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N25020129〇明治布告布達 明治8年 家禄奉還の者へ資金被下方規則中第一条へ但書追の儀 自今割奉還を停む 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県 ○和本古書古文書
N25011683〇明治布告布達 明治9年 出版条例へ第31条追加 版権不要を以て免許状返納する者の手数料は30銭 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25011671〇明治布告布達 明治9年 来明治十年 東京上野公園に於て内国勧業博覧会を開設 内務省が管轄 太政大臣三条実美○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
N25010634○明治布告布達 明治12年 地所売買譲与等の節 券状余白裏面へ確認の証を記し下付すべし 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N25010632○明治布告布達 明治11年 蚕種原紙規則、蚕種製造組合条例並に同会議局規則、夏蚕製造方布告を廃止 太政大臣三条実美○太政官布告 千葉県○和本古書古文書
N24122119○明治布告布達 明治16年 小笠原島への移住寄留を解禁 太政大臣三条実美(明治12年内務省布達で移住寄留を禁止していた)○太政官布達 栃木県○和本古書古文書
N24112159○明治布告布達 明治5年壬申 太政官布告 第17~21号 ⑰学校病院の費用寄付推奨 ⑱駅逓寮京都出張所を廃し郵便役所を置く ○布告全書 ○和本古書古文書
N24112122○明治布告布達 明治4年辛未 諸藩製造の楮幣は廃藩に付 7月14日の相場を以て引替の旨心得る可 ○太政官布告 京都府 京都府布令書○和本古書古文書
N24112102〇明治布告布達 明治4年辛未 太政官布告2件 ①左院中に大中少議生を置く②家畜伝染病予防法中 輸入品の禁を解く○京都府布令書○和本古書古文書
N24102114〇明治布告布達 浦役場を設置し浦役人を命ずる条款4カ条を定む 浦役人は繋泊船に関する庶務及び難破船取扱を分掌 ○明治9年 太政官達 ○和本古書古文書
N24092639〇明治布告布達 西洋形船船長運転手機関手の免状並に海技卒業免状ある者等 陸軍徴兵を免除 ○明治10年 太政官布告 右大臣岩倉具視 ○和本古書古文書
N24073026○明治布告布達 ○旧藩負債取調 既に借貸書類提出した者の内 曖昧(疑惑)の所為ある者は早々自訴すべし 〇明治5年壬申 太政官 大阪府 ○和本古書古文書
N18110150○明治布告布達 太政官一両以下並に民部省金札通用停止及び交換処分 本年6月30日限通用停止 同月1日より交換着手 明治11年大蔵省○和本古書古文書
N18090124○明治布告布達 明治12年○勅任官及麝香間祗候(じゃこうのましこう)の輩 太政官宮内庁へ出仕の節車寄まで乗車乗馬を許す 太政大臣 ○和本古書古文書
N18032606○太政官布告 明治11年○ 株式取引所条例第11章の税額に付 手数料等現収金額の十分の一と制定 納期年2回 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
N18061319○太政官布告 明治12年○貿易一円銀(量目7.176匁)は税関諸税他官庁支払取引は洋銀と並価にて受領○人民の洋銀での払出も同様 太政大臣 島根県 ○和本古書古文書
N18060212○太政官布告 明治12年○7年布告「地所名称区別」中改正 官有地第二種第四種(区入費を賦する)を(地方税を賦せざる)ほか 太政大臣三条実美 島根県 和本 古書 古文書
N17110808○太政官布告 明治18年○海底電信線保護万国連合条約罰則6カ条制定 (日本は17年4月に同条約に加入)太政大臣工部卿 福島県 ○和本古書古文書
N18021726○太政官布告 明治10年○建物売買譲渡規則第2条中(若し此手続をなさざる時は…中略…金銀借用証文と看做すべし)の60字削除 太政大臣三条実美 山形県 ○和本古書古文書
N24032118○太政官達 明治8年○経費小科目流用中給与部史誌編集費心得方 小科目給与部内判任月給は他に流用許さず 太政大臣三条実美 ○和本古書古文書
D2402107〇太政官日誌 明治2年第107号11月○贈従三位故大村益次郎永敏 東京府兵組立の事 彦根藩及仙台藩亘元太郎北海道支配地 ○和本古書古文書
D2402104〇太政官日誌 明治2年第104号9月〇真鍮銭値上の風説に付銭相場立て売買貯銭を禁ず 信州上田騒擾(チャラ金騒動)巨魁処置方 ○和本古書古文書
D2402103○太政官日誌 明治2年第103号9月〇宥典録 謹慎蟄居を免(ゆるす)徳川慶喜,伊達慶邦,安藤鶴翁〇松平容保家名取立〇更に叙爵上杉齊憲 ○和本古書古文書
D2402093〇太政官日誌 明治2年第93号追録〇香春藩(かわらはん旧小倉藩)羽州戦記 明治元年7~8月新庄,雄勝峠,銀山,角間川の戦 戦死傷者 ○和本古書古文書
D2402061○太政官日誌 明治2年第61号〇6月2日戊辰戦争軍功賞典第四 2千石西郷隆盛 1500石大村益次郎 1000石板垣退助,吉井友実 600石山県有朋 ○和本古書古文書
