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奈良時代の政治と制度
新編荷田春満全集 第8巻(職原抄) <職原抄>
N25040925○官途必携 附録巻之一 ○禁令 明治4年猥に脱戸籍 同5年下掃除(しもそうじ)に無蓋の糞桶使用 神事祭礼の過富出銀 河岸地除地へ無許可家作 御堀の殺生,瓦礫投込○和本古書古文書
n2310060701○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】○府県境界木標書式 官用界紙定式(明治2)〇地方官及社寺職賀表書式雛形 上納金用紙書式(同3) 諸願伺届書式 宣旨書式改定(同4) 〇和本古書古文書
n2310060702○官途必携 巻之七 明治5年外史局編編纂【文書部・書式】○布告順次様式、布告は順次番号を朱書、各省も之に準依(明治5) 〇天皇避諱欠画令(ひきけっかくれい)廃止・御名「睦」字欠書に及ばず・「恵・統」同様(同5) 〇和本古書古文書
n2311011007○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・局外中立】○孛漏生(プロイセン)仏蘭西両国交戦(普仏戦争)に付、開港場並に海岸要区の心得9ケ条 〇和本古書古文書
n2310010403○官途必携 巻之四 明治4年外史局編【民生部下・租税 】○船税規則7ケ則 〇貢米扱方条規 〇夫米永銭を廃す 〇絞油営業鑑札並税則 〇地子税免除分一切廃止 〇和本古書古文書
n2310260901○官途必携 巻之九 明治5年外史局編纂【服章部・官服】○明治4年 御親兵軍服軍帽徽章の図解全8丁 砲兵騎兵歩兵 上等士官下等士官兵卒 軍帽上衣袴釦ボタン 〇武官の者朝拝礼式の節軍服用いるべし 〇和本古書古文書
n2310160806○官途必携 巻八 明治5年外史局編【秩禄部・官禄】○官禄渡方定則6カ条(大蔵省明治2)〇太政大臣以下月給定則改定(同4) 〇改定旅費定則24項・日当乗率表(同5) 〇和本古書古文書
官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【刑律部・刑法】○宝貨偽造の刑律4カ条を制定、府県即決〇死流刑のうち流刑以下は各庁専断〇准流法を定〇刑死遺体の親族請受を許す 〇和本古書古文書
n2310060604○官途必携 巻之六 明治5年外史局編纂【兵制部・海軍】○海軍兵学寮生徒入学規則101ヶ条33丁 (海軍士官の養成機関 明治3年東京築地の海軍操練所を改称,同9年海軍兵学校となった) 〇和本古書古文書
n2310010401○官途必携 巻之四 明治4年外史局編纂【民生部下・租税 】○郷帳*(ごうちょう)書式差出方37丁を定 〇遊船商船税銀上納 〇5歩税銅輸出解禁、箱館港船運上 〇和本古書古文書
n2310010303○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・庶人 】〇賤称廃止令(解放令)穢多非人の称を廃し身分職業平民と同様たるべし 〇平民苗字許可令(平民苗字差許)〇許可なく帯刀取締 〇盲人官職を廃止 〇和本古書古文書
n2309260210○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・駅逓附行旅 】〇東海道熱田桑名間並に佐屋路四日市への渡船賃銭改正 〇大井川富士川天竜川渡船賃表 〇旅人病気等の節取扱い規則 〇和本古書古文書
N25030113〇明治布告布達 官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂 ○継嗣 華族の輩隠居願50歳より、元服願11歳より夫々勝手たるべし(明治3) 華族士族病気危篤家督相続(明治4) 〇和本古書古文書
n2310010313○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・商法 】○蚕種製造規則改定7則14丁〇売薬取締を大学東校所轄・売薬取締規則(大学東校=東京大学医学部の前身)〇専売略規則 〇諸品売買取引心得方定書 〇和本古書古文書
n2310010311○官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・訴訟 】○府藩県交渉訴訟准判規程改15ヶ条正 〇外国人との諸品売買は契約証書取交し 〇和本古書古文書
n2309260217○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・寺院 】〇寺院禄制のこと〇元門跡比丘尼御所の寺院の従者雇入の儀〇寺院執奏を廃止の儀 〇四民僧尼となりたき者地方官にて免許 〇和本古書古文
東京大学史料編纂所影印叢書 5 平安鎌倉古文書集
