓長官黒田清隆○開拓使布達 埼玉県○和本古書古文書
N25050634〇明治布告布達 ○戸長役場称呼の件 山形県某郡某町村戸長役場と称す 数町村を管轄するもの二カ町村・三カ町村以上の場合方 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050622〇明治布告布達 ○戸長役場書記は戸長の具申により郡長進退すべし 其俸給人員も各役場事務の繁閑により郡長適宜これを定べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25050621〇明治布告布達 ○戸長以下出県及郡外出張せん時戸長より郡役所へ伺出べし 郡役所出頭及所轄町村外へ出張は戸長より郡役所届出べし 山形県令折田平内○明治17年 山形県布達○和本古書古文書
N25041622○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○神祇省を廃し教部省を置く○非常時合図は大砲5発御近火は3発と改定○安濃津県を三重県と改称県庁は四ケ市○太政官布告○和本古書古文書
N25041609○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○軍人犯罪は本営本隊にて処断○郷士家筋由緒ある者は士族へ入籍○府県管内旧藩境界物品の輸出入陸口口銭を廃す○太政官布告○和本古書古文書
N25030109〇明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25020614〇明治布告布達 明治14年 太政官布告2件○大審院にて14年12月31日以前着手の刑事は15年1月1日以後も従前規則に従い処分 ○治安及始審裁判所の権限5カ条 ○太政官 栃木県○和本古書古文書
N25020102〇明治布告布達 明治9年 府県税(明治8年第140号布告)の儀 本年1月より県税賦課方法施行後 営業免許鑑札不願出の者へ 期限日迄願出を督促 宮城県権令宮城時亮 ○宮城県布達 ○和本古書古文書
N25011688〇明治布告布達 明治9年 三品薫子内親王(明治天皇第2皇女 梅宮薫子(うめのみやしげこ)内親王)薨去に付 三日の間歌舞音曲停止 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
厭蝕太平樂記 和装 写本全30巻30冊揃 大坂冬夏軍記
N25011621○明治布告布達 明治14年 医学集会所 現在定期に当たり不参欠席の事故を以て休会状態 一層奮励し隆盛ならしむ様各医員へ知らしむべ 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011617○明治布告布達 明治14年 改租以後変換地々価修正の為の調査に官吏派遣に付 各町村にて実地調査に立会うための地主惣代人を選定すべし 茨城県令人見寧 ○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25010635○明治布告布達 明治12年 地所質入書入規則(明治6年第18号布告)第5条改正・期限に至り金穀を返さず地所を引渡す節の地券等の取扱方 太政大臣○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010629○明治布告布達 明治14年 一品淑子内親王(桂宮淑子内親王(かつらのみや すみこないしんのう)仁孝天皇の第三皇女)薨去に付歌舞音曲停止 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25010618○明治布告布達 明治14年 泰西(ヨーロッパ)の獣医術に付 農務局(農商務省)に於て獣医全書を訳述発行 本課に備置きに付 特に牧畜者縦覧されたい 栃木県○栃木県勧業課広告○和本古書古文書
N24122136○明治布告布達 明治16年 伊豆国神子元島(みこもとじま・下田市)灯台 灯明器械改良工事の為1カ月間点灯停止に付 仮灯小屋にて点灯 工部卿佐々木高行○工部省告示 栃木県○和本古書古文書
N24122125○明治布告布達 明治16年 行方不明人照会 石川県金沢三所町 元警視局四等巡査心得 坂本与三次郎 西南戦争有労の賜金,明治12年8月行方不知 栃木県令藤川為親○栃木県布達 ○和本古書古文書
N24121641○明治布告布達 明治12年 本年県庁甲第64号布達 乗船旅客上陸ケ所4項追加 東葛飾郡今上村,香取郡佐原村,下埴生郡安食村,南相馬郡布佐村 千葉県令柴原和 ○千葉県布達 ○和本古書古文書
N24121638○明治布告布達 明治12年 非役勲七等以下同正七位以下の者 所在地方庁に参賀すべし共、遠隔地の輩は賀表のみ差出苦しからず 式部領より 千葉県令柴原和 ○千葉県布達 ○和本古書古文書
N24092118〇明治布告布達 貸座敷規則の内第3条を改正 鑑札を持たざる婦女に座敷貸与へ娼妓類業 決して致す間敷事(いたすまじきこと=してはならない) ○明治11年 山形県令三島通庸○和本古書古文書
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