f24011304〇写本 太政官日誌 明治元年戊辰3月第4〇聖上列侯を召して天下一新の詔勅を賜う〇列国公使参朝の事〇仏国公使レオン・ロッシュ外参朝 和本古書古文書
n23071612○官途必携 巻之七 明治5年外史局編纂【儀式部・儀式】○御即位に付年号は一代一号に定め慶応四年を改め明治元年と為す(明治1年9月8日太政官布告第726号)
太政官時代 初版
N25092655○明治布告布達 ○先般沖縄県庁を首里に置く(明治12年第14号)布告発出の処 更に那覇に改定 左大臣熾仁親王○明治13年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25092618明治布告布達 ○本年太政官第5号〔紙幣改造漸次交換〕に付 一円見本札60日間各郡役所へ渡置き 栃木県令鍋島幹○明治13年 栃木県布達○和本古書古文書
N25091611○明治布告布達 ○証券印税規則中 銀行当座預り金小切手へ押捺すべき税印見本を定 太政大臣三条実美○明治12年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25091601○明治布告布達 ○貿易一円銀(量目7匁1分7厘6毛) 税関及諸官庁に於て洋銀と並価にて受領すべし 太政大臣 ○明治12年 太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081661〇明治布告布達 明治11年 ○貿易銀(増量図画改正の分)鋳造見合せ 貿易一円銀(図画改正の分)を再鋳発行 太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081657〇明治布告布達 明治11年○金禄公債証書 証書下付したからには 書入質入並売買不苦(苦しからず=許す)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25081628〇明治布告布達 ○太政官布告 明治11年11月6日無号○来る9日 還幸(北陸東海両道御巡幸 同11年9月30日御発輦)太政大臣三条実美 栃木県○和本古書古文書
N25072122〇明治布告布達 明治10年○西洋形船船長運転手機関誌の免状並海技卒業免状ある者等 陸軍徴兵を免除 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25072116〇明治布告布達 明治10年○硝石輸出を許す(本年7月輸出を禁じたが、来る12月1日より輸出差許す)太政大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25070632〇明治布告布達 明治9年○内務省布達 尋常彫書類 内務省宛納本は一部となす○太政官布告 自今賞牌を勲章 従軍牌を従軍記章と改称○栃木県○和本古書古文書
N25070630〇明治布告布達 明治9年○神武天皇御陵御参拝并孝明天皇御年祭 大和国及京都へ行幸 但横浜神戸間 御航海 大臣三条実美○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061685〇明治布告布達 明治10年○民事刑事の上告裁判を経たる者 司法卿検事をして再審を求めしむるを得 右大臣岩倉具視○太政官布告 栃木県○和本古書古文書
N25061612〇明治布告布達 明治10年○外国人傭入の節 約定書草案外務省へ差出すに及ばず 但、人民に於ても同様 右大臣岩倉具視○太政官達 栃木県○和本古書古文書
N25060607○明治布告布達 明治12年○神嘗祭自今10月17日に改定(明治6年以後新暦の9月17日に斎行されていた)太政大臣○太政官布告 埼玉県○和本古書古文書
N25041627○明治布告布達 布告全書明治5年第3 外史局編纂○旧藩負債取調曖昧(詐欺)の所為有る者は自訴すべし○発明品専売免許当分廃止○太政官布告○和本古書古文書
N25041616○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○各省布告は各五部を各庁に頒行○各省東京府定額金遣払明細表大蔵省差出日限○太政官布告○和本古書古文書
N25041613○明治布告布達 布告全書明治5年第2 外史局編纂○神官官等を改定 官等表 神官 官幣大中小社 府県社 郷社 大宮司 少宮司 祢宜○太政官布告○和本古書古文書
N25030605〇太政官日誌 明治6年3月第47号・島津久光に内幸町伊東祐帰邸下賜・駅村人馬遣非常出兵の章程・敦賀県届出農民騒動越前護法大一揆○和本古書古文書
N25020668〇明治布告布達 明治16年 ○造幣規則 16カ条制定 本年8月16日より施行 大坂造幣本局東京該出張所 人民の金銀地金受取方 ○太政官布達 栃木県○和本古書古文書
N25020165〇明治布告布達 明治12年 西洋形商船を沿海府県の所轄に付す 定繋港を定めその地の船籍に編入 太政大臣三条実美○太政官布告 埼玉県○和本古書古文書
N25020115〇明治布告布達 明治8年 各裁判所より呼出を受け無罪に帰する者の旅費の儀 呼出裁判所より支給 太政大臣三条実美○太政官布告 佐賀県○和本古書古文書
N25011684〇明治布告布達 明治9年 第66号社寺朱黒印地処分布告第5行中更正 無代価下渡 質地年限中の分 太政大臣三条実美 ○太政官布告 宮城県○和本古書古文書
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