官途必携 巻之三 明治4年外史局編纂【民生部中・種族皇華族 】〇公卿諸侯を華族と改称 〇親王八景の間 〇元大臣輩麝香の間 〇歯染眉掃停止 〇華族隠居剃髪の輩自今復飾 〇四親王以外親王家 〇和本古書古文
n2309260216○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・寺院 】〇寺院住職継目等は地方官管轄 〇両本願寺が私に門徒召喚を禁止 〇寺社領一般上知 〇仁和寺大覚寺等御所号門跡号等廃止 〇和本古書古文
有職故実
国民国家の構図
N25040914○官途必携 附録巻之五 ○布令 明治3年6月東京府最初の小学6校開校 第1校増上寺源流院 第2校市ケ谷洞雲寺 第3校牛込萬昌院 第4校本郷本妙寺 第5校浅草西福寺 第6校深川長慶寺○和本古書古文書
N25040904○官途必携 附録巻之四 ○布令 戊辰9月 堕胎及び堕胎薬を禁止 東幸京地御発輦に付火の元守方一途 社寺修復を唱え頼母子講富興行の類禁止 9月22日天皇御誕辰に付休業のうえ奉祝致す可○和本古書古文書
N25040903○官途必携 附録巻之四 ○布令 戊辰7月覚 聖霊棚道具を御堀へ投棄禁止 町中火の用心聖霊灯篭の火杯不始末○同8月 市中に算筆稽古所設置 幸橋御門内郡山藩邸に東京府設置○和本古書古文書
福智院家文書 1 史料纂集 古文書編 36
N25040917○官途必携 附録巻之五 ○布令 明治3年 神田佐久間一丁目外二カ町火除地設置に付河岸内へ荷物差置を禁ず 市中往還の迷子の取扱い方 府下諸往来草取り且つ掃除方 神田相生町へ火除地と鎮火社創建○和本古書古文書
続群書類従 第三輯下 神祇部〔オンデマンド版〕
N25040932○官途必携 附録巻之一 ○貫属 明治5年 ランプ流行石炭油渡世の者取締行事人名 農商工共諸業へ鑑札渡方5カ条 銀座大火(明治5年2月26日)居宅焼失者の避難先は山下御門内元中津邸外○和本古書古文書
n2311011004○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・鉄道】○鉄道列車出発時刻及運賃表 鉄道利用便覧 品川横浜駅間汽車営業開始* 工部省鉄道寮(明治5)〇和本古書古文書
n2311011001○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【器械部・船艦】○諸藩の外国船買入方 百姓町人西洋形船所有を許す 蒸気郵船規則商船規則制定 東京横浜大阪神戸蒸気船出港運賃表 横須賀港修船場 長崎製鉄所船舶修理 〇和本古書古文書
n2310160804○官途必携 巻之八 明治5年外史局編【官省部・地方官】○賤称廃止令・穢多非人の称を廃し身分職業とも平民同様とし地租免除の慣法改正〇旧藩より農商に許す帯刀扶持米諸役免除を禁止〇府県学校自今総て文部省管轄 〇和本古書古文書
n2310060710○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【議式部・慶賀 】○御誕辰9月22日天長節に付衆庶一同奉祝せしむ 〇4月17日中宮御誕辰に付三職弁官諸官省長官等参賀せしむ〇元旦上巳端午七夕重陽天長節以外の参賀を廃す 〇 和本古書古文書
n2310010503○官途必携 巻之五 明治5年外史局編【会計部・出納並に金穀貸借 】○貸金利息は相対取極証書に記載 〇社寺領上知村々正米納取扱 〇置米金請払等改正 〇石高拝借金返納方 〇旧藩負債の証券典売を禁止 〇和本古書古文書
N25040927○官途必携 附録巻之一 ○告諭 明治5年 ランプ流行石炭油渡世の者取締人名差出 農商工共諸業へ鑑札渡方5カ条○掲示 明治2年隅田村堤の制札桜柳折るべからず 同4年神田上水下流制札4カ条○和本古書古文書
N25040926○官途必携 附録巻之一 ○禁令5カ条 明治5年裸体往来 男女混浴 春画売買 陰茎模造品売買 刺青○告諭 同4年人民職業諸業精々励むべし 同5年石炭油(石油)取扱方6カ条 偽造黒砂糖売買禁止○和本古書古文書
N25040913○官途必携 附録巻之五 ○布令 明治3年 船御用勤賃金冥加金共7割増加 破産困窮者授産の工場設置 日枝神社祭礼質素に取計を奨励 横浜で英国人シメットが富札売捌に付富札買取厳禁○和本古書古文書
罪と罰の法文化史
令義解 : 紅葉山文庫本 : 二色刷影印
N25040905○官途必携 附録巻之四 ○布令 戊辰10月 府下町役人の東京府への願出方他向へ内願を禁ず 府内家込の場所で合薬弾薬売買,雷粉管(雷管)製造所持を禁ず 御臨幸の折東京府内於て発砲及び獲鳥の小銃打射を禁ず○和本古書古文書
大隈文書 第3巻
明治維新の政治と権力 <明治維新史研究 2>
横浜市史料調査報告書 第2輯
大隈文書 第5巻
古代日本の政治と宗教
明治官員録 全
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