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中外新聞 外篇 1−23のうち21なし附日ニ新聞第十輯公私雑報第十四号 合本一冊
横浜市内 交通施設掲示広告アルバム
文鳳画譜 四編
N25090141○明治布告布達 ○太政官布告第16号に付運送営業は相対自由候得共 人馬継立業は要出願許可 内国通運中牛馬両会社 従前の通りと心得 栃木県令鍋島幹 ○明治12年 栃木県布達○和本古書古文書
N25081672〇明治布告布達 明治12年○昨11年布達 県会議員選挙被選挙人名簿編成法第6条人名刺の使用方 今回限り戸長に下げ渡し置き如式姓名番地等記入 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25081668〇明治布告布達 明治12年○明治11年布達郡吏職制に付 同年太政官達第45号を以て次の通り定む・郡書記十等より十七等迄 俸給は地方税より支出 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25080117〇明治布告布達 明治11年○各往還並木を損害し諸標柱破壊等の所業 本県違式かい※違条例に一層注意 違犯無き様子弟へ懇示 ※「か」いの字は言偏に圭 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25072173〇明治布告布達 明治11年①第三十九国立銀行設立 前橋本町94番地 現群馬銀行の前身の一②第百二十国立銀行設立 茨城県古河江戸町790番地 昭和5年解散 ○大蔵省布達 栃木県○和本古書古文書
N25072101〇明治布告布達 明治10年○明治9年乙第11号布達旧二等路以上道路橋梁修繕方法条款に二カ条追加・道路敷小砂利の規格・完成検査成功後速に通行 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
N25070656〇明治布告布達 明治9年 太政官布告2件①府県製造の旧証券界紙は本年12月31日限廃止②僧尼と公認する者は諸宗教導職試補以上に限る 太政大臣三条実美○栃木県○和本古書古文書
N25061601〇明治布告布達 明治10年○内国勧業博覧会出品総目録及び会場通券の売上代価金額を自費出品人へ給与 (第一回 明治10年8月開設 東京上野) 内務卿大久保利通○内務省布達 栃木県○和本古書古文書
N25060102○官途必携 附録巻之三 明治5年東京府編纂○布令明治4年 穢多非人賤称廃止令に付(明治4年所謂「解放令」)、乞胸頭の制も廃止、銘々勝手に営業を許す○和本古書古文書
盲目物語
N25041617○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○元兵部省(丸ノ内和田倉門町)に陸軍省を置き築地海軍所に海軍省を置く○諸国貢米金納場所皆済期日改定(一部)○太政官布告○和本古書古文書
N25020122〇明治布告布達 明治8年 盗取に係る不正の物品を質に取置く事例あり 質置人へ身元慥成受人立て等 不正の品受取らぬ様注意すべし 佐賀県令北島秀朝○佐賀県布達○和本古書古文書
N25011694〇明治布告布達 明治9年 再犯加等罪例条例制定 初犯再犯各盗罪を犯し已に断決を経て又盗罪を犯す者は盗罪三犯を以て論ず 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011693〇明治布告布達 明治9年 北海道根室郡根室に於て新たに街衢(がいく)を設け6町名を定む 鳴海町松ヶ枝町常盤町有磯町弥栄町緑町 開拓長官黒田清隆○開拓使布達 宮城県 ○和本古書古文書
N25011662〇明治布告布達 明治15年 太政官布告行旅死亡人取扱規則に付 本規則以前に行旅死亡人埋葬費官費支出分があれば 郡役所へ請求すべし 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011658〇明治布告布達 明治15年 内国通運会社営業の者 人馬賃銭定額の儀 各通運会社各人馬継立業者は 賃額手数料割等郡役所へ願出允許を受くべし 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011649〇明治布告布達 明治14年 長崎県東松浦郡呼子港鷹島(現在は佐賀県唐津市)に自費を以て灯台建設12月1日点灯に付 入港船より灯台費取立 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011641〇明治布告布達 明治14年 婚姻并出産流産表取調規則中 衛生会議決議により第五条削除并第一条第九条更正 夫婦并男女数毎年6月12月取調 茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011628○明治布告布達 明治14年 県下大蔵省為替方の儀 三井銀行に加え更に第六十二国立銀行へ命令 水戸上市南町41番地(現水戸市・常陽銀行のルーツ)茨城県令人見寧○茨城県布達 ○和本古書古文書
N25011602○明治布告布達 明治14年 備荒儲蓄金戸長役場徴収手続を更正削除 手続名称を公儲金徴収手続と改め 表名を備荒儲蓄法戸長手続と更正 ほか3項目 茨城県令人見寧○茨城県布達○和本古書古文書
N24122147○明治布告布達 明治16年 伊豆国神子元島(みこもとじま・下田市)灯台 灯明器械改良工事竣工に付 従前の通灯台再点火 仮灯を廃止 工部卿佐々木高行○工部省告示 栃木県○和本古書古文書
N24121654○明治布告布達 明治16年 地方税の内漁業税中「蚫(あわび)」採漁の儀 一等=潜水器械使用は一具月1円50銭 二等=潜水器械不使用は船一艘月15銭 千葉県令柴原和 ○千葉県布達 ○和本古書古文書
