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N25060128○官途必携 巻之十 明治5年外史局編纂【外事部・交際】○各国条約年月順序一覧 貌利太尼亜ブリタニア安政6年以下15カ国○明治3年 外国人参朝並接待 延遼館英国王子 外国公使旅行時取扱方〇和本古書古文書
世を渡るたつきの風琴
N25040925○官途必携 附録巻之一 ○禁令 明治4年猥に脱戸籍 同5年下掃除(しもそうじ)に無蓋の糞桶使用 神事祭礼の過富出銀 河岸地除地へ無許可家作 御堀の殺生,瓦礫投込○和本古書古文書
N25020616〇明治布告布達 明治14年 ○旧八品商取締規則廃し更に八品商取締規則15カ条を定む 同業組合 甲類:質屋染物屋古着屋外 乙類:古銅鉄潰売買潰金銀売買外 丙:旅籠屋貸座敷外 栃木県令藤川為親○栃木県布達 ○和本古書古文書
n2309260204○官途必携 巻之二 明治4年外史局編纂【民生部上・治水】治水規程9ヶ条改定 土木司中に検査掛を置き全国川筋巡視,地方官と合同の治水方法実地点検(明治4)〇和本古書古文書
N25020626〇明治布告布達 明治14年 ○舷灯製造及販売規則(明治9年内務省達)を船灯(檣灯舷灯)製造及販売規則と改定 11カ条 製造免許・販売免許 農商務卿河野敏鎌 ○農商省布達 栃木県○和本古書古文書
神戸市電が走った街今昔 : 山手と浜手を結ぶ電車定点対比 <JTBキャンブックス>
n2311011010○官途必携 巻之十 明治5年外史局編【外事部・外国人遊歩】○東京在留外国人遊歩期程8項目 新利根川川口より北の方金町迄<中略>玉川口まで遊歩を許す〇和本古書古文書
n23092615○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【法制部・禁令】○禁止10項目 角力芝居興行場へ帯刀 産婆堕胎 富興行 府県にて兵隊取立 小銃での鳥打ち 三府開港場以外での勝手商業〇和本古書古文書
N25060183○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・神社創建】明治1~3年 楠正成へ神号追謚神社造営 豊太閤之社再興 伏見戦争以来戦死者を東山に祭祀 織田信長に建勲社の神号 豊栄神社宣下 北海道開拓神鎮座○和本古書古文書
N25040911○官途必携 附録巻之四 ○褒賞 明治1~2年 孝道火の元取締夜回り忠節等に対し鳥目(ちょうもく)賞与 物価騰貴の際窮民へ施行し府下99名に鳥目賞与○和本古書古文書
N25040907○官途必携 附録巻之四 ○布令 己巳2月 地獄又は茶汲と称し売淫類似行為を禁ず 吹上御庭3日間掃除に付一般開放 <禁止布令>男女混浴、春画等売買、男女陰影見世物○和本古書古文書
n23092601○官途必携 巻之一 明治4年外史局編纂【神社部・神社創建】○楠正成へ神号追謚神社造営・豊太閤之社再興・伏美戦争以来戦死者を東山に祭祀・織田信長に建勲社の神号○和本古書古文書
N25060116○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】明治4年〇取締組大体法則16ケ条 取締組は庶民をして安全自由を得せしむ為に設ける(第一条より)各大区に取締所1ケ所総長以下の組織○条中更革3カ条○警察制度の原型○和本古書古文書
N25060114○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【罰責】明治5年〇青山和泉町榊原徳次郎 無検印車貸与に付車取上〇無検印人力車営業に付14名に過料申付〇人力車営業者5名 古車検印切取り使用に付車取上〇和本古書古文書
N25040932○官途必携 附録巻之一 ○貫属 明治5年 ランプ流行石炭油渡世の者取締行事人名 農商工共諸業へ鑑札渡方5カ条 銀座大火(明治5年2月26日)居宅焼失者の避難先は山下御門内元中津邸外○和本古書古文書
N25020618〇明治布告布達 明治13年○馬車取締規則 13カ条制定 第6条営業中順守事項9項目 路上他の馬車へ遇う時は互いに左方へ避るべし 大警視樺山資紀・東京府知事松田道之○警視庁布達 栃木県○和本古書古文書
n2311011211○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】〇明治5年 徒場規則16カ条 徒(ず)=労役に服させる刑罰 徒罪人駆役の儀 〇掲示項目14カ条の厳守事項〇和本古書古文書
