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N18111844○明治布告布達 府県官職制府県事務の稟請の後処分すべき条件中増補 社寺創立再興等員数増加の願許否 太政大臣 明治13年 ○和本古書古文書
N18111851○明治布告布達 司法警察事務の便宜に因り 一時司法卿より府県警部を検事補に兼任せしむる儀可有之 太政大臣 明治13年 ○和本古書古文書
N18111850○明治布告布達 陸軍武官退職及罷役の者の身分取扱方 終身官名を保ち軍制服着用常律順守 太政大臣 明治13年 ○和本古書古文書
2017093021○明治布告布達 明治16年○各地方で勧業諮問会及び勧業委員設置するための条項制定 全9ケ条 太政大臣 農商卿連名 栃木県○和本古書古文書1
N18090706○明治布告布達 明治11年○明治6年第344号布告「休暇日」へ春秋二季祭日を追加 春季皇霊祭春分の日 秋季皇霊祭秋分の日 太政大臣○和本古書古文書
N18090129○明治布告布達 明治12年○一般社寺の菊御紋使用に付 明治2年の布告前に神殿仏堂に粧飾した菊御紋分は存置を許す 太政大臣○和本古書古文書
N17111208○明治布告布達 明治18年○専売特許手続制定 発明品の特許権願書,発明の明細書,特許権譲渡方法等15カ条 太政大臣美 農商務卿 福島県 ○和本古書古文書
N18031603○太政官布告 明治10年○旧旗本上知村々貢租の件 旧地頭が取り立てた先納金の返金願出等は不都合につき詮議に及ばず 太政大臣 山形県 和本古書古文書
2017093001太政官布告 明治14年○治罪法中予審判事勾引状発し勾引せしめたる被告人留置方 その尋問期限48時間に在る夜間に限り 太政大臣 栃木県○和本古書古文書
n17110112○太政官布告 明治18年○コレラ病流行地方より来る船舶検査規則第2条に但書追加 検疫官は48時間停泊を命じ令消毒法施行 太政大臣 内務卿 福島県 ○和本古書古文書
N18111827○明治布告布達 内務省中 駅逓官職制を定 駅逓総官駅逓官駅逓属 中外郵便 郵便為替 貯金預 駅伝 商船等業務 太政大臣 明治13年 ○和本古書古文書
N25072154〇明治布告布達 明治10年○簗留竹内に於て (簗営業者の障碍となす) 漁猟を禁止する 栃木県令鍋島幹○栃木県布達○和本古書古文書
2017102805○太政官布告 明治18年○土地に賦課する区町村費は19年度より地租7分の1を超過するを得ず 但し非常の費用は別に賦課 太政大臣 内務卿 大蔵卿 福島県 ○和本古書古文書
2017102449○明治布告布達 明治18年○新聞紙条例(明治16第12号布告)第30条改正追加 他の新聞から記事を書き抜きしその記事に正誤ある場合の義務 太政大臣 内務卿 福島県 ○和本古書古文書
N17111207○明治布告布達 明治18年○海底電信線保護万国連合条約に加入 切断時の措置,条約違反の管轄裁判所,批准期限等17条 太政大臣外務卿工部卿 福島県 ○和本古書古文書
2017102450○明治布告布達 明治18年○営業税製造税の未納者処分の規則改正 製品がある者は製品動産次に器物を公売 酒類醤油造石税は更に製造用建物を公売 太政大臣 大蔵卿 福島県 ○和本古書古文書
明治筆蹟集 上下 全2冊揃
井上馨大蔵大輔殿 渋澤栄一正五位殿 正院 建白書(明治6年5月4日、正院御中、大蔵省三等出仕 澁澤栄一)
f19060813〇明治政府布告布達 岩倉具視 赤坂喰違外に於いて 岩倉右大臣に向かい狼藉挙動 明治7年 司法卿 大木喬任〇千葉県 和本 古書 古文書明治政府布告布達 岩倉具視 赤坂喰違外に於いて 岩倉右大臣に向かい狼藉挙動 明治7年 司法卿 大木喬任〇千葉県 和本 古書 古文書
樺戸集治監獄話著者 寺本界雄 出版社 樺戸行刑資料刊行会 刊行年 平成2 月形に樺戸集治監が誕生したのは、開拓使が一定の使命を果たし、全国では憲法制定や議会の設置への気運が高まっていた、こうした大きな変革の時代でした。そもそも集治監とはどんな施設なのでしょう。集治監は、今でいえば重罪犯を収容する特別な刑務所。徳川時代、重罪人は各地の藩ごとの監獄が扱い、罪によって伊豆七島や隠岐などに流されていました。藩の制度を廃止した明治の廃藩置県(1871 年)によって、受刑者は府県の監獄が収容するようになります。しかしまもなく、明治政府を主導した旧薩摩藩や長州藩のリーダーたちが進める政治への不満が募り、各地で旧士族の反乱が勃発しました。1874(明治7)年の「佐賀の乱」、76 (明治9)年の熊本の「神風連の乱」、福岡の「秋月の乱」、山口の「萩の乱」などです。そして1877(明治10)年には維新の立役者であった西郷隆盛を担ぐ、大規模な西南戦争が勃発します。立ち上がった旧士族たちはいずれもやがて政府に鎮圧されて敗北を喫し、首謀者たちは重罪人のレッテルを貼られることになりました。こうした旧士族の重罪人たちは、騒乱が起こった各県の監獄に収監される手はずになります。しかしその数があまりに多かったために、内務省が一元的に直轄する専用施設が必要になりました。これが集治監です。集治監は1878(明治11)年、まず東京(小菅集治監)と仙台(宮城集治監)に建てられ、3カ所めとして北海道が選ばれます。なにしろ当時の北海道の内陸の多くは未開の原野が広がり、本州から見ればまさに最果ての流刑地ともいえる土地でした。立地調査の段階から初代の典獄(監獄長)となるまで、北海道の集治監立ち上げに深く関わったのは、福岡藩出身で内務官僚だった月形潔(1847~1894)でした。樺戸集治監の開設には、さらに北海道の開拓という重要な目的がありました。1879(明治12)年、内務卿伊藤博文が太政大臣三条実美に建議書をあげます。社会を乱した凶悪犯や政治犯たちは、ただ徒食させることは許されない。ロシアへの備えの意味からも開拓が急務である北海道に送り込んで、開墾や道路建設などにつかせるのが良い、とするものです。
歴代詔勅集 下巻
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