N24121644○明治布告布達 明治16年 褒賞条例に依り 褒賞を賜うべき者 又は公益の為に金穀財産を寄付したる者へ 金銀木杯金員褒賞を賜う 太政大臣三条実美 ○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24112160○明治布告布達 明治5年壬申 太政官布告 第23~26号 24御名睦字及恵統二字闕画に及ばす(避諱欠画令(ひきけっかくれい)廃止) 25旧藩出張所蔵屋敷等上邸すべし ○布告全書 ○和本古書古文書
N24110638〇明治布告布達 明治5年壬申 大阪造幣寮に於いて 古金銀改鋳昼夜運転の餘り機械損傷に付 金地金は請取 銀地金機械修理調うまでは受取らず○京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24110636〇明治布告布達 明治4年 人相書 香川県豊田郡原村 片山管蔵 山口藩脱走人野村昭三郎の同類にて香川県入牢の処破牢脱走に付捜索捕縛すべし ○太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24110618〇明治布告布達 ①皇后宮 宮ノ下温泉場へ行啓 同所に暫くご滞在 ②深津県庁を備中国小田郡笠岡(現・笠岡市)へ移し小田県と改称 ○明治5年壬申 太政官布告 京都府布令書○和本古書古文書
N24101103〇明治布告布達 岡山県警察区画表中 高梁警察署下原分署所轄の川上郡高山市村(こうやまいちむら 現在は高梁市)を玉島警察署井原分署の所轄に改定 ○明治18年 大阪府警察本署 ○和本古書古文書
N24092632〇明治布告布達 明治10年鹿児島賊徒征討(西南戦争)の際 戦地にて流行の病名は陸軍恩給令に準拠し処分 天然痘コレラチフス赤痢ほか4疾病 ○明治11年 岐阜県権令小崎利凖 ○和本古書古文書
N24092133〇明治布告布達 鹿児島県下暴徒追討(西南戦争出征)に付 当山形は県庁護衛且つ人心安堵の為仙台鎮台より2中隊繰入にて心得るべし○明治10年 山形県令三島通庸 山形県 ○和本古書古文書
N24092131〇明治布告布達 娼妓・芸妓・貸座敷の三規則へ罰則処分等追加 娼妓規則違背者 芸妓規則娼妓類似所業売淫規則により処分 貸座敷規則違背者 ○明治10年 山形県令三島通庸 ○和本古書古文書
N2409210104〇明治布告布達 福島裁判所山形鶴岡両支部及米沢区裁判所より民事刑事に関する人民召喚状は 以後各裁判所より区戸長を通さず人民へ直接召喚 ○明治11年 山形県令三島通庸 ○和本古書古文書
N24091623〇明治布告布達 常備并補充兵服役中 分家又は家名相続の願出者 兵役免除に非ず戸主の名義を得る為deあれば徴兵令参考50条の取扱を許す ○明治10年 長野県権令楢崎寛直○和本古書古文書
N24083014○明治布告布達 牝牛屠殺取締方法を設け租税寮へ届出べし 明治6年 大蔵卿大隈重信 置賜県○和本古書古文書
N18101122○明治布告布達 明治18年○長崎コレラ禍ロシア国ウラジオストク港 長崎発の船舶 検疫停船規則施行を停止 外務卿井上馨 ○和本古書古文書
F19110920〇明治時代著名人似顔絵 肉筆筆絵 岡崎邦輔 農林大臣 紀州藩士 三納言画〇和本 古書 古文書
N18040531○明治布告布達 明治17年○徴兵令に拠る18年海軍水兵徴集に付 資格該当者は履歴書を徴兵検査所へ差出べし 資格要件4項目航海学卒業の者他 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N17120207○明治布告布達 明治17年○日本形船舶取扱心得書中更生 第4項(舳外部側面)を(艫外部側面)第8項 西洋形に模擬するものは西洋形船に準じ課税 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N18060506○太政官布告 明治18年○土地に賦課する区町村費は 明治19年度より地租7分の1を超過するを得ず 非常の費用に付但書有 太政大臣 内務卿 大蔵卿 大阪府 ○和本古書古文書
N17112511○明治布告布達 明治17年○古金銀に係る品触(シナブレ)は警察本署より各銀行へ配布し 怪しき品物は警察へ届出るよう各銀行へ周知すべし 大阪府知事建野郷三 大阪府 ○和本古書古文書
N18020945○明治布告布達 明治10年○栃木県都賀郡内野村(現栃木市)の飛地を 埼玉県埼玉郡小野袋村(現北川辺町)と 群馬県邑楽郡海老瀬村(現板倉町)へ 分割組替 県郡境界更定 内務卿大久保利通 山形県 ○和本古書古文書
N18013031○明治布告布達 明治11年○明治10年第79号太政官布告(租税未納者の財産処分)に追加 営業税醸造税未納者が納税期限経過の際該製造品及び器物を差押他 太政大臣三条実美 長野県○和本古書古文書
n2310160805○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・家族引寄】○諸官員東京へ家族を移すを許(明治2) 〇判人以下家族引纏旅費支給を停止(同4) 〇和本古書古文書
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N25092675○明治布告布達 ○郡長ヘ特に委任条件 1.医師獣医製薬家薬舗及針灸治按摩産婆等営業云々を削除 1.針灸治按摩の営業の開廃業を許否 ほか1項目増加○明治15年 栃木県布達○和本古書古文書
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