N25040917○官途必携 附録巻之五 ○布令 明治3年 神田佐久間一丁目外二カ町火除地設置に付河岸内へ荷物差置を禁ず 市中往還の迷子の取扱い方 府下諸往来草取り且つ掃除方 神田相生町へ火除地と鎮火社創建○和本古書古文書
n2311211406〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【賑恤】○明治1年11月 御東幸に付市中一同へ御酒下賜る 御酒を頂き一統祝い申すべし 酒1563樽,瓶子221対,町数7592カ町 ○和本古書古文書
n2311011215○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【賑恤】明治5年〇新右衛門町小林伝兵衛ほか26名に88歳の祝壽5円下賜〇府内12名に88歳の祝壽5円下賜 〇和本古書古文書
上方趣味 芝居情景
n2311211405〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【褒賞】明治1~2年8件○猿若町一丁目歌舞伎役者紫若ほか27人孝道貞節忠実殊勝に付銀子鳥目を賞与○盗難并火の元取締の夜回り実施の者29人へ賞を加ふ ○和本古書古文書
n2311011201○官途必携 付録巻之二 明治5年東京府編纂【規則】○警察制度の原型〇取締組大体法則16ケ条 取締組は庶民をして安全自由を得せしむ為 各大区に取締所総長1人差添役4人・16小区に屯所組頭1人組子30人設置 総長の職務 〇和本古書古文書
n2311211402〇官途必携 付録巻之四 明治5年東京府編纂【東京府布令】明治1年8件〇府内家が密集する所で合薬弾薬を売買又は雷粉管製造を禁ず○御東幸の折から東京府内にて発砲または狩猟打射を禁ず○江戸を東京と改称され地図書籍等地名は全て東京と記載せしむ ○和本古書古文書
鬼貫全集 三訂版
n2311011104○官途必携 付録巻之一 明治5年東京府編纂【東京府布令7件】○銀座大火(明治5年2月26日東京で発生した大火災)居宅消失者へ長屋貸渡〇石炭油*商人共へ達 ランプ流行に付不良品売出厳重に取締 〇和本古書古文書
それは京都ではじまった
花園神社三百五十年誌 (上下2冊組)花園神社三百五十年誌編集委員編 出版 花園神社 刊行年 H10年初版 冊数 2 函付、函に経年の汚れあります。花園神社(はなぞのじんじゃ)は、東京都新宿区新宿にある神社。旧社格は郷社。倉稲魂命(花園神社)・日本武尊(大鳥神社)・受持神(雷電神社)の3柱の神を祀る。新宿の街の中心にあり、江戸時代に内藤新宿が開かれて以来の、新宿総鎮守・街の守り神として祀られている。また敷地内では各種劇団による催し物などが定期的に開かれる。創建の由緒は不明であるが、徳川家康が江戸に入った1590年にはすで存在しており、大和国吉野山よりの勧請と伝えられている。その後、当地に内藤新宿が開かれるとその鎮守として祭られるようになった。元は現在地よりも約250メートル南にあったが、寛政年間、その地を朝倉筑後守が拝領しその下屋敷の敷地内となって参拝ができなくなった。氏子がその旨を幕府に訴えて、尾張藩下屋敷の庭の一部である現在地を拝領し、そこに遷座した[3]。そこは多くの花が咲き乱れていた花園の跡であることから「花園稲荷神社」と呼ばれるようになったと伝えられる。また、真言宗豊山派愛染院の別院・三光院の住職が別当を勤めたことから「三光院稲荷」とも、地名から「四谷追分稲荷」とも呼ばれた。明治に入ると村社に列格したが、その際、名称は単に「稲荷神社」となった。一説には届出の際に「花園」を書き忘れたという。1916年(大正5年)1月25日に東京府知事に対し改名願を出し、同年2月26日に許可され「花園稲荷神社」に改称した。1928年(昭和3年)、現新宿4丁目にあった雷電稲荷神社(雷電神社/祭神:受持神)を合祀、郷社に昇格した。1965年(昭和40年)、現在のコンクリート製の本殿に建て替えられ、その際に末社・大鳥神社(祭神:日本武尊)を本殿に合祀し、社名を「花園神社」に改めた。
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東海道艶本考 [本編]
日牟礼の火祭 日牟礼八幡宮火まつり調査